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海外赴任中の自動車保険についてどうすべき(どうできる)か悩んでいます。

この秋から1年間の予定で海外赴任します。
購入して1年ちょっとの自家用車があるのですが、
赴任期間も短いため売却は考えておらず
実家に持って帰って空いている場所に置いてもらい
家族に定期的に乗ってもらおうと考えております。
ちなみに独身で、同居の家族はいません。
また車の名義も私自身のままにしておこうと考えています。

現在、加入中の任意保険は、
運転者条件:限定なし
対人・対物:無制限
人身傷害:3,000万円
車両保険:あり
としています。

再契約の手間などを考えるとできれば保険はこのままにしたいと考えていますが、
海外赴任中に保険をそのまま継続して、家族が事故をおこした場合
一般的に保険金は契約通りに支払われるものなのでしょうか?

保険会社に問い合わせると、今の契約は「主な使用者」を私としているため
保険金が支払われない可能性があるという回答でした。
ただ、契約内容だけでいうと、私が国内に居住している場合と
何ら違いがないようにも感じるのですが…

それとも、車を実家に移すと同時に保険も
家族名義で新規契約すべきなのでしょうか?
(=そうしないとイザというときに保険金が支払われないのでしょうか?)
この場合、等級が6等級からとなるようでして、
新規契約の手間や保険料という点で出来れば避けたいと考えています。

A 回答 (5件)

>海外赴任中に保険をそのまま継続して、家族が事故をおこした場合


>一般的に保険金は契約通りに支払われるものなのでしょうか?
 今日現在、年令条件等で保険金支払い拒否をする事由にあたいしなければ、
 保険金は支払われます。

>今の契約は「主な使用者」を私としているため
>保険金が支払われない可能性があるという回答でした。
 万が一の際の保険金請求は、契約者(質問者)が行う必要があるので
 契約者が海外にいたら手続きが遅れて時効(2年)を迎えるかもね、ってこと。
 気にしなくてよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり保険金は支払われるのですね。
一方で時効があることは知りませんでした。
普通に考えれば当たり前ですね…
教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2014/08/13 18:53

= 再回答 =




言葉が足りない様で、申し訳ございませんでした・・。

自動車保険の、「中途中断制度」にはいくつか条件が有ります。
その中に、ご相談者の様に海外赴任をされる場合が含まれています。

前回、私がご説明したかったのは・・。
ご相談者がご契約中の、「自動車保険」を「中途中断」の手続きを行い。
ご契約損害保険会社から、「中断証明書」を発行してもらう事で。
帰国された際に、再び、ご契約される自動車保険に等級が引き継げると言う事です。

 ※条件

  ・出国日の翌日から起算して、「10年以内」で有る事
  ・帰国の翌日から起算して、「1年以内」でのご契約成立で有る事

なので、帰国されて、新しく自動車保険を契約される際に。
「中断証明書」を提出する事で、新しい自動車保険に等級が引き継げます。

本来ならば、「満期日」・「解約日」より13ヶ月以内にご契約が成立しないと。
等級継承は不可能で、「新規契約」の6等級でのご契約です。(事故歴なしの場合)
簡単に言えば、この「13ヶ月以内」の適用から外れるのです。

ご実家の方に名義を移すよりも、「中断証明書」の発行をご検討されては?。
今現在のご契約は、「解約」扱いとなりますが・・。
帰国されてから、新たに、ご契約して頂く形となります。
なので、ご心配されている「満期日」は関係なくなります。
帰国後の、新しいご契約の1年後が、「満期日」となります。

尚、この「中途中断」は、新しいご契約時に「中断証明書」が必要です。
また、帰国されて新しい保険をご契約されるのは。
今現在、ご契約されている損害保険会社に限定されません。
一部の「共済」を除いて、ネット損保・通販型損保も含めて。
ご自由に、契約損害保険会社を選択し、新しいご契約をする事が可能です。

詳細につきましては、誤った回答をしていう場合がございますので。
「保険代理店」では無く、ご契約されている「損害保険会社」にお尋ね下さい。
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この回答へのお礼

わざわざ再回答頂きありがとうございます。
またこちらこそ分かりづらい説明となってしまいすみません。
今のところ、私の等級を家族に引き継ぐ予定はございません。
中途中断証明書を発行せず、今現在の契約を結び続けたままにした場合、
帰国までに期限が来てしまう現契約の更新を出来るかが、新たに気になっている点です。

何れにせよ、ご指摘頂いた通り、損害保険会社に確認するように致します。

お礼日時:2014/08/15 19:45

元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした。

(5年前退社)

私は、営業部所属が短いのと、実務より離れて長い為・・。
誤ったご説明も、有るかと想いますが。

ご相談者の様に、ある一定期間の「海外赴任」の場合。
ご契約している損害保険会社に、「中途中断」の手続きを行うと。
ご帰国後に、再び、手続きを行う事で
自動車保険を、再開出来る制度が有ります。
この際、損害保険会社から「中途中断証明書」が発行される事になります。

また、ご相談者は成人されており、実家から出られて独立されているとの事。
この場合、ご契約者がご契約者のままで、実家に車を預けると。
例え、実家のご家族で有っても、実質:他人扱いとなります。
(ご契約者住所が違う為)
車のご契約の「満期日」及び「解約日」より。
一定期間(13ヶ月以内)、ご契約が成立しないと。
等級の引継ぎが出来ない為・・。
例え、今までのご契約等級が20等級で有っても.
「新規契約」と見なされ、事故歴が無ければ「6等級」でのご契約となります。

海外赴任中に、万が一、ご家族が事故を起こされた場合・・。
ご契約者が海外ですので、手続き等がスムーズに行えない可能性が有ります。
ご実家には車を預けて、バッテリー上がり防止の為。
時々、エンジンをかけて頂くお願いだけに留めておかれた方が良いかと。

後、「車検期日」と「自賠責保険」の満期日を、ご確認下さい。

一度、ご契約されている損害保険会社に、ご相談されては如何でしょうか?。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご回答頂いた通り、保険会社からも私が現在加入中の保険を中途中断し、新たに家族名義での保険を契約することを勧められています。
また、海外赴任中に切れてしまう現在加入中の任意保険の更新については気になっています。海外赴任中は非居住者となるため更新出来ないのであれば、最初から家族名義の保険を契約し直そうかとも迷っています。何れにせよ満期日から13ヶ月を越えると等級はリセットされるのですね。知りませんでした。教えて頂きありがとうございます。

車検と自賠責については大丈夫なはずですが、念のため再確認しておきます。

お礼日時:2014/08/14 09:52

今のままで問題有りません。



独身で同居の家族はいないと言うことですから
どう解釈しても
主な使用者は質問者さんです。

まったく問題有りません。
(家族限定や本人限定がある場合 保険は無効ですので良くご確認ください)
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
主な使用者を変更できるかは同居の家族で決まるのですね。
無知ですみません。。。

まったく問題ないとのことで安心いたしました。

お礼日時:2014/08/14 09:41

契約はそのままで



主な使用者を家族の誰かに変更すればいいんじゃないですか。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
確かに主な使用者だけ変えられるかもしれません。
一度確認してみます。

お礼日時:2014/08/13 18:55

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