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単一の写本から起されたテキストの場合でも、テキスト作成者に権利は発生するのでしょうか。

複数の写本を使って校訂した場合ですと、校訂者が取捨を行っているので、そこに創作的な表現を認めるというのはわかります。
しかし、底本にできるものがひとつしか現存しないなどの理由で、単一の写本からのみ活字に起されているとき、それは創作性のない、誰が行っても同じ結果にしかならないと思うのです。

数年前に出版された本のテキストを、たとえばネット上で配布するようなことも可能なのでしょうか。不正競争防止法に触れないだけの期間を置けば、販売もできるようになるでしょうか。

A 回答 (2件)

本当に「誰が行っても同じ結果にしかならない」のなら著作権はありませんが、


底本に出来るものが一つしか現存しないからといってそうなるとは限りません。

例えば英語でも、同じ本の同じ文章からの翻訳でも翻訳者によって語尾など様々な違いが見られます。
解説の文章があれば当然それにも著作権があります。
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この回答へのお礼

今回は、我が国の古典を想定しての質問でした。わかりずらくてすみませんでした。
英文を日本語に訳したり、古典を現代語に訳したりするのと違って、原文のまま翻刻されているのですから、様々な違いは発生しないことになります。

やはり、誰が行っても同じ結果にしかならない場合は、著作権は生じないということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/10 19:51

作者の思想や信条を尊重し、それを覆い隠すような意図的な内容の改変とか、作者の望まない金銭の授受がなければ



著作権の侵害にはならないと思います

(所有権を主張するものはまた別です)

この回答への補足

翻刻者に著作権があるのであれば、なんらかの内容の改変や金銭の授受は当然許されませんし、
著作権が無いのであれば、それらに配慮する必要も無いと思います。

できましたら、中間を採られた理由もお願いします。

補足日時:2010/11/10 19:46
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この回答へのお礼

お答えが無いようですので、締め切らせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/07 12:06

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