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病気治療のため2週間ほど仕事を休みたいのですが、診断書をもらっても有給休暇の取得許可がおりません。また、病欠扱いにもならず、事前(休暇取得希望の前日)に申し出たにも関わらず、欠勤扱いだと言われました。納得できないのですが、法的には泣き寝入りしかないのでしょうか?

A 回答 (3件)

病欠を年休に振り替えるのは、その方が好ましいという通達があるだけで必ずしも法定ではありませんが、事前申請しているなら別です。

ただ、時季変更権が行使できないので、あまり強硬にも言えないかな。
長期連続だったり、年休付与数を超える欠勤については就業規則次第です。
休職と見なされますので、該当する権利があるかどうかが問題。
休職規定が無いという事は休職が認められていないという事であり、年休以外は欠勤と見なされ、長期になると解雇対象です。労務提供を怠っている訳で雇用契約違反になります。
病気・怪我等で長期に欠勤するとクビでも文句言えないという事。
健保に入っているなら傷病手当金の対象になり得ますが。
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休暇申請をいつまでに提出するのかを確認してみれは?



会社規定に沿っていなければ異邦とまでは言えません。
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有給休暇の制定趣旨(リフレッシュ)から考えて、許可が下りなくても已むを得ませんね。



直前(前日)に休暇願いを出されても会社は対応のしようがありません。急な(例えば事故)病気でなければ少し早めに願いを出せば良かったですね。貴方の泣き寝入りというよりは、会社の対応は法的には正当なものと考えられます。
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