減資のための個別催告通知と、変更登記の登録免許税について。
株式会社の減資を予定しています。個別催告通知は必ず内容証明郵便でなければなりませんか?
それ以外の配達証明、書留、或いは配達記録ではどうでしょうか?
いずれにしても、何にも付さない官製葉書や普通郵便の封書での通知では不十分でしょうか。
それと、株式会社の変更登記申請に必要な登録免許税について、一枚の申請書に登記事由が複数ある場合、各事由毎に税がかかりますか?
例えば役員変更登記と増資(3万円+増加する資本金額の1000分の7)とか、減資と株式消却(3万円+3万円)とか。
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>個別催告通知は必ず内容証明郵便でなければなりませんか?
そのようなことはありません。
>それ以外の配達証明、書留、或いは配達記録ではどうでしょうか?
そうしても良いですし、しなくても良いです。
>いずれにしても、何にも付さない官製葉書や普通郵便の封書での通知では不十分でしょうか。
会社法上、個別催告の方法は定められていませんので、理屈で言えば、口頭による催告でも構いません。ただ、書面にした方が債権者にとって内容が明確で理解しやすいですし、登記の添付書類にし易いので書面でするのが普通です。内容証明等までするかどうかは、結局のところ、後日の紛争が生じる可能性とそれを回避するためにどのくらいの人的、金銭的コストをかけられるのかという問題に帰着します。一般的には、普通郵便による封書が多いと思います。
>例えば役員変更登記と増資(3万円+増加する資本金額の1000分の7)とか、減資と株式消却(3万円+3万円)とか。
登録免許税の別表の区分が同一かどうかによります。役員変更と資本金の額の増額は別の区分なので、役員変更(3万円、但し、資本金の額が1億円以下の場合は1万円)と増資(増加する資本金の額の7/1000、但し、最低額は3万円。)分の登録免許税を納付する必要があります。
一方、減資(資本金の額の減少の変更登記)と自己株式の償却(発行済株式総数の変更登記)は同じ区分なので、登録免許税は6万円ではなく、3万円です。
詳しいことは司法書士に相談されることをお勧めします。
御礼が遅くなり申し訳ありません。
回答有難うございます。
催告について、やはり後日のトラブル回避がその理由なんですね。実は以前子会社同士を吸収合併させた際には葉書でやった筈のところ、今回念のため確認しようとネットで見ると内容証明でなきゃいけないように見受けられ不安になった次第です。(それをお仕事にされる方の記載ばかりでしたが。)
登記事項の区分については、私も確かそうだったなぁと謄本を見たところよく分からなかったのですが、お陰様で確信が持てました。
司法書士さんは使っていないので、法務局で登記相談しつつ進めたいと思います。
有難うございました!
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