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タイトル通りです

A 回答 (3件)

>罰金は無いのですか?



罰金で済むような軽い犯罪ではないので、(執行猶予はあるけど)ムショ行きしかありません。

一回目(初犯)なら執行猶予になるかも知れませんが、二回目以降(再犯)なら確実にムショ行きです。お金(罰金)では赦してもらえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/07/17 13:14

詐欺罪に罰金制度はありません。



単に有期刑の長さの問題です。
※あまりに軽微の罪の場合は執行猶予が与えられる程度です。

詐欺の弁済の為に追徴される場合がありましけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/07/17 13:14

 


刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

刑法19条
犯罪行為によって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物は、没収することができる。

この回答への補足

罰金は無いのですか?

補足日時:2014/07/14 11:54
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/07/17 13:15

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