https://www.jreast.co.jp/kippu/22.html
上記URLに、「乗車後の乗車券は、有効期間内でお乗りにならない区間の営業キロが1券片100キロを超える場合のみ払いもどしいたします。」と記載されています。同ページの「関連する規則」のリンクをクリックすると、営業規則第274条が表示され、確かに「100キロを超える場合」と書かれていますが、「1券片100キロ」とは書かれていません。そこが私はまったくもって不満なんですが、まぁ、それはそれとして、ところで、往復乗車券の場合、往片の残キロが100キロ超ある場合、往片だけの払戻しを受けることはできるのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>往路券は払い戻すが、復路券は払い戻さないという選択はできないことになります
↑
恐らくそうだろうとは思いますが、何処にはっきりと書いてあるのかな、という疑問です。常識だと思う人には常識でしょうけれども・・・。
法令の文書に関する専門家ではないので、以下の回答は私なりの回答です。JRや法令の専門家がどういうかはわかりません。
まず、使用開始前と使用開始後に大きな違いがあることは仕方ありません。
使用開始前は、契約の実行開始前なので、契約を自由に解除できる権利を与えるのは至って普通の考えです。
ですので、有効期限内であれば不要になった任意の切符のみの払い戻しを271条で認めているわけです。払い戻しにあたって購入したすべてを一括して払い戻す必要がないのは当然ですが、乗継割引など購入にあたって条件が設定されたものの払い戻しには条件を付けています。
往復乗車券の場合も、往片のみまたは復片のみの払い戻しも未使用の切符に準じて認めていますが、往復割引適用時に片道のみで割引が適用されてしまうことを避けるために、往復総額から片道の「正規運賃」を差し引いた金額としています。
一方使用開始後の払い戻しは、契約実行中の契約解除なので、契約開始前に比べて条件が厳しいのは仕方ありません。
JRの規則(約款)で「旅行中止」の明確な定義はありませんが、旅行開始が以下のように定めていることを考えると、旅行の中止は「旅行開始した乗車券の前途の区間すべてを完了しないで旅行をやめること」をいうと解釈するしかありません。
旅行中止を告げて払い戻しを求める以上、往片の途中なら復片も含めた払い戻し要請が「旅行中止」に該当すると思います。
そして払い戻しの計算は使用中の往片については274条を、未使用の復片については271条を適用するということです。
使用中の券片払い戻しで、距離制限があるのは、おそらく101km以上の切符なら途中下車が原則できることと関係があると思います。
つまり、途中下車できる切符なら、その駅で途中下車と申告して出て、その切符の回収を免れることができます。
ところが、途中下車できない切符なら、その先の区間に乗る意思があるないにかかわらず、その駅で改札を出る時点で切符を回収されてしまいます。
そこで残り100kmない状態の場合、途中下車できない切符で途中駅で下車しても返金できないという状態にする必要があるのです。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/01_hen/index.html
(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。
(10) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。
「
早速のご回答ありがとうございます。
>旅行中止を告げて払い戻しを求める以上、往片の途中なら復片も含めた払い戻し要請が「旅行中止」に該当すると思います。
↑
常識的な解釈かと存じます。
ただ、全部"万歳"するのだから、残キロも、往片の残キロと復片のキロ数を合計したうえで"100キロ判定"してくれ、と言いたくなる、というのが私の"恨み節"なんです。
No.7
- 回答日時:
100キロがどうとかって言う数字は気にしないこと。
この「100キロ」の意味は「改札を出ると回収されてしまう切符なのか、それとも、回収されずに途中下車が出来る切符なのか」くらいの意味しかありません。
なので「往路と復路を合わせたら残り100キロ以上ある」って言っても、何の意味もありません。
なお、当サイトは「議論は禁止」ですから、補足やお礼に「反論を書く事」は禁止されています。
貴方の「補足質問」や「お礼」は、禁止事項に抵触している可能性が高いので、決して「反論は書かない」で下さい。
反論があるなら、この質問を締め切って、新たな質問を立てて「この質問でこう回答されたが、私はこう思います。私の考えは間違っているでしょうか?」など、議論にならないように、新しく質問してください。
(と言うような指摘をするのも、本当はやっちゃいけないって書いてあるからお互い様だけど、言わなきゃ判らない人には言う必要がある)
