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いつもお世話になります。会員企業からの理事メンバーでできた理事会を持つ一般社団法人の事務局長です。専務理事もやらされております。毎年、総会で代表理事以下の理事の報酬は0円とする と決議しています。役員等の損害賠償責任について定款には”理事会の決議によって・・・・・・賠償責任額(A)から法令に定める最低責任補償額(B)を控除して得た額を限度(C)として、免除することができる”と記してあります。
 この場合、理事会(あるいは総会?)の決が得られれば、代表や私も含め全理事のB=0円→C(=A)額まで免除することができる としてよいのでしょうか?その額に至らないのは、具体的にどのような場合なのでしょうか?法系素人で恥ずかしいですがよろしくお願いします。
事務局長の私は、その報酬の中に専務理事として報酬がたとえ小額であっても含まれる と見られるのでは と思うのですが、税理士さんのアドバイス?で、会計担当が理事報酬=0円として現在は処理しています。

A 回答 (1件)

ふむ。

そなたの団体の定款は、いわゆる理事の限定責任を定めた定款じゃな

一般法人法103条をご覧になっていただきたい。
↓↓
第百十三条  前条の規定にかかわらず、役員等の第百十一条第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額(第百十五条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、社員総会の決議によって免除することができる。
一  賠償の責任を負う額
二  当該役員等がその在職中に一般社団法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
(略)
2  前項の場合には、理事は、同項の社員総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一  責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
二  前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三  責任を免除すべき理由及び免除額
3  監事設置一般社団法人においては、理事は、第百十一条第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を社員総会に提出するには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)の同意を得なければならない。
4  第一項の決議があった場合において、一般社団法人が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の法務省令で定める財産上の利益を与えるときは、社員総会の承認を受けなければならない。
↑↑

たぶん、そなたのご覧になっているであろう定款も同じ内容になっているはずである。


>この場合、理事会(あるいは総会?)の決が得られれば、代表や私も含め全理事のB=0円→C(=A)額まで免除することができる としてよいのでしょうか?
限定責任を定める定款は、実際の損害額か、定款によって限定された賠償額の範囲のどちらか少ないほうに賠償責任が限定される。したがって、理事の「職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額理事の報酬」に法定の数字を乗じた額のが「0」ならば、当然賠償額も「0」となろう。
しかし、一方で、「職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額理事の報酬」とは、ただ単に「報酬」のみをさすわけではない。
具体的には同法の施行令に書いてある。これもご覧になっていただきたい。
↓↓
(報酬等の算定方法)
同施行令19条2項
二  イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員等が当該一般社団法人から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねていた場合における当該使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
↑↑
つまり、本条の「報酬等」とは、「報酬」の他、「退職慰労金」「(1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
」などもすべて含む。よって、「報酬」以外にも、なんらかの形で社団から理事が「財産上の利益」を受けていた場合、それは「報酬等」に含まれる。だから、かならずしも「0」とはならないのじゃ。

もっとも。。。。

>事務局長の私は、その報酬の中に専務理事として報酬がたとえ小額であっても含まれる と見られるのでは と思うのですが
さなたの事務局長という使用人としての対価は「報酬等」には含まれない。少なくとも「報酬等」にあたるには、社員総会の議決が必要であり(法88条)、かかる決議を経ていない場合は、使用人としての報酬じゃから、「報酬等」にあたらず、算定の対象とならない。

だから、そなたが将来、社団から損害賠償責任を追求されても、「当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは」(法113条)<他になにか対価を受けていない限り、損害賠償責任は「0」といえそうじゃ。
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この回答へのお礼

モリゾーさん、お礼が遅れました。ありがとうございます。先週の通常総会で(私分を含め)役員報酬は0円とする としました。今までは、専務理事を除く の付記ありでした。
 今回のことは、お世話いただく税理士さんに、事務局長の報酬は0として、その分は月給で割ったほうがいいだろう と指摘されたからです。今後もお世話になるはずですので、よろしくお願いいたします。
早速、法務局手続が待っております・・・・

お礼日時:2012/06/01 14:28

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