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良ければ教えて下さい。

少し前に「こんな設定のキャラクターを絵にしてほしい」とお願いされて、趣味の延長で絵を描きました。

その絵に関して
「今度そのキャラクターでコスプレをしたいので、ロイヤリティの指定をして下さい」
と言われました。

ロイヤリティがよく解っていません。

設定はお願いした人が考えたものですし、そこから姿形を考えたのは私ですがロイヤリティが発生すると言われてもチンプンカンプンです。


この場合のロイヤリティの指定とは、何をどうすれば良いのでしょうか?
無しでいいよ!となると誰でも使えるようになるから、それは相手が嫌がるんじゃない?と友達に言われたんですが、どういうことでしょうか?

A 回答 (3件)

ご質問の「ロイヤリティ」は著作権の使用許諾料だと思えばいいでしょう。



ご質問では、キャラクターの設定をしたのは別の方のようですね。しかし、実際にそのキャラクターを絵にすると、その表現に著作権が発生します。設定をしただけの人には著作権は認められません。「姿形を考えた」人(表現した人)に著作権があるのです。(あくまでも、オリジナルのものとします)

さて、著作権は権利ですから、他人がその表現を利用しようとすると、事前に、著作権を持つ人(ご質問者)の使用許可(許諾と言います)を得なければなりません。著作権者は有料で許可しても無料で許可しても構いません。有料にしたい場合は、使用料を受け取ります。この場合、金額をいくらにするか(経費や労力、などで決めます)、また一括払いなのか、使用した商品の売り上げのX%を毎月とか、決める必要があります。

無料で使っていいとするのは、必ずしもお勧めできません。他人が自由に野放し状態で使うことになるかも知れません。

通常は、著作権使用許諾契約書というのを作り、その中で「ロイヤリティ」や支払方法なども明記します。
契約書の作り方については、文化庁のサイトが参考になります。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/keiyaku_intro/ …

お相手が良心的のようで良かったですね。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明有難うございます。

著作権の使用許諾料ならわかりやすいです。
サイト参照してみます。

お礼日時:2014/06/06 03:12

実際、ご自身が描いた絵をもとに、さらにコスチュームという衣服デザインに二次創作されているのは、相手ご本人なので、ロイヤリティうんぬんとなると、ややこしくなってしまいます。



すでに、案が出ていますが、ロイヤリティを払うからには、

誰々(甲)作の絵・その二次創作の誰々(乙)作の衣服デザインについて乙が使用する許諾をするにあたり金1円を甲に支払う。

とか、権利範囲をはっきりさせた書面にしておかないと、逆に気持ち悪いです。

それなら、買取、という形で一時金のみで済ませたほうが気が楽ですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

下手すると商用に絡んでくると言われたので、個人使用に限り無料にすると伝えました。
買い取りはこれまで何度かあったのですが、ロイヤリティは初めてでちんぷんかんぷんです(汗

お礼日時:2014/06/04 02:20

 


他人に譲渡しない
その人がコスプレに使用する場合に限って無料で使用できる

これで良いと思う
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

その内容で伝えました。
助かります。

お礼日時:2014/06/04 02:18

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