よろしくお願いいたします。
現在、学校法人の専門学校にて、WEBの授業に当社の業務委託スタッフを
非常勤講師として派遣しております。
学校への請求は会社から行い、業務委託スタッフへは当社から源泉を抜いた金額で支払っております。
消費税がアップするとのことでしたので、4月以降の講師料が上がるかどうかを確認したところ、
今のところ変更の予定はないとのことでした。
そこで、少しWEBで調べてみたところ、
学校法人での人件費は非課税仕入になるという説明がありました。
ということは、当社への支払も、もともと消費税込ではなかったのでしょうか?
講師料の請求書は会社として提出しておりましたので、
今まで単に税込売上で計上していたのですが、
もしかしてこちらの認識が間違っていたのでしょうか?
すみませんが、このあたり詳しい方がいらっしゃいましたら、
お教え下さい。よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>学校法人の専門学校にて、WEBの授業に当社の業務委託スタッフを非常勤講師として派遣…
ちょっと誤解釈しそうな日本語ですが、
【当社の雇用関係にはない (社員ではない) スタッフを、学校法人の専門学校でWEBの授業に、非常勤講師として派遣】
ですか。
>当社から源泉を抜いた金額で支払っております…
これも変な日本語ですね。
【当社から源泉徴収した金額で支払っております】
でしょう。
「源泉」も「源泉徴収」も“抜く”ものではありませんよ。
>学校法人での人件費は非課税仕入になるという説明…
学校法人であろうが商社や製造業であろうが、人件費が非課税なのは、雇用人 (社員) へ支払う「給与」のことを言っているのです。
おたずねの件とは関係ありません。
>今まで単に税込売上で計上していたのですが…
消費税法で言う「役務の提供」であり、当然に課税取引ですから、それでかまいません。
>4月以降の講師料が上がるかどうかを確認したところ、今のところ変更の予定はないとのこと…
それは誰が言ったのですか。
講師を受け入れる側の学校法人が言ったのですか。
もしそうなら、増税分を転嫁させない下請けいじめは、政府や公正取引委員会も厳しく対処していますよ。
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h26/ja …
まあ、それでも今までどおりしかもらえないのなら、講師料そのものが値切られたと考えるよりほかありません。
たとえば 1万円なら、
(10,000 × 100 ÷ 108) - (10,000 × 100 ÷ 105) = 9,259 - 9,524 = -265円
が値切られたのです。
ありがとうございます。文章のご指摘もまさにそのとおりです。
公正取引委員会に連絡しまして、学校法人への周知をお願いしました。
ひとまずは、値切られたと考えるしかないですね。
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