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保護者間でのトラブルのために、
最悪の場合、刑事告発・民事訴訟になる事を告げて
小学校の担当教員に指導書などの資料を請求したのですが、

学校長が、実名でPTA会長に内容を伝えてしまいました。

相手側の行為は、PTAの名前を使った行為ですが、
私は、学校の介入を要求した訳でもないし、PTA会長や他役員まで出てくるとは想像もしていませんでした。

学校側に守秘義務が有ると思うし、教育委員会・市・県へは報告しても問題無いと思いますが、
PTA役員たちへは無断で漏らしても良いのでしょうか?

どのような法律が有るのでしょうか?

A 回答 (1件)

少なくとも


◎ 相手側の行為は、PTAの名前を使った行為
によるトラブルである以上、その代表者に事実報告をしても問題はないように思われます。
むしろ報告しない方が「隠蔽」と言われる恐れがあるでしょう。
これがPTAとはまったく関係のないものであればPTAの会長・役員に報告するのは行き過ぎとは思いますが。
そもそも
◎ 刑事告発・民事訴訟になる事を告げて
◎ 小学校の担当教員に指導書などの資料を請求した
というところまで行っていればかなり大事になっていると判断するのが普通でしょうから
◎ 教育委員会・市・県へは報告しても問題無い
ならば学校運営と関わりのあるPTAに報告することも問題ないでしょう。
この状況でPTAの会長・役員に知らせないことの方が学校姿勢を問われると思われます。
これがまったくの第三者に漏らしたのだとすれば守秘義務違反とも言えますが....質問文を見る限り法令違反の部分は私には思い当たりません。
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