A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
奥様が社長ということですか?
それを名義貸しというのであり、多くのリスクと問題があることでしょう。
奥様にはお母様はいらっしゃらないのでしょうか?ご兄弟はいないのでしょうか?
お父様の会社のことを知る身内の方はいないのでしょうか?
まずはそのような人から話を聞き、顧問の税理士などがいればそちらにも相談すべきでしょう。
注意点としては、法人は社長のものではないということです。しいて言えば、株主のものです。
代表取締役を含む取締役などの役員というものは、まず株主から選任を受けており、株主から経営を任されている立場なのですからね。
ですので、ただの役員であれば、別に相続とは関係はありませんが、問題のある状態ということです。
しかし、代表取締役として、法人の経営責任がありますので、法人の債務に対する債権者への責任があります。また、株主でもあるとすれば、株主としての責任や権利もあるということになるでしょう。
実態を知らないということですが、いままで法人がお父様のもとで動いてきたと考えれば、代表取締役としての印鑑がお父様のところにあるはずです。あくまでもあるはずにすぎず、誰が現在管理しているかもわからないことでしょう。法人の運営上、代表印を押印する機会が発生すれば、誰かがあなたの名で押印することでしょう。
今まではお父様を信頼していたのかもしれませんが、お父様を含めた知らないところで押印されたすべての責任を奥様が持つこととなるでしょう。
法人の債務の中心となる借金ですが、多くの場合代表者による連帯保証を求められることとなります。今現在連帯保証している物があれば、法人が倒産したりすることで、残りの債務を奥様個人で背負うことにもなります。背負いきれなければ、奥様自身が自己破産するしかなくなることでしょう。
自己破産前の差し押さえや自己破産による手続きにより、奥様の財産は差し押さえの対象となります。しかし、あなたの財産には差し押さえができないものとなります。あくまでも奥様の連帯保証債務ということですからね。
連帯保証をしていない債務についても、経営責任の追及を受ければ、実態のない役員として無責任な経営者の一人とされるため、そのような訴えを起こされてしまえば、連帯保証していない債務も同様でしょう。
ですので、過去の話は無理にしても、今後についてははっきりさせることです。
まずは、実際に経営を引き継ぐ人へ代取を引き継がせ、奥様は役員自体を辞めるか、平の取締役程度として経営に参画するぐらいにすべきでしょう。
そして、個人での連帯保証の状況把握、法人の現状を把握されることですね。
相続放棄の影響は、あくまでも遺産の範囲だけです。お父様がやった行為でも、黙認したと判断できる会社での代表者としての行為の責任までは無くなりません。
状況把握に努めるよう、奥様へ進言しましょう。
必要ならば、司法書士か弁護士へ相談しましょう。
司法書士と似た行政書士はお勧めできません。行政書士も国家資格者であり、奥様の今回の問題でも有用な資格者だと思います。しかし、今回は相続放棄手続きである裁判所手続き、会社法務(登記や債務)、会社経営という場合によっては高額な遺産になりうる法人が絡むため、裁判書類作成・登記・相続などを扱える司法書士か弁護士をお勧めしますね。
No.6
- 回答日時:
「代表取締役であるにもかかわらず名ばかりで実態を知らない」
というお嫁さんの状態がよくありませんね。
連帯債務でもない限り,会社の債務=代表取締役の債務ではありませんが,
会社の債務とお義父さんの債務は,これも連帯債務でもない限り,
基本的に無関係だと考えていいでしょう。
ただ,お義父さんが会社の連帯保証人になっている場合には,
相続放棄をしないとその保証債務も相続することになってしまいますが,
代表取締役(=お嫁さん)が会社の債務の連帯保証人になっている場合には,
お義父さんの相続の放棄をしたとしても,
それをもって会社の債務から逃れられるなんてことにはなりません。
まずは会社の債務と代表取締役の責任がどの程度関係しているのか,
(会社の保証人になっていないかどうか)を確認すべきでしょう。
もしもお嫁さんが会社の保証人になっているような場合には,
お嫁さんの財産が差し押さえられるようなこともあるかもしれませんが,
それは代表取締役であることをこれまで認めてきたお嫁さんの責任です。
知らなかったと他人事として捉えるのではなく,お嫁さん自身の問題として,
積極的に情報を集めて対応すべきだと思います。
そして,実体は名前を貸しているだけだとしても,
有限会社の取締役として登記されるには法務局への印鑑証明書の提出が必要で,
本人の知らないうちに取締役になるなんてことはありません。
本人が承諾の上でそのような状態を生み出しているのですから,
「知らなかった」で免責されるようなものではありません。
会社が債務超過に陥っており,回復する見込みがないのであれば,
お嫁さんは,その会社の代表取締役として,
破産の申し立てをして清算することも考えるべきだと思われます。
とにかく「わからない」ではどうしようもないと思います。
とりあえず顧問税理士に事情を確認してみてはどうでしょうか。
回答ありがとうございます。
保証人の件、調べてみます。
会社の登記関係も調べてみます。
具体的なアドバイスありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
だから、嫁さんが代取なんだから、嫁さん事態が「無限責任」を負ってるわけ。
「無限責任」を負った実父の相続放棄ではないよ。
「嫁は実父の有限会社の代表取締役」
よく読もうね。
No.4
- 回答日時:
【無限責任について】
「無限責任」とは、会社が倒産したときなどに、会社の債権者に対して負債総額の全額を支払う責任を負うことを指します。会社がすべての債権を払いきれない場合は、無限責任を負う者は個人の財産をもち出してでも弁済しなければなりません。
なお、無限責任を負っている人は、直接債権者に対して弁済を行う責任が生じます。このように「直接的な」責任をもつことを「直接責任」と言います。
本人死亡の場合、相続人が責任を引き継ぎますが、相続放棄した場合は、その限りではありません。
回答ありがとうございます。
相続放棄について、わかる範囲で教えて欲しいです。
父親の個人の財産を放棄すると会社も放棄するということになるので
しょうか?個人は放棄して、会社は存続させるというパターンって
あるのでしょうか?
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