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ユダヤ人は人種ではなく、ユダヤ教信者のこと、もしくは親が入信している人のことですよね?

なら、そこから抜ければ良かったのでは?と思うのですが違うのですか?

日本でもキリスト教迫害の時、踏み絵などで、それでも死んでいった人たちがいますが、そういったものだったのでしょうか?
宗教を裏切れない、というような

それとも物理的に何か無理な理由があったのでしょうか?

A 回答 (4件)

・ユダヤ人は人種ではなく、ユダヤ教信者のこと、もしくは親が入信している人のことですよね?



いいえ、
少なくとも、
ヒットラー以下のナチスドイツでは、
祖父母の一人がユダヤ人であれば、ユダヤ人とみなし虐殺しました。

ユダヤ教徒以外にもクリスチャンも無神論者も
ユダヤ人の血を受け継いでいれば、殺されました。
有名なカトリックのコルベ神父も犠牲者の一人です。

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A:>ユダヤ人は人種ではなく、ユダヤ教信者のこと、もしくは親が入信している人のことですよね?


B:>なら、そこから抜ければ良かったのでは?と思うのですが違うのですか?
C:>日本でもキリスト教迫害の時、踏み絵などで、それでも死んでいった人たちがいますが、そういったものだったのでしょうか?

回答A、B:ナチスの定義では本人の宗教観だけが問題ではなかったようです。(詳細は後述)

回答C:違うと思います。
ナチスの目的は「劣等人種であるユダヤ人」の排除であり、「ユダヤ教」はその為に判定の道具に過ぎません。


ユダヤ人の判別ですが、まず迫害の前に整備された↓の「戸籍制度」が整備されます。
それには、「宗派」や「種族」の項目がありました。

【欧米諸国の家族制度と身分登録制度――ドイツ――〔「戸籍制度」の基本知識〕】
http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/koseki_ger …


それらを基として、1933年の「職業官吏再建法暫定施行令」では「ユダヤ人の定義」は↓となっています。

1:祖父母のうち3人以上が完全ユダヤ人 → 無条件でユダヤ人
2:ユダヤ人が祖父母のうち2人→「第一級混血者」
3:ユダヤ人が祖父母のうち1人→「第二級混血者」(一定の条件でのみユダヤ人)

その後、1935年9月15日に緊急開催された国会で「帝国市民法」と「ドイツ人の血と名誉を守るための法律」が制定され、ユダヤ人の権利が制限されます。
(↑の二つは、合わせて「ニュルンベルク法」と呼ばれています。)

しかし、「ユダヤ人(生物学的な意味での)」の明確な特徴を定義できなかった為に、
11月24日に定められた「帝国市民法第一次施行令」の「アーリア条項」で↓に修正されました。

イ:4人の祖父母の内3人以上がユダヤ教共同体に所属→完全ユダヤ人(本人の信仰は無関係)
ロ:4人の祖父母の内2人がユダヤ教共同体に所属している場合(本人の信仰は無関係)
ニュルンベルク法公布日以降に以下に該当する者→完全ユダヤ人
本人がユダヤ教共同体に所属している者、
ユダヤ人と結婚している者、
公布日以降のドイツ人とユダヤ人の婚姻で生まれた者、
1936年7月31日以降にドイツ人とユダヤ人の婚外交渉によって生まれた者

ハ:イ、ロに該当しない者→第1級混血(ドイツ人)
二:4人の祖父母のうち1人がユダヤ教共同体に所属している者→「第2級混血」(ドイツ人)



ナチスがユダヤ人を迫害したのは事実ですが、計画的な民族の抹殺(ホロコースト)を行ったという証拠はありません。

ホロコーストには↓の疑問点があります。

A:物的証拠(毒ガスで殺された死んだ死体)が全く発見されていない。
収容所の囚人の遺体を検死した法医学者は、毒ガスによる死亡例はなかったと言っています。

これに対して、方法は問題ではないという意見がありますが、
連合軍の訴状には、殺人はガスにより行われたという記述されており、連合国はこれを裁判で立証する義務があります。

死体は焼却したという意見については、確かに灰はありますが、
それ=ホロコーストの犠牲者を焼いた灰 とは限りません。

それに、死体を灰にまでするには大量の燃料と高性能な焼却炉が必要です。
当時のドイツにそんな余裕があったとは思えません。
これについては、死体の脂肪で燃焼が進むという反論がありますが、どれほど痩せていても人体には水分の方が多く、まずそれを蒸発させる必要があります。


収容所の「ガス室」(と連合軍が言っている)は殺人用としては欠陥(喚起設備がないか不完全→ガスを完全に排気できない→死体を運び出せない)があると確認されています。
以上から、殺人用ではなくチフス等の病死体や患者の衣類の消毒用のガス室(低濃度で使用)だったいう意見もあります。
そして、当時はチフスによる死亡者は焼却されています。

ガス殺でない死体も出ていますが、それらは戦後に旧共産圏になった国の収容所から出ています。
そして、それらの施設はソ連による解放後も、しばらく他国には公開されていません。
(ソ連はスターリンの独裁による恐怖政治による粛清で、数千万人の国民が犠牲になっています)

