昨年11月までアルバイトで働いていた職場Bがあります。
私は既に一つの職場Aで働いていた為、Bの職場に働く前提条件として確定申告をしないということで働かせて頂きました。
ところが先日、納税決定通知書が役所から届きました。
翌日すぐに職場Bに申告の修正を求め連絡したところ、担当が居ないからと数時間待たされた後、税理士に確認をとると電話がありました。
すると数分で電話があり、税理士からではなく、事務の経理担当から今年5月に税務署に入られ、申告しないといけなくなったと伝えられました。
こう言われてしまうと泣き寝入りするしかないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…こう言われてしまうと泣き寝入りするしかないのでしょうか?
残念ながら、ご質問の内容だけでは判断が難しい部分が多いです。
ということで、とりあえずは「確定申告の基本的なルール」、つまり「誰にどのような義務があるのか?(ないのか?)」について回答させていただきたいと思います。
回答中よくわからない点については「補足」にてご指摘下さい。
*****
「確定申告」について
「確定申告」は、「【所得税の】過不足精算の手続き」のことで、(会社、雇い主ではなく)「納税者自身」が【自主的に】行なう手続きです。
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
なお、「(自分で計算してみた結果)その年の所得税が0円ではない」という人は、原則として、【全員】精算する(確定申告する)ことになっています。
---
【ただし】、「給与所得者(給与所得のある人)」には【特別ルール】が適用されるため、「精算しなくてもよい(確定申告しなくてもよい)」場合が【多い】です。
たとえば、「勤務先が1ヶ所のみ(掛け持ちしていない)」場合は、「勤務先の会社が行う所得税の過不足精算の手続き(年末調整といいます)」によって「過不足なし」となってしまうため、「確定申告」をする必要がありません。
---
また、「勤務先が複数(掛け持ちしている)」場合は、従業員自身が「確定申告」をしないと「過不足が残ったまま」になりますが、【一定の条件を満たす場合】は、「精算するかどうか(確定申告するかどうか)」は「従業員(納税者)本人が決めてよい」ことになっています。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
*****
(参考情報1.)
「掛け持ち勤務」の場合の【会社側のルール】について(所得税の場合)
会社としては、「従業員が掛け持ち勤務しているかどうか?」は特に考えなくてよいことになっています。
つまり、「よそで働いているかどうか?」によって【ルールは変わらない】ということです。(従業員が隠していれば分かりませんのである意味当然ではあります。)
---
【ただし】、従業員から『給与所得者の扶養控除等申告書』を受け取っているかどうかによって【ルールが大きく異なります】ので、「よそで働いているかどうか?(よそからも【給与】を受けていないかどうか?)」を聞かれることは多いです。
どういうことかと言いますと、『…扶養控除等申告書』は【どこか1ヶ所】にしか提出できないルールになっているからです。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>国内において給与の支給を受ける居住者は、…原則としてこの申告を【行わなければなりません】。
>>この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか【一の給与の支払者に対してのみ】提出することができます。…
ちなみに、「退職→再就職」という場合は契約期間が重複していないので「一の給与の支払者」と考えます。
*****
(参考情報2.)
「掛け持ち勤務」の場合の【会社側のルール】について(個人住民税の場合)
「所得税」と同じように、会社は「従業員が掛け持ち勤務しているかどうか?」は特に考えなくてよい(ルールは変わらない)ことになっています。
具体的には、以下のようなルールになっています。
・年が明けたら、『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』を「従業員が1月1日に住んでいた市町村」に【必ず】提出する
・年の途中で退職してしまった従業員でも、「支払総額が30万円を超える」場合は、退職時の住所地に【必ず】提出する
・(市町村からの通知に従って)従業員の給与から「個人住民税」を差し引いて市町村に納付する
『給与支払報告書の提出|越谷市』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
※「勤務先が複数ある住民」の場合は、原則として「給与額の多い会社」に通知されます
*****
(参考リンク)
『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
---
『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/pos …
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
***
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.4
- 回答日時:
確定申告をしないのはあなたの勝手ですが、職場が法的に提出義務のある「支払調書を役所に出さないように」お願いするのはいかがなものかと。
質問内容から、そういう違法行為をお願いして、住民税がかかるのを逃れようとしたと読み取りましたが。
税務署が所掌外の地方税にかかわることまで指導するのかは多少疑問ですが、会社いわく「税務署に入られて指導された」ようですから、それでも違法行為を構わずやってくれというのは、どうなんだかねぇ。
あまりうるさくすると税務当局や役所に「あなたから不当な要求をされた」と通報されてもしょうがないのでは?
もしくは、強要、脅迫などで警察呼ばれるとかもあるかもしれませんね。
上記のような違法行為の要求ではないなら大変失礼しました。
納税決定通知書が届いた時期、それから「税務署」ではなく「役所」という言葉から、住民税のことだろうと推察したのですが、ハズしていたのなら申し訳ない。
No.3
- 回答日時:
>Bの職場に働く前提条件として確定申告をしないということで働かせて頂きました。
前提条件も何も、どんな場合でも会社が貴方の所得を税務署に確定申告することなどありません。
確定申告は納税者(貴方)がするものです。
会社がするのは「年末調整」というもので、給料から天引きする所得税はおおまかな額で多めにひかれるしくみになっているので、年間の所得が確定する年末に所得税を計算し直し所得税の精算をするだけです。
通常、天引きされた所得税の一部が還付されます。
>すると数分で電話があり、税理士からではなく、事務の経理担当から今年5月に税務署に入られ、申告しないといけなくなった
意味がよくわかりませんね。
前に書いたとおりです。
会社は、個人の所得税の確定申告などしません。
なお、会社は従業員の「源泉徴収票」を税務署に提出する義務がありますが、それは年収500万円以上の人の分だけです。
>ところが先日、納税決定通知書が役所から届きました。
住民税の通知ですね。
貴方に住民税が課税されるだけの所得があれば当然です。
なお、会社は「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」を、役所(税務署ではありません)に提出する義務があります。
役所は、A,B両方から出された給与支払報告書の収入を合算し住民税を計算し課税したということです。
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