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物上代位性に関し、下記のような判例があるみたいなのですが、その内容、意味することについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。



(ア)賃料への物上代位:
抵当不動産が賃貸されている場合に、抵当権者は、抵当権設定者の有する賃料債権に対して物上代位できる(最判平元.10.27)。
(イ)債権譲渡と物上代位:
物上代位の目的債権が譲渡されていても、抵当権者は、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。(最判平10.1.30)。

A 回答 (1件)

(ア)について、この判例の後、民事執行法180条1項2号が制定されたので、無意味な判例となりました。


つまり、抵当権実行には2つあります。
1つは、担保物件の換価、2つ目は、換価せずに賃料だけ、差し押さえる方法です。
(イ)については、抵当権者ならば当然と考えます。
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この回答へのお礼

回答いただき、誠にありがとうございます。
大変助かりました。
またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/03/29 15:36

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