アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

上場準備に入っている会社の役員が、暴行・傷害などで略式起訴になった場合、会社として上場するのは厳しいのでしょうか。
起訴猶予の場合はどうなるのでしょうか。
お教え下さい。

A 回答 (1件)

株式上場の基準にはこのようなことは決められていません。


ただ、実質基準として
会社としての「法律に違反する行為の有無」「裁判での係争事件の有無」は審査されます。
 
しかし役員個人の問題であれば、よほど重大な問題でない限り審査の対象にはならないでしょう。
まして、略式起訴や起訴猶予なら問題外です。
上場企業の役員の中にも刑事事件で有罪判決が確定した人もいますよ。
 
 
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!