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妊娠12週0日以降の流産・早産・死産・妊娠中絶の場合には「死産届」を提出しますが、

妊娠21週6日までに早産になってしまった赤ちゃんが
「オギャー」と第1声を上げたあと手当ての甲斐なく亡くなった場合には
赤ちゃんに名前をつけて出生届と死亡届を出すことができるのでしょうか。

22週にならない赤ちゃんは「産まれてきても生存できる前提がない」ために
21週6日までが中絶可能とされた経緯があるそうですが、
そうなると21週6日までの赤ちゃんは、たとえ「無事な誕生を望まれて必死の救命をした」場合でも
すべて「死産」とされて「名無し」のままで戸籍にも残ることなく
親の悲しみの中だけにしか存在した事実を残せないのでしょうか?

A 回答 (3件)

この度のこと心からお悔やみ申し上げます。

私は先月臨月で通常の分娩だったのに最後の最後の4分で息子はあっちの世界に帰ってしまいました。同じ悲しみを味わった者としてお母さんのそして旦那さまの悲しみの大きさに言葉もありません。
届けの件ですが私達は死産で届けました。名前もあえてつけませんでした。そのほうがあの子が安心して天国に行けるのではと、今は考えています。
お母さん、赤ちゃんは必ずもどってきてくれます。今度こそ元気な元気な子で。
回答になっていなくてすいません。ただ、悲しみを思うとだまっていられなかったので・・・・・
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私もその産院の医師の判断だと思います。



無事出産し、何日かたって亡くなった赤ちゃんは通常の死亡と同じ扱いになるので、きちんと戸籍に残ります。この場合既に出生届がなされているからです。

monchan1209さんの場合も、出生届こそ提出しなかったものの、ちゃんと産まれていたんですから、流産やお腹の中で亡くなってしまった「死産」ではなく「死亡」だと思います。

担当の医師に相談し、一度出生届に必要な書類を書いていただいて、死亡届と同時に役所へ提出すればきちんと戸籍に残ると思います。

届け出時の詳しい基準・方法・必要書類は、以下のホームページをご覧下さい。
monchan1209さんの赤ちゃんのご冥福をお祈りします。

参考URL:http://www.city.muko.kyoto.jp/ad/tetsuzuki/
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 また、死産のときには死産届を出さなければなりません。

死産とは妊娠4カ月以降(4カ月を含む)、呼吸や心臓拍動のない死児の出産のことで、この場合は医師や助産婦が作成する死産証(明)書(死胎検案書)が必要です。出産後に死亡してしまったときには出生届と死産届の両方が必要になります。


詳しいことはわかりませんが上記のような説明を見つけました。

あとは、どこの説明にも医師による証明書とありますので出産した病院の医師の判断と言うことのようですね。

私の知り合いでは5ヶ月で死産だったことがあり、この場合は5ヶ月でもお腹の中で死んでしまっていたので死産届だったようです。
戸籍にはありませんが名前をつけお墓に入っているそうです。

そのことを聞いた私達は毎日の生活の中では忘れていても色々なきっかけで思い出しますよね。
形としては残せなくてもみんなの心の中で生まれたくても生まれることのできなかった命としてとても大切な存在ではないかな、と私は思っています。
(余計なことですね、ごめんなさい(>_<))
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