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信教の自由とは当たり前の自由であって、ほんらい人は何を考えようと、何を思おうと、何を信じようと勝手なのである。これは空気を吸う自由、水を飲む自由、寝る自由、首を回す自由と同類なのであって、一々そのような自由を掲げること自体が自然ではないのである。
にも関わらず、わざわざ信教の自由を掲げるとどうなるのか。
オウム真理教は日本で地下鉄サリン事件を起こし、イスラム教徒はアメリカ国内で9.11同時多発テロを起こした。これに対し日本は破壊活動防止法を作ってオウム真理教を取り締まったが、アメリカは米国内のイスラム教徒を法的に取り締まるようなことは決してしなかった。日本もアメリカも憲法により信教の自由を掲げているが、このようにその中身は大きく異なるものである。もちろん信教の自由を掲げるのであれば、アメリカがイスラム教徒に与える信教の自由が本物の信教の自由なのであり、これに従えば日本はオウム真理教の活動を取り締まることは決して出来ないはずなのである。
だから信教の自由を掲げたところで現実には単に様々な矛盾を抱えるだけであり、実質的には何らの意味もない。
このような当たり前の自由を一々掲げるからろくでもない事が起きるのです。
以上の理由より、日本国憲法二〇条 信教の自由は百害あって一利なし、憲法改正と同時に削除すべしと考えるがどうですか。
 

A 回答 (22件中11~20件)

オウム真理教に対しての信教の自由は認められませんよ



憲法に信教の自由は規定されているが
それより大前提に基本的人権の尊重がある
自由権の行使はこの基本的人権が
尊重されて
はじめて自由を
与えられるものであり
それが憲法理念であるなら

基本的人権を無視した大量殺戮をしたオウム真理教の宗教活動に対して法人資格の停止をするのは
基本的人権をうたった憲法の精神に合致するもので
信教の自由の
妨害にはならない
何度もいうが
信教の自由とは
基本的人権を尊重し、他人に迷惑が及ぼさない公共の福祉を尊重した
うえで
自由を与えられるのであって
なんでも自由とは解釈されない

また法人格の取り消しはなされたがかといって
オウム真理教の教義や教典までを
無効にしたわけではないからアレフが存在し
彼らはオウム真理教の教義を引き継いだ宗教団体で
ありながら
その活動を認められている

ただし、アレフが基本的人権を尊重せず、公共の福祉に反することをすれば、それは処罰対象になり
場合によっては
団体の解散を要求されることは
あるにしても
それはアレフや宗教団体に限らず、基本的人権を尊重しない
公共の福祉に反する団体は
その法人資格を
停止させられる

これを信教の自由の侵害と
あなたが息巻いていても国が行ったことは
憲法規定をなんら逸脱した行為でなく信教の自由は
侵害されていないのだし
多くの国民が
そう理解して
いるので
あなたがこの
サイトの回答に
不満であっても
現にこのサイトに寄せられた回答をみても
わかるように

誰ひとりとして
あなたに正義を
感じているものはなく

あなたは信教の自由のもと
なんでも保護されるべきだとの解釈しか持っていないようだが

何度も言うが
信教の自由は
基本的人権の尊重と公共の福祉が
なされたうえで
与えられた自由であって
それらを逸脱すれば法人格を取り消されるのは当然であって
このことを信教の自由が奪われたとは解釈しません

オウム真理教の
教義や教典を無効にしたのなら
信教の自由の弾圧にあたる可能性もありますが
それはアレフが存在して布教活動を認めているから
弾圧はしていません
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この回答へのお礼

ある宗教団体について信教の自由を剥奪するとは具体的に何を意味するのか。
ある宗教団体について信教の自由を剥奪するとは、その宗教団体を解散させることを意味する。
では宗教団体を解散させるとは具体的に何を意味するのか。
宗教団体を解散させるとは次の2つを意味する。

1.宗教法人資格の剥奪
2.宗教名の使用の禁止

で、この基準に照らし合わせて見てオウム真理教はどうなったかというとオウム真理教は解散命令を受け、その結果宗教法人資格が剥奪され、オウム真理教なる宗教名の使用を禁止したわけであるからオウム真理教は明らかに信教の自由を剥奪されたわけである。

仮にアレフが違法行為をしたなら同様の措置を受けるのであるが、アレフは宗教法人資格が与えられていないのであるから、アレフに対して行える措置としては宗教名の使用の禁止だけである。

