No.1
- 回答日時:
居酒屋を経営するためには、行政に対していくつかの届出・認可・許可等が必要なハズです。
これらの手続がキチッととられていない営業であれば(突如マッサージ店が居酒屋に変わったということですから)、行政に対して申出ることによって、営業を止められる可能性はあると思います。また、そもそも、建築基準法の規定によれば、居酒屋を立てられる場所自体が限られています。これは、市区町村役場の建築指導課(市区町村によって名称は異なると思います)で確認できます。山を切り開いて作った閑静な新興住宅地ということであれば、第1種低層住居専用地域あるいは第2種低層住居専用地域の可能性があると思いますが、このような指定を受けている地域であれば、居酒屋を建てること自体が許されていないはずです。このあたりに突破口があるように思います。
大体策は出尽くしたようですので回答を打ち切らせていただきました。
相談に乗ってくださった皆様に、衷心からお礼を申し上げます。
助言に従いまして、早速手を打つよう手配いたしました。
ポイントについては、周囲とも相談の上、特に内容に着目して厳正に選ばせていただきました。本当は全員に均等に差し上げたいくらい感謝感激しておりますが、何分きまりでございますので、何卒ご了承くださいませ。
ほんとうにありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
合法的に開店された場合でも、騒音規制や営業時間について、地元の条例の規定を調べて見てください。
ない場合には、制定運動をすることも一方法です。また、不法駐車、酒酔い運転の取締りを警察に要望したり、通報してください。No.3
- 回答日時:
市街地で居酒屋を開業するには、土地の用途地域別の建築物の用途制限が有ります。
まず、市役所にその点を確認されることです。
その点が問題ないとしたら、今度は騒音などの規制の問題で警察に相談しましょう。
用途制限については、参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www.city.gyoda.saitama.jp/benrichou/lnk_8 …
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
mkawasaki さんの回答を補足させていただきます。
第1種低層住居専用地域に居酒屋を建築することはできません(知事等の許可がある場合を除く)が、診療所は建築可能です。マッサージ店の形態が不明ですが、これに該当する可能性はあるでしょう。また、第2種低層住居専用地域であればマッサージ店・居酒屋のいずれも建築可能です。ご質問のケースではマッサージ店を居酒屋に改装したと思われますが、建築基準法でいう「建築」には新築、増築、改築及び移転が含まれるので、第1種低層住居専用地域であれば新築・改築いずれの場合も知事等の許可が必要です。
この制限違反に対しては罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)もありますが、これは建築制限違反に対する制裁であり、居酒屋の廃業が義務付けられるものではありません。
平穏な生活環境は貴重なものでしょうが、営業の自由も憲法で認められた国民の権利です。居酒屋の営業と近隣住民の平穏な生活が両立できるよう店主と話し合うことをお勧めします。直接対話で進展がない場合は、最寄りの簡易裁判所に民事調停法に基づく民事調停を申し立てるのが良いでしょう。調停は裁判ではなく裁判所の調停委員を介した話し合いです。公的な第3者が介入することにより双方納得のいく解決を見出せると思います。なお、調停はあくまでも話し合いなので双方の言い分に大きな隔たりがあると成立しない場合がありますが、一旦成立した調停は確定判決と同等の効力があります。
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