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今年のお盆に帰省したときに義父から聞いた話なのですが、約30年ほど前に義父の母が年金の振込先にしていた郵便局の口座の通帳を失くしてしまったため郵便局に話したところ、通帳も口座番号もわからなければ口座からお金を出すことは出来ませんと言われてそのままになっているということでした。郵便局側は、うちの支店では口座番号の記録がなく京都の方へ送ってしまうからどうしようも出来ない、そのうち使用されていない口座の持ち主宛に郵便局から通知が行くのでそれまではどうすることも出来ないと説明したそうです。こちら側は通帳がないからといって口座からお金を出せないのはおかしいのではないかとさんざん郵便局側に言ったらしいのですがどうしようもなかったそうです。おそらく普通の口座であった為かその後郵便局側から通知が来ることもなく名義人である義父の母も亡くなりました。その郵便局ではこの件があってから口座番号の記録をとる?ように事務処理を変更することになったそうです。
昨日私がゆうちょ銀行の相談窓口に電話したところ、話通りだとしたらありえない話で現存証明で口座を明らかにしてから(おそらく権利消滅しているので)預金窓口でご相談くださいとのことでした。
長くなりましたが質問したいのは、預金窓口で相談したとして、このような郵便局側による誤った説明でやむなく権利消滅した口座である場合でも預金引き出しが全く認められないのかどうかということです。名義人の相続人である義父は何ぶん田舎の人間で地元の郵便局と今更また面倒は起こしたくないと消極的なのですが、私はこちらの訴えが認められて口座預金が引き出せる可能性が高ければ義父を説得してまずは現存証明の手続きをしたいのですがそれをするには義父の承認が必要です。銀行口座であれば権利消滅していても、遺族から請求が会った場合はほとんどが対応してくれるようですが、郵便貯金の場合はこのような経緯で消滅ということでも全く交渉の余地なしなのでしょうか。可能性があるなら夫と義父を説得してみます。

A 回答 (3件)

30年前ですか。

郵便貯金のオンライン化の過渡期かその以前の話しですね。局のお話のように、手書き台帳で処理していたのでしょう。引き続き利用されていれば、氏名住所生年月日といった個人データが電算処理させて、口座番号がわからなくとも氏名生年月日で一発検索できているでしょうが、休止状態のままだと利用郵便局を手掛かりに台帳の束から捜し出すことになるのでしょうね。

最後の利用年月日により、適用法(民営化前の法)がちがい、20年と2カ月で失効になるようです。民営化されてからの取引があれば、お考えのとおり民間金融機関とおなじ取扱いです。

http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/start/kj_s …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。手書き台帳ですか。。30年前なら今とは違っていろいろスムーズではなかったのでしょうが、それにしても再発行すらしていただけなかったなんて正直腑に落ちません。取引は30年来していないはずなのでとっくに失効しているでしょう。窓口で相談してみるしかなさそうですね。

お礼日時:2014/08/16 18:48

無くした時点で紛失届などの手続きをせず、放置していたのであれば、それは自己責任なのでは無いでしょうか?銀行でさえ、睡眠口座というものがあり、しばらく出し入れしていないと凍結します。

それ以前に、名義人が亡くなった時点で口座は入出金できなくなるのはご存知ですよね?ということは義父さんは相続手続きも完了されていないのではないですか?じゃあ、尚更引き出せません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
失くした時点で、もちろん郵便局にて相談したそうなのですが通帳が紛失したのなら口座番号がわからないので口座からお金を出すことは出来ないということでどうにもならなかったそうです。紛失なら再発行の旨を客に説明するのが普通だと私も思うのですが、とにかくこちらでは番号を記録していないからどうすることも出来ない、いつか送る通知を待てと説明されたそうです。相続に関しては預金を引き出すことが出来ればそのときに手続きするので、今の時点ではその預金に関して相続手続きしていないのは当然です。

補足日時:2014/08/16 10:44
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>約30年ほど前に義父の母が年金の振込先にしていた郵便局の口座の通帳を失くしてしまったため…



30年前の話を今さら蒸し返すのですか。
ものごとには時効というものがあるのですよ。

もし大姑さんがどこかに借金を残していて今になって返済を迫られたとしても、返す必要などないのですよ。
孫に過ぎないあなたに返済義務などないのはもちろん、大姑さんが健在であっても時効は時効なんですよ。

>普通の口座であった為かその後郵便局側から通知が来ることもなく…

“おそらく”、つまりあなたの推測なんでしょう。
10年間出し入れがなければ、解約または更新手続きを促す通知が来ていたはずです。
絶対に通知は来ていないという証明することが、あなたにできますか。

>このような郵便局側による誤った説明でやむなく…

郵便局の説明が“誤っていた”とあなたは証明できるのですか。
舅さんその他の人からの伝聞だけでは、司法の場へ出ても勝ち目はありませんよ。

>義父は何ぶん田舎の人間で地元の郵便局と今更また面倒は起こしたくないと消極的なのですが…

都会暮らしの方には考えつかないことなんでしょうけど、地方で社会生活を営んでいくためには、そういうことも必要ですよ。

>可能性があるなら夫と義父を説得してみます…

小さな町で暮らしている舅さんに、その結果がどのような影響を及ぼすか、良くお考えください。
ただお金が戻ってきただけでは済みませんよ。

「あそこのじいさん、郵便局にようごねたなあ~」

という噂が広まること間違いなしです。

辛口を失礼しました。

この回答への補足

さっそくのご回答ありがとうございました。
30年前の話を蒸し返すのはどうかと言う話ですが、当事者達(義父、夫)は30年間全く忘れていたわけではなく郵便局からの通知をずっと待っていたそうです。なにかおかしい、理不尽な話だと思いながら。通知が絶対に来ていないとは証明することはできませんが。
紛失当時の郵便局とのやりとりも録音してたわけでなし、証言だけで証明することは出来ません。ただ、現存証明や預金窓口での相談は当の郵便局でなくても対応してくれるそうですので、実際の手続きは都道府県の違う郵便局ですることになるので義父が地元の郵便局で何かしたりすることはありません。そのへんは義父にまだ説明していないのでこれから説明します。問題は、これらのことを踏まえた上で預金窓口にかけあったとして預金が戻ってくる可能性があるのかどうなのかを知りたいのです。郵便局のそのような事情に詳しい方、似たようなケースをご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないかと思い質問致しました。

補足日時:2014/08/16 10:17
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