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NPO法人を設立しようと考えております。
現時点で理事として一緒に運営を行う人間が私と私の実兄と知人2名(親族ではない人間)の4名です。
私は現在の妻の家に養子縁組し、婿養子に入っており、姓が独身の時と異なります。
NPO法人の規定で3親等の者が1/3を超えてはならないとありますが、このようなケースでも現在の役員数4名では1/3以上とみなされてしまうのでしょうか?
拙い質問で恐縮ですがご教示の程お願いいたします。

A 回答 (1件)

>NPO法人の規定で3親等の者が1/3を超えてはならないとありますが、このようなケースでも現在の役員数4名では1/3以上とみなされてしまうのでしょうか?



 普通養子縁組ですから、御相談者は実方の父母及びその血族との親族関係は終了しません。したがって、役員の親族等の排除規定に抵触することになります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
やっぱりそうですよね。
役員を6名以上集めてもう一度最初から頑張ります!
ありがとうございました!

お礼日時:2012/12/28 01:35

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