つまり実質的には、信教の自由の剥奪=宗教団体の解散命令=宗教名の使用禁止にほかならない。

>オウム真理教の
教義や教典を無効にしたのなら
信教の自由の弾圧にあたる可能性もありますが

そんなことは実質的に不可能である。
既に存在する宗教の教義や教典を無効にすることは不可能である。
現にオウム真理教の後継は存在し、活動しているではないか。
 

> あなたは信教の自由のもと
なんでも保護されるべきだとの解釈しか持っていないようだが

私はもともと信教の自由など掲げる必要はないと申しているのであるが。
 

お礼日時:2014/06/18 15:51

アルカイーダとタリバンの組織がアメリカ国内にあるのか?アメリカ同時多発テロの当事者はアルカイーダとかタリバンとかでそのような団体がアメリカ国内にあればアメリカは破防法の観点から組織の解散を命じる。



日本の地下鉄サリン事件の場合は当事者はオウム真理教であるから当事者のオウム真理教は破防法の適用を受けて解散させられた

これらは信教の自由の問題ではなくて法人の適正化の問題

信教の自由を束縛しているのなら
オウム真理教の後発団体であるアレフの宗教活動についても認めないことになるわけだが信教の自由を保証しているからアレフは存在している。

同じようにイスラム教自体がアメリカ同時多発テロを先導したわけではないからイスラム教は弾圧されない
日本とアメリカは同じ立場で信教の自由を保証されているのであって

繰り返すが
信教の自由は
全てに自由が
認められている
わけではない

それならば
人を殺すことは
その人を神に
召した行為だから正当であると
教義すると
それは社会生活において無差別殺人を正当化して
しまうので
それらは憲法違反として規制されるのは当たり前の
ことである

全ての自由は憲法における他人の迷惑を汚さない範囲においての自由とされているので

他人の迷惑をかえりみない破壊活動は当然規制されて法人格を失うのは当然であって
そのことに対して信教の自由を
侵害されたとは
解釈されない

ミクシーで上佑氏とたまたま意見交換できた時がある
上佑氏は信教の自由を主張していたので

私は信教の自由は基本的人権を尊重し公共の福祉に反さない限りにおいて認められる自由であるから、基本的人権を無視したオウム真理教の破壊活動は日本国として当然規制対象になる。だが上佑氏の作った新しい宗教団体が憲法理念に合致していればその団体の布教活動や教義、教典まで否定したり弾圧するものではなく、現在あなたの団体が布教活動をしにくい状態にあるのはオウム真理教を引き継いだ組織であるということが明確なので国民から敬遠されているからで、ここは上佑氏自体がオウム真理教とは違う活動方針を示し憲法理念を尊重すると宣言し実行すれば、あなた方の宗教活動まで日本国は弾圧するものではないと思います

と回答して
たくさんある回答や批判の中から

たまたま上佑氏に回答をいただきました

上佑氏も私の意見に同意しておりました

これを伝えておきます
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この回答へのお礼

>信教の自由を束縛しているのなら
オウム真理教の後発団体であるアレフの宗教活動についても認めないことになるわけだが信教の自由を保証しているからアレフは存在している。

日本政府がオウム真理教に対して信教の自由を認めずその宗教活動を禁止したとき、どのような処置をとるのか、オウム真理教はその処置を受けているのか一度考えてみてください。
 

お礼日時:2014/06/18 09:55

>生きるって楽しいね。



ほぉ?

私の回答は的を得ていて苦しいからスルーしていると思いましたよw

では、貴方は楽しいのにスルーしていたと?

でもそれだと変ですね。

貴方の返礼の書き込みをしたりしなかったりの一貫性が無い事の行動の説明が出来ませんよ?w


私は貴方の書き込み方法では満足は得られないと発言した事に対し、貴方は自身を「楽しい」と肯定しました。

でしたら、行動も一貫されるべきでしょう。

言葉の責任を取れないのに、気まぐれに負け惜しみを発言しても見苦しいだけですから、期待していますよ。

楽しいのならば、楽しみましょう。


ま、そういう思考も、日本のインフラという揺り篭の中でこそのモノですが。
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>にも関わらず、わざわざ信教の自由を掲げるとどうなるのか。



>オウム真理教は日本で地下鉄サリン事件を起こし、

 違う。当時のオウム真理教は、ポアを実行してしまったので、警察への目くらましのために地下鉄サリン事件を起こした。そしてオウム真理教の出現は、信教の自由のあるなしとは無関係。まさに空気を吸う自由として、それは出てきた。

>イスラム教徒はアメリカ国内で9.11同時多発テロを起こした。

 二重に違う。湾岸戦争を一種の宗教戦争と捉えたアルカイーダが、9.11を起こした。そしてアルカイーダを、通常のイスラム教徒は、イスラム教徒と認めない。

>これに対し日本は破壊活動防止法を作ってオウム真理教を取り締まったが、アメリカは米国内のイスラム教徒を法的に取り締まるようなことは決してしなかった。

 当たり前だ。アメリカにアルカイーダやタリバンの支部が、公にあるのだろうか?(秘密アジトはある気がするが)。あったら、破防法の類で取り締まるに決まってる。その点アメリカの破防法の類は、日本よりも非常に強力で恐ろしい。だからアルカイーダやタリバンへの賛同者や、それ系統の入国者を、汲々として調査している。時に人権を無視しながら。

