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アパートの階段の踊り場に、タイヤが置いてあります。半年くらい置いてあり、管理会社に何度か注意してもらっています。しかし、タイヤの持ち主であろうA部屋の住民は全く片付けるそぶりがありません。

もし、このタイヤを勝手に片付けたら、占有離脱物横領罪とか罪になるのでしょうか?

警察に通報するのは、アパートの敷地内ってことで無駄でしょうか?
最近ますます暑くなりタイヤのゴムの匂いが吐きそうなくらい気持ち悪いです。
大変申し訳ないのですが
どなたか教えてください!!

A 回答 (3件)

踊り場にタイヤが置いてあったぐらいで消防署は動きません。

非常用扉が閉まらないとかなら別ですが、せいぜい注意喚起ぐらいです。でもダメ元で通報してみるぐらいは良いでしょう。

誰も動かないなら、そっと誰にも見つからないように、どこか敷地内に動かしたらどうでしょう。
敷地内なら罪には問えないでしょう。
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 『管理会社』に「撤去してもらえないなら消防署なりの役所に言って指導してもらうがそれで良いか?」と“お伺い”を立てましょう。

『管理会社』も慌てて撤去させるか、手続き(警告文の掲示等)をして不法廃棄物として処分するでしょう。結構、消防署の指導は細かく煩いのです。
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タイヤを放置する住民ももちろんですが、強く出ない管理会社もダメダメですね。


あなたが個人で勝手に動かすと、また余計なトラブルになりますので片づけるのは止めましょう。管理会社に強く出てもらう(=撤去しなければ退去勧告など)ために、管理会社へ再度連絡しましょう。

「消防に通報し、指導していただきますけどいいですか?」

ってね。基本、踊り場は共有スペースです。個人で占有していいはずがありません。それに、火災をはじめ、災害時の避難経路ですから、そこに個人の所有物を恒常的に置いていいはずがありません。この種の指導が入れば、所有者も重い腰を上げるかもしれませんよ。

【消防法 第八の二の四】
『学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。 』


2001年の、新宿区歌舞伎町雑居ビル火災が発端となり、消防法が改正され、厳しくなりましたから。。。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%8C%E8%88%9E% …
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