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フェリーなどに乗る際、乗船名簿を記入することがありますが、
乗船名簿の必要、不必要の基準は何なのでしょうか。

A 回答 (1件)

 法律は、国際法なので日本でも韓国でも全世界同じ基準です




海難等の際の救助や補償を円滑に進めるため、平水区域を航行区域とする船舶や、
国内各港間のみを航海し出港から次の入港までが2時間以内である船舶等を除き、
旅客名簿を船内又は事務所に備え置く義務があります。(船員法第18条、船員法
施行規則第12条


(書類の備置)
第十八条  船長は、国土交通省令の定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。
一  船舶国籍証書又は国土交通省令の定める証書
二  海員名簿
三  航海日誌
四  旅客名簿
五  積荷に関する書類
六  海上運送法 (昭和二十四年法律第百八十七号)第二十六条第三項 に規定する証明書
○2  海員名簿、航海日誌及び旅客名簿に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める


(旅客名簿)
第十二条  旅客名簿は、船名及び旅客に関する次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一  氏名、年令(年令区分(少なくとも大人、子供及び幼児の区分が判別できるように記載されたものをいう。)をもつて足りる。)、性別及び住所(住民票に記載されている市区町村名をもつて足りる。)
二  乗船の年月日及び港並びに下船の年月日及び港
三  海難その他非常の場合における介助等の支援の要否
○2  前項の旅客名簿は、旅客に記載させる場合にあつては、その記載が簡易なものであり、かつ、同項各号に掲げる事項以外の記載事項がある場合にあつては、旅客の個人情報の保護に留意されたものでなければならない。
○3  次に掲げる船舶にあつては、旅客名簿を備え置くことを要しない。
一  旅客船以外の船舶
二  沿海区域のみを航行する船舶
三  離島航路(離島航路整備法 (昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第一項 に規定する離島航路のうち当該航路の航海距離、本邦の海岸からの距離その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める航路を除く。)を航行する船舶
四  国内各港間を航海する船舶であつて、当該船舶に関し、次に掲げる措置が講じられているもの
イ 当該船舶の運航管理の事務を行う事務所に第一項各号に掲げる事項を記載した書類が備え置かれていること。
ロ イの事務所と有効に交信できる通信設備が設置されていること。
ハ イの事務所に、必要な場合に直ちに第一項各号に掲げる事項を連絡するための当直体制がとられていること。
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この回答へのお礼

なるほど。東京湾フェリーでは記入しなかたのに、佐渡汽船で記入したのは、2時間の基準だったんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/20 10:40

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