 日本には、旧オームの支部かも知れないアレフがあるから、破防法に基づいて監視を行う。しかし監視のみ。破防法が信教の自由まで制限するものなら、アレフ自体が存在できない。そしてアメリカにおいて、普通のイスラム教徒でさえ監視されている。それは彼らにとって、この上なく不愉快で、いわれのない差別を受ける事さえある。

>日本もアメリカも憲法により信教の自由を掲げているが、このようにその中身は大きく異なるものである。

 信教の自由の理念に従った行動は同じです。

>だから信教の自由を掲げたところで現実には単に様々な矛盾を抱えるだけであり、実質的には何らの意味もない。

 一面で、これは究極の選択なんだと言ったでしょう。他面で、信教の自由を訴えて撃ち殺されかけた人や、殴り殺された人達は、「絶対に明記し、それを守る公安力が必要」と言うと思う。「日本のインフラにどっぷりつかれる」のは、日本だけなんだ。これはそういう問題だと思います。


 ところで、オウム真理教とかイスラム教徒とか言うのは、やめた方がいいですよ。サリン事件を起こしたのは、あくまで旧オウムであり、アレフではありません。アルカイーダやタリバンは、あくまでイスラム原理主義者であって、通常のイスラム教信者ではありません。

 むかし(株)アレフ(ビックリドンキー)で働いた事があるので、あんまり気持ち良くはないが、それでもそれが信教の自由への気づかいです。 
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この回答へのお礼

 
> 一面で、これは究極の選択なんだと言ったでしょう。他面で、信教の自由を訴えて撃ち殺されかけた人や、殴り殺された人達は、「絶対に明記し、それを守る公安力が必要」と言うと思う。

一つ考えてもらいたいこと。
まず信仰とはほんらい個人的な活動であるということ。
そこで個人が信仰活動を行うにあたって信教の自由なんて掲げる必要があるであろうか。
個人が信仰活動を行うのに信教の自由を訴えなければならない状況なんて普通は有り得ないはずである。
もしも信教の自由を訴える者がいたとしたなら、それは個人ではなく宗教団体のはずである。
しかもこれらの宗教団体が信教の自由を訴える理由とは通常の社会理念を著しく逸脱したものであることが常である。
そもそも信教の自由を訴える宗教団体とはオウム真理教、創価学会の如きカルト宗教に限られるのである。
何故ならまともな宗教であれば信教の自由など訴える必要もないからである。
従って少なくとも今の日本では信教の自由は単にカルト宗教の道具にしかなっておらず、宗教一般にとっては殆ど意味を成さないのである。
 


 
 

お礼日時:2014/06/17 22:10

”信教の自由とは当たり前の自由であって”


    ↑
憲法でわざわざ権利と規定されているのは、
歴史上、それが当たり前で無かったからです。

西洋では異端審問が行われ、近年では社会主義
諸国が宗教はアヘンであるとして
取り締まりました。

今現在当たり前であっても、将来、いつ当たり前
でなくなるかも知れません。


”アメリカは米国内のイスラム教徒を法的に取り締まるようなことは決してしなかった。”
    ↑
その代わり、グアンタナモがあり、愛国者法が
制定されました。


”アメリカがイスラム教徒に与える信教の自由が本物の信教の自由なのであり”
     ↑
1993年4月19日
テキサス州ウェーコ近郊で、キリスト教武装集団「ブランチ・デビディアン」
の信徒が51日間にわたって教団施設に立てこもり、
その間、連邦の銃取締官と銃撃戦を展開した、という事件が
発生しています。
一部の国民が、この事件をFBIと、連邦アルコール
たばこ火器取締局(ATF)による弾圧ととらえて
抗議しています。


”だから信教の自由を掲げたところで現実には単に様々な
 矛盾を抱えるだけであり、実質的には何らの意味もない。”
    ↑
意味が解りません。
刑法があっても、犯罪は無くならないから
刑法などあっても意味がない、ということ
と同じ論法ですか?