繰り返すけど「反論は禁止」だからね。
No.6
- 回答日時:
往復乗車券(往復割引乗車券)の往片のみの払い戻しは可能です。
JR東日本旅客営業取扱基準規程第279条には(往復割引普通乗車券に対する区間変更の取扱方)として条文があります。
なお、JR東日本旅客営業取扱基準規程はJR東日本の公式サイトから見ることはできませんが、参考までに
http://www.k4.dion.ne.jp/~desktopt/kijunkitei.htm
をご参照下さい。上記サイトの信頼性ほ保証致しかねますので、あくまでご参考にどうぞ。
この基準規程の同条第3号イの記述「復片を先に使用して往片の区間において変更する場合」が示すように、往復乗車券の「ゆき」と「かえり」の2券片の使用順序は定められていません。「かえり」の券片をを先に使用してもかまいませんので、「帰りの券は使っちゃって手元にないよ」と言うことも十分にあり得ます。このような場合もありますので「(未使用の)かえり券がないと払い戻せません」と言うことは「ありません」。ただし、使用順序などが別途定められている「とくとくキップ}などの場合は別です。
鉄道営業規則には、詳細について記述されているJR北海道・東日本・西日本・四国・九州には旅客営業取扱基準規程、JR東海には旅客営業取扱細則があります。ネットで公開されていませんが、JR各社(JR貨物以外)の駅員のいる駅に行けば見ることは可能でしょう。また、上記のような非公式のサイトもありますので、完全性やサイトの安全性は保証できませんが、ネットで見ることも可能です。
原則として、往片の払い戻し時に複片の存在は問題になりません。鉄道営業規則には、1券片が存在して、その券片と同時に他券片の払い戻し請求があった時、どうするかが記されていると考えて良いでしょう。
No.5
- 回答日時:
>復片が一体として取り扱われていることには十分納得性があります。
であれば、往路の途中で旅行を取りやめる場合、往片の残キロと未使用の復片のキロ数との合計が101キロ以上でありさえすれば、往片も含めたところで払戻しをしてくれてもよさそうに思うのですが・・・
>(理論に統一性がないような気分がするわけです)。
何で、そんな解釈になるの?
「往路については、規則第274条第1項を適用。復路に関しては、第271条の(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)規定に準じましょう」と言うだけの話。簡単ですよ。
だから、何を以て理論に整合性が無いと解釈するのか理解できません。
>つまり、271条2項でいう「既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃」というのは、「券片区間」という文言からして片道「全区間」の運賃のことでしょうから、「実際に乗車した区間の無割引き運賃額を差し引け」とは言っていませんね。
もう一度、規定の文言を読み返してください。
この回答への補足
>何で、そんな解釈になるの?
↑
残キロを合計しろ、というのは私の戯言です。それきりにしてください。JRが自らそう(「1券片」)と言っているのですから、それ以上争うつもりは毛頭ありません。JRの専決事項でしょうから。
私が問題にしているのは、貴殿が#3回答の後段で、「そこで、未乗区間が有る場合の払い戻しについては、規則第274条第2項の適用になります。この規定により、規則第271条第2項の規定に戻り」と仰せのくだりなんです。
貴説によると、往路の途中101キロ以上残した段階で払戻しを受ける場合の払戻し額の計算は、巡り巡って271条第2項だけで計算できると仰せではないのですか?。
私は、このケースでは、271条第2項はなんら関係ないと申しているのです。
関係するのは274条第1項と、274条第2項経由の271条第1項の2つであり、271条第2項は無関係だという解釈です。
271条第2項は、往片を使い切って、目的地で帰りの切符だけを差し出してキャンセルする場合に適用すべき条文です。
しつこいようですが、271条第2項については、「券片区間」という文言に注意してください。
No.3
- 回答日時:
>「1券片100キロ」とは書かれていません。
>往片の残キロが100キロ超ある場合、往片だけの払戻しを受けることはできるのでしょうか。
考え方の前提から間違えています。
往復きっぷ・連続きっぷは、券片の葉数に関わらず1件のきっぷとして扱われ、往路だけ復路だけの経路変更や払い戻しと言うような考え方は成り立ちません。
だから、1券片なんて記載はないのは、規則の不備でもなんでもありません。
つまり、復路も含めた1件のきっぷとして請求しなければイケないのです。
そこで、未乗区間が有る場合の払い戻しについては、規則第274条第2項の適用になります。
この規定により、規則第271条第2項の規定に戻り