ホロコーストは↑のような物的証拠がない状態で↓の証言を元に判決が下されています。

SS将校ヘットルの証言
「アイヒマンから、『400万のユダヤ人が収容所で殺され、200万人が銃殺によって殺された』 ということを聞いた」

↑の証言ですが、ヘットルもアイヒマンも当事者ではない伝聞情報であり、証拠能力はありません。(しかも、後にアイヒマン自身は否定しています。)
(この犠牲者数についても、連合国は最大600万人と言っていますが、調査の方法により10倍以上の差が出ています)


B:命令書が発見されておらず、予算も計上されていません。
(戦後アメリカは大量の文書を押収しましたが、その中にホロコーストに資料は発見されていません)


C:連合軍のドイツ軍の無線交信の記録にはホロコーストに関するものはありませんでした。


↑の指摘について↓の反論が出ることもありますが理由になりません。


D:無実であるという証拠もない

この場合は【告発側の立証責任】により、ホロコーストが事実であると主張するする側(原告)が証拠を出す義務があります。(これは議論や裁判の世界では常識です。)
なかったという反論を否定できたとしても、「あったかなかったか不明な状態」になるだけです。


E:当事者の証言がある。

E1:自称当事者(被害者)=本当に被害者とは限りません。
E2:本当の当事者(被害者)→全ての証言が事実とは限りません。
以上から、検証されていない証言に、証拠としての能力は全くありません。


F:証拠がないのは関係者が証拠を隠滅したからだ。
  しかし、これも↓の証明が必要になります。

F1:証拠・資料を隠滅したという証拠
F2:F1が事実だとしても、その処分された資料の中にホロコースト関係のものがあった証拠
F3:F2が事実としても、それがホロコーストに関する証拠能力がある資料である証拠
(資料=証拠能力があるもの ではありませんし、処分した者が証拠になると思っていた資料=本当に証拠能力がある でもありません。)

D、E、Fが裁判で認められるなら、無罪になる被告などいません。


このように、証拠も不確かなホロコーストが事実としてされた理由は↓によるという意見もあります。

G:アメリカはユダヤ資本から戦費の借金もしていました。
その代償に、戦争後イスラエルを建国させるという密約をしていた。
それを世界に認めさせる為に、ユダヤ人はかわいそうな人達という立場を作りたかった。


H:東京裁判同様に全ての責任をドイツに押し付け自虐史観によって、戦後も有利な立場に立ちたかった。

ホロコーストを裁いたニュルンベルグ裁判は、東京裁判同様に敗戦国を絶対悪とし、連合軍を正義の解放者として、敗戦国の国民に刷り込み、自虐史観を与え支配する為のものなので、まともな審理は行われていません。
戦争中の行為も、日本やドイツのみが問題にされ、証拠の検証や十分な審議もされずに判決が下されています。

【A級戦犯は冤罪】


【大東亜戦争における米軍の残虐行為】
https://www.youtube.com/watch?v=g6MmpEuGipQ


実際、連合軍がホロコーストの証拠として扱った資料は、矛盾した内容のものが非常に多くあります。
連合軍は、ドイツにすべての罪を被せる為、ホロコーストについて異論を唱える事さえ違法として封殺し、情報統制を行いました。これは現在も続いています。


有名なアウシュビッツ収容所ですが
あそこは囚人用のプールまでありました。(画像も参照)
ソ連軍が押収したアウシュヴィッツの膨大な数の文書や図面には、死体安置室はありましたが処刑用ガス室の設計図は一枚も存在していません。
しかし何故かソ連が施設を公開したとき、そこはガス室となっていました。そこには建物につながっていない偽者の煙突やぶち抜かれた壁、天井には「密閉性のないの木製のフタ」がありました。(ソ連は何も手を加えていないと言っています。)

アウシュビッツには殺菌駆除室もありました。
ガス室(とされている死体安置所)と殺菌駆除室(チクロンBの使用は確認済み)の1つからサンプルを採取しました。
その結果、ガス室のサンプルには全く痕跡がないのに、殺菌駆除室のサンプルにはかなりの量の痕跡が検出されました。
アウシュヴィッツ国立博物館員ピペル博士にこのことを質問したら、
「チクロンBを使ったガス室の稼動は、24時間で20、30分ほどでした。殺菌駆除室はフル稼働です」と言っています。
私には、それで最大600万人も殺せるとは思えません。

以上のように、ホロコーストは調べると矛盾や証拠や不足していたり、検証が不十分なものがほとんどです。
ユダヤ人を虐待したのは事実でしょうが、国家が計画的に民族の抹殺を行ったというのは、疑わしいと私は思っています。
「ホロコースト時、ユダヤ人を辞める事は出来」の回答画像4
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少なくとも Wikipedia によれば, そんな定義はしてなかったみたいだね.

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改宗は一応、歴史の其処彼処で行われてきましたが、「改宗者」と呼ばれる様に、一段低く見られたようです。



ですがこの時の迫害の根本の一因に、ユダヤの資産没収の目的がありました。

そして改宗してしまえば、コミュニティからも弾かれて、融資が受けられなくなります。

日本人の宗旨替えの様には簡単には出来る物では無いですね。

ユダヤ教での身を守る最善の方法は、常に「逃亡(脱出)」です。
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