”日本国憲法二〇条 信教の自由は百害あって一利なし、
 憲法改正と同時に削除すべしと考えるがどうですか。”
    ↑
私も、信教の自由にどれほどの意味があるか
疑問に思っている一人ですが、質問者さんの
理由とは違うようです。
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他者の権利を侵害しておいて、自分には「XXXの権利がある」と正当化することは、権利の濫用。


権利の濫用がおきうるのは、特に信教の自由にかぎられたことではありません。広い意味では犯罪を正当化するほとんどの場合、他者の権利を侵害しているという点では、権利の濫用がおきています。

包丁で人を刺す人が「包丁を持つ所有権がある」と正当化したからといって、所有権自体を否定し「所有権は百害あって一利なし」との主張はナンセス。

ご質問の内容は、そういう内容です。
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>日本国憲法二〇条 信教の自由は百害あって一利なし、憲法改正と同時に削除すべしと考えるがどうですか



日本のインフラにドップリと首まで漬かっている人間が口にした所でしょうがない。

政治学、法学を論じたいのならば、カテ違い。

哲学としては、論理が始めから破綻している。


と言うより、無知を一生懸命自慢している恥にも気付けていない。

生きる事で精一杯で「生き方」に興味も理解も無い。

そもそも生きる事が楽しくないからと言って、此処でその内容の発言をしても、満足は得られない。
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この回答へのお礼

 
生きるって楽しいね。
 

お礼日時:2014/06/17 11:17

だから誤りだよ。

教義も教典も否定はしていないからこそアレフは存続しているのだし
信教の自由を束縛はしていない。
つまり、どんな考え方を持とうが自由であるは保証していてけがしてはいない。

だが、憲法の公共の福祉、つまり他人の迷惑をかえりみない破壊活動をおかしたことで
オウム真理教の
法人格は取り消されたことになる

法人格の適性の問題を破防法は規制しているのであって

宗教そのものを否定はしていない。そのため、アレフがオウム真理教の教えを引き継いだ宗教団体であることは明確なのに
その活動を中止したりはしていない
宗教団体は
なにがなんでも
信教の自由の
もとで保護されることはない

自由は他人に迷惑を及ばさない限りの権利であるのなら破壊活動は迷惑行為だから法人格を取り消されるのは当然であって
信教の自由である布教まで制限していない

布教が制限されたというのなら
それは己が招いたことであって国家の横暴ではない

同時多発テロで
イスラム教の弾圧がなされなかったのは、イスラム教団体が破壊活動の当事者ではないからで
破壊活動の当事者であればアメリカも法人格を与えない措置に走る

従って、アメリカ同時多発テロと
オウム真理教による破壊活動は
当事者がどこなのかによって処遇がかわるので
同じ話ではない
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この回答へのお礼

>同時多発テロで
イスラム教の弾圧がなされなかったのは、イスラム教団体が破壊活動の当事者ではないからで
破壊活動の当事者であればアメリカも法人格を与えない措置に走る

当時のブッシュ大統領は「イスラムは悪の枢軸である」とはっきりと宣言した。
そしてイスラム教国家に対し戦争を仕掛けた。
だが国内のイスラム教に対しては一切法的な制裁をしていないのである。
やはり信教の自由に対する考え方、レベルが日本とはまるで違うのである。
 
 


 

お礼日時:2014/06/17 10:34

これは、民主制を守るための憲法でしょう。

国家宗教が定まってしまえば、それにそぐわない考えは排除されます。そんな事態は民主的ではない。
個人の自由を護るものであると同時に、国家を牽制する、縛る性質の強い項目でしょう。
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あなたのその解釈は成立しませんよ


信教とは、物の考え方だから
オウム真理教に
おける教典を否定したり教義を否定したりすることは信教の自由を束縛することになる
これはやっていないのでアレフは
この教義を引き継いだ。アレフと改名したのも教義の解釈を一部修正したのも国家権力の介入ではなくてアレフが自主的にやったものでしょう?

だから信教の自由は束縛していない
しかしながら
オウム真理教は
実際に国家転覆を試みて破壊活動をしたのだから
破壊活動については罰せられることになる

破壊活動は
憲法における
公共の福祉の
実現のためには
迷惑行為にあたるから取り締まるわけで

自由をとり違えてはいけません

自由は全てに自由ではなく制約を受けています
他人の迷惑にならない限り自由なのです

従って他人の迷惑になる行為をすれば取り締まられるのは当然であって国家権力の横暴とはなりません
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この回答へのお礼

>オウム真理教は
実際に国家転覆を試みて破壊活動をしたのだから
破壊活動については罰せられることになる

誤りである。
オウム真理教は信仰なのであるから、信教の自由を掲げる以上信仰であるオウム真理教を罰することは出来ないはずである。
実際アメリカはイスラム教徒によって9.11同時多発テロを被ったが、アメリカ政府は米国内のイスラム教徒を法的に取り締まるようなことは一切していないのである。
それはアメリカ政府が信教の自由を掲げている以上、如何なる信教の自由も保障しないといけないからである。
 

お礼日時:2014/06/17 03:36

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