「前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。」が適用されます。
つまり、「往復きっぷとして支払った額」-「実際に乗車した区間の無割引き運賃額」-「手数料(220円)」=「払い戻し額」となります。
早速のご回答ありがとうございます。
>つまり、復路も含めた1件のきっぷとして請求しなければイケないのです。
↑
往復切符の払戻し手数料が、2片であっても"1件扱い"で220円であることからもうなずけるように、確かに往片・復片が一体として取り扱われていることには十分納得性があります。
であれば、往路の途中で旅行を取りやめる場合、往片の残キロと未使用の復片のキロ数との合計が101キロ以上でありさえすれば、往片も含めたところで払戻しをしてくれてもよさそうに思うのですが・・・(「1券片100キロ」というのはJRが決めたことなので、私があれこれ言っても始まりませんが、理論に統一性がないような気分がするわけです)。
>そこで、未乗区間が有る場合の払い戻しについては、規則第274条第2項の適用になります。この規定により、規則第271条第2項の規定に戻り
↑
ところで、271条2項に戻って説明している対象物は「未使用の復片のみについて」であって、101キロ以上残した往片と未使用の復片の双方のことをまとめて記述しているわけではありませんね。
つまり、271条2項でいう「既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃」というのは、「券片区間」という文言からして片道「全区間」の運賃のことでしょうから、「実際に乗車した区間の無割引き運賃額を差し引け」とは言っていませんね。
No.2
- 回答日時:
>要は、往路券が101km以上のこっていても、往路券だけの払い戻しを受けることはできない、と仰せですね。
(なにぶん、読解力が乏しいもんで・・・。)
そうです。
往路券を使用中に払い戻す場合は、使用中の払い戻しの原則として、その時点で旅行を中止すなわち、手持ちの切符すべて払い戻しを申し出ることになります。
ですので、使用中の往路券は残りが101km以上あれば払い戻し、未使用の復路券は未使用の切符に準じた払い戻しとなります。ですので、往路券は払い戻すが、復路券は払い戻さないという選択はできないことになります。(往路券で途中下車して、改札を出たのち未使用の復路券のみ払い戻すことは可能です。)
往路券を使用後復路券のみ払い戻す場合は、先の回答で引用した後の方の条文により、未使用の切符に準じた払い戻しが可能です。(明確には書いてませんが、事情で復路券のみ先に使ってしまい、未使用の往路券のみ有効期限内に払い戻すことも可能で、その場合も往復総額から袋片道運賃と手数料を引いた額が払い戻しされます。)
早速のご回答ありがとうございます。
>往路券は払い戻すが、復路券は払い戻さないという選択はできないことになります
↑
恐らくそうだろうとは思いますが、何処にはっきりと書いてあるのかな、という疑問です。常識だと思う人には常識でしょうけれども・・・。
No.1
- 回答日時:
往復乗車券など2片がセットになった乗車券の場合、完全に未使用な券片(往復券の帰りのみなど)のみの払い戻しは可能です。
2項に難しく書いていますが、要は往復割引が適用された場合を除き、未使用券片分から手数料を引いた金額が変民されます。(往復割引適用された場合は。往復総額から片道分の金額とせ数量を引いた金額が返金されます。)※往路の途中で払い戻しを申請した場合の往路券は質問者様仰るように101km以上のこっていないと払い戻しできません。
袋件については上述の通りです。
往復で割引された企画切符等の場合、払い戻しの可否はその切符により異なりますが、払い戻し可能な場合も往路の所定運賃を差し引きますので、割引率の高い切符だと返金額はごくわずかになってしまいます。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …
(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき220円を支払うものとする。
2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …
(旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき220円を支払うものとする。
2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。
早速のご回答ありがとうございます。
すみません。
要は、往路券が101km以上のこっていても、往路券だけの払い戻しを受けることはできない、と仰せですね。
(なにぶん、読解力が乏しいもんで・・・。)
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