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実家の家の隣に、所有者不明の土地があり、何十年も父名義で管理しております。
今度実家に戻ることになり、そこに家を建てたいと思います。
明治に遡っても所有者は不明、名義は私にはならないけど建てることは問題ないと
市役所に確認した建築業者に言われました。
特に名義にこだわっておりませんが、父が亡くなりますと当然管理は私がしていく
ことになります。
将来的にトラブルになる可能性を避けたいので、家を建てる前にきちんと書面か
何かを作っていたほうが良いでしょうか?

A 回答 (6件)

まず最初に、その土地には「地番」があると言うことなので、法務局に行き登記簿謄本を取り寄せ、現在の所有権者が誰なのか、これをしっかり把握して下さい。


それからのことです。
おそらく、先代の者で、登記簿上そのままと思います。
その場合は、先代から現代ので戸籍簿で誰がどれだけの持分権が、これを調べ、1人を残し、他の者全員権利の放棄してもらわないと、建物を建てることが出来たとしても問題は残ります。
また、数十年管理してきたと言うことですから、時効取得も考えられます。
そうだとしても、訴訟しなければならないので、相手を確定する必要があります。
そのためにも、冒頭の調査して下さい。
「家を建てる前にきちんと書面か何かを作っていたほうが良いでしょうか? 」と言うことも、相手が誰と誰がどれだけの持分権(持分権とは数人で所有する共有財産)か、それを法律上確定する必要があります。
決して「所有者不明」ではありませんので。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2014/08/19 12:02

<父が亡くなりますと当然管理は私がしていく


ことになります。>
何が当然なのかわかりません。人の土地を勝手に相続は出来ませんよ。

自分の物でも無い土地の税金を払う行為も謎です。
一度実家に帰って事実関係をはっきりさせるべきです。
将来的にトラブルにならないようにするには、権利関係を司法を交えてはっきりさせることです。

この回答への補足

私名義にはならないことや相続できないことも知っています。
が、私が詳しい経緯(なぜ父が管理して税金を支払っているか?)は理解しておらず、質問させて頂きました。
もっと詳しく聞いてから質問すべきことでした。

補足日時:2014/08/08 23:13
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/08 23:13

役所が言ったのは、建てる手続きの建築確認申請には土地の所有者は関係ないので手続きができる、ということ。


確認が取れても、何ら土地の権利を取得できるものではない。
明治時代にさかのぼりますね。
相続の対象の権利者は子供から孫へと引き継がれますので、区分所有者は数十人になりますよ。
全員の居所を突き止められますか。
弁護士に相談すれば、時効取得の方法を教示されると思います。
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#2です。


>父が管理者名義となっており、毎年名目はわかりませんが、税金支払っているそうです。
●まず誤解が無いように説明しておきますが、誰が税金を払おうが当該不動産に対する権利は発生しません。
本来の所有権者に対して償還請求できるだけのことです。
で、管理者名義というのは意味不明ですが、法的に認められた占有権者でない限りは建物を建てることはできません。

実家に帰られて、詳しく分かればまたご質問ください。
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この回答へのお礼

有難うございました。帰って良く聞いてみます。

お礼日時:2014/08/07 18:02

市役所が誰の土地かわからないのに建てて良いなんて言うわけがない。


建築業者を信用せずに、あなた自身の耳で市役所から聞くべきです。

おそらくそこはゼロ番地だと思われます。
ゼロ番地とは法務局にいって調べても所有者がいないという土地で、まれに存在します。
だからといって、勝手に建物を建ててもいいことにはなりません。

父名義で管理とは、いったいどういう意味なのか分かりませんが、父が何十年も占用していたとすれば悪意の取得時効20年が成立しますので、まずは法的手続により父所有名義の土地にすべきでしょう。
建てるのはそれからです。

この回答への補足

有難うございます。番地はあります。また、父が管理者名義となっており、毎年名目はわかりませんが、税金支払っているそうです。(私が子供のころにおばあさんが住んでいましたが、子供がおらず、その後父が管理しています)
取りあえず、今度実家に帰った際に詳しく聞いてきます。
有難うございました。

補足日時:2014/08/07 11:56
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2014/08/07 11:57

税金を、払っていましたか、税金を10年間、払っていれば、払った人、名義ならできるかな。

表示登記の時に貴女名義に登記可能かな、事前に、家屋調査士と、打合せを。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2014/08/07 12:03

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