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請負契約で発注者が受注者側の管理責任者に業務指示を行うことは問題ない。しかし直接作業者に指揮命令を行うと偽装請負になるということですが、
A社からB社、更にC社に業務委託する所謂「再委託」の場合、B社を介さずA社の社員が直接C社の管理責任者に業務指示を行っても法的には問題ないのでしょうか?
若しくは、必ずB社を介さなければならず、A社の社員が直接C社に業務指示をした場合は、相手が管理責任者でも作業者でも偽装請負となるのでしょうか?
つまり、B社がC社に丸投げしたことについてA社は容認している状況下で、A社はB社を介せずにC社に直接業務指示できるのか、できないとすればどのような法的なリスクが発生するのか、という質問です。

A 回答 (1件)

たとえ管理責任者に対する業務指示という名目でも、実質的な内容が具体的な業務遂行に関わるような場合は指揮命令と解され違法性が出てきます。

名目は関係ありません。実態としての解釈によります。
同様に、A-C間では直接の契約関係にありませんから、Aの人間がCへ業務指示を出す事はできません。Aが注文を付けられるのはあくまでBだけです。
しかし、実態としてはBの丸投げでほとんど関与せず、Cへ直接指示した方が効率的です。しかし、契約関係にないのに・・・
故に、丸投げ自体が問題とされており、一定の状況では違法になるはずです。
しかし、建設業なんてのはヤクザな商売で、法律なんてとせせら笑うでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
建設業の場合は建設業法第22条で禁止されているようですが、その他の業界、例えばIT企業で、A社からB社であれば偽装請負と判断されない形でA社からC社に業務指示があったと仮定すると、どのような法令違反となるのでしょう。
A社からC社に業務指示があったことをB社が知らなかった場合でもB社は罰せられるのでしょうか。
ややこしい質問で申し訳ありません。

お礼日時:2014/04/21 13:34

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