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署名簿を作りたいと思っているのですが押印はどうしても必要なものなのですか?それとも本人であれば自署だけでも有効なのでしょうか?

A 回答 (3件)

何の署名簿なのか?次第です。



例えば街頭で、森を潰して工場を建てるのに反対の署名をお願いしますの署名簿なら、捺印まで求める事は無いです。
街頭でハンコ持ってるって事もまれなので、当人の署名のみでも合理性はあります。

会社なんかでの、重要な会議なんかでの賛成者、役員の署名を集めた署名簿なら、押印も行なう方が、俺は書いてない、誰かが勝手に書いたってゴネるようなトラブルを防止するのに有効です。
(誰かが勝手にハンコ押したってゴネれば一緒ですが…)
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#2の方のおっしゃることで概ね正解です。

署名には、法律(施行令、施行規則等も含む)で「このような形式でなければ有効ではない」と定められたものと、その他のものがあります。

前者の例として比較的身近なものとして、団体(会社なども含む)の役員の解任請求署名などがあります。マンションの建て替え組合役員の解任などはよく聞く話です。「署名をしようとする者は、・・・(中略)・・・署名立会人の確認を受けた上、署名簿に署名及び押印をするものとする。」自治体首長の解職請求などもこちらです。

一方、街頭などで集める通常の請願署名では、押印は必要条件ではありません。極端な話、子供の代理として保護者が署名したって構いません。もちろん、こちらには法的な拘束力はありませんから、逆にいくつ集めたから有効ということもありません。
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本人が署名した確認が取れればいいので、印よりも自筆であることが


大事です。たいていのものは、住所/氏名のペアで記入です。
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