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お世話になります。

取締役が2名A、B(その内1名Aが代表取締役)である有限会社で、平成○○年○○月28日に2名とも辞任し、同日に新しい取締役Cが就任するという登記をします。

この場合、役員の総入れ替えに当たると思うのですが、総入れ替えをした場合、登記官から前役員に対して通知がいくような話を聞いたことがあります。根拠を探しているのですが見つかりません。

どなたか、根拠条文や先例をご存知の方がおりましたら教えて下さい。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

登記官から前役員に通知が行くことなどありません。

しかし、

役員を全部変更(総入れ替え)するとなると、登記申請書には、前役員の『辞任届』や役員改選を決議した『株主総会議事録』を添付する必要があります。前役員に内緒で手続きを進めようと考えているのであれば無理がありますよ。
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