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個人事業主をしており事業用口座を使っているいるのですが、

定期的に銀行から利息が数円付いてきます。

その際の仕訳は、

普通預金 ○○円 / 事業主借 ○○円

となると思いますが、

昨年(2013年)それを仕訳し忘れてしまいました。

当然預金出納帳と実際の口座額はあいません。

この場合、繰越処理後にどう仕訳したらよいのでしょうか?

そして終わってしまった確定申告への影響や

新たな申告が必要でしょうか?

A 回答 (6件)

>その際の仕訳は…


>普通預金 ○○円 / 事業主借 ○○円…

はい、合っています。

事業用の口座の利息だから、事業の収入などとしていたら、預金の利息は源泉分離課税で所得税・住民税を支払い済みなのに、確定申告時にまたあらためて所得税が課され、さらに翌年度には住民税も課されてしまいます。

>定期的に銀行から利息が数円…

年間 10円であったとしても、二重課税されれば 1円、2円余計に払わなければいけなくなります。
わずかな額とはいえ、税の仕組みから見て二重課税されるのはおかしいです。

>この場合、繰越処理後にどう仕訳したらよいのでしょうか…

厳密には、当該年の貸借対照表を訂正する必要があります。

>そして終わってしまった確定申告への影響や…

青色申告で 65万控除を取っているのなら、正規の簿記の原則により作成した貸借対照表に誤りがあった以上、貸借対照表の差し替えが求められます。
所得税額自体には、追納も還付も発生しませんが、一種の修正申告です。

まあ、あわないといっても微々たる数字ですから、窓口氏の裁量次第で、
「修正申告までしなくても、次年分で修正しておけばいいですよ」
といわれるかもしれません。

そうなったら、今年の 1月 1日付けで利息が入ってきたように仕訳をしておけば良いです。
くどいようですが、「雑収入」ではありませんよ。
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この回答へのお礼

仕訳の部分は合っていたようで安心しました。
修正申告については税務署で一度確認してみようと思います。
回答ありがとうございました!!

お礼日時:2014/09/25 01:21

No.1、3、4です。




>税務署が確定申告書用紙と一緒に配布している「青色申告決算の手引き」にも、事業主借の内訳として
-----------------------------------------
「・・・預金通帳につけ込まれている利息などの事業所得以外の収入で事業に受け入れた・・・・」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/
-----------------------------------------
とあります。


No.5の方のご指摘の通りです。私の不勉強でした。

すると、

質問者様へ:

>この場合、繰越処理後にどう仕訳したらよいのでしょうか?

昨年(2013年)、仕訳し忘れたのを、今年、仕訳すれば良いことになります。

普通預金 ○○円 / 事業主借 ○○円


>そして終わってしまった確定申告への影響や
新たな申告が必要でしょうか?

終わってしまった確定申告への影響:
1.収支への影響はないので、修正申告の必要はありません。
2.もし、青色申告なら、貸借対照表に間違いがあった(普通預金残高が違っていた)ことになりますが、今年、前記の仕訳をすることによって修正されるので、やはり修正申告の必要はありません。

以上です。失礼しました。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、詳しい回答をありがとうございました。
いろいろと調べて頂けたようで本当に助かりました。

お礼日時:2014/09/25 01:19

質問者さんは個人事業主なのですよね。


だったら法人の仕分け方法を論じても意味ありません。

税務署が確定申告書用紙と一緒に配布している「青色申告決算の手引き」にも、事業主借の内訳として
-----------------------------------------
「・・・預金通帳につけ込まれている利息などの事業所得以外の収入で事業に受け入れた・・・・」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
-----------------------------------------
とあります。

また、「確定申告の手引き」2ページに利子所得のうち、
-----------------------------------------
「公社債や預貯金などの利子などの所得」→「源泉分離」
-----------------------------------------
とあり、その 27ページに
-----------------------------------------
「※源泉分離課税(→2ページ)の所得・・・・の源泉徴収税額は、控除できません。」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
-----------------------------------------
とはっきり書かれています。

つまり、「(個人の) 所得税の確定申告」である以上、預金利子の源泉所得税を還付してもらう道はなく、利子を雑収入に計上したら二重課税されるのは避けられないことになります。

個人事業の申告において、法人と同様の手続きが行えることはないのです。
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No.1および3です。



法人の場合も、預金の利息は源泉分離課税で所得税・住民税を天引きされます。ですが法人税申告の際に、法人税から源泉所得税を差引くので二重課税にはなりません。また、法人住民税を申告する際にも、法人住民税から特別徴収住民税を差引くので、やはり二重課税にはなりません。

ですから、法人の場合、預金の利息の仕訳は、
〔借方〕普通預金 ☆☆☆☆/〔貸方〕受取利息 ◎◎◎◎
〔借方〕仮払税金 ○○/
〔借方〕仮払税金 △△/
※○○源泉所得税、△△特別徴収住民税。申告の際に仮払税金を差し引くのです。

ですから、個人事業においても同様の手続きを行えるはずです。

しかしながら一方では、個人事業主の確定申告において、法人の場合と同様の複雑な手続きを求めるのは煩わしいともいえます。

質問者が昨年の利息を繰越処理後、つまり今年において仕訳計上するには、やはり、

〔借方〕普通預金 ☆☆/〔貸方〕事業主借 ☆☆

です。貸方は、受取利息でもなく雑収入でもありません。
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NO.1です。

回答文の一部を訂正します。


【訂正前】
今年の利息ですから受取利息は使えません。雑収入を使います。

【訂正後】
去年の利息ですから今年の受取利息にすることはできません。雑収入を使うほかありません。
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おはようございます。




>その際の仕訳は、
普通預金 ○○円 / 事業主借 ○○円
となると思いますが

誤りです。正解は、

普通預金 ○○円 / 受取利息 ○○円

です。事業用の口座の利息だから、事業の収入にします。つまり、事業主貸ではなく受取利息を使います。


>この場合、繰越処理後にどう仕訳したらよいのでしょうか?

繰越処理後、つまり今年、次の仕訳をします。

普通預金 ○○円 / 雑収入 ○○円

今年の利息ですから受取利息は使えません。雑収入を使います。


>そして終わってしまった確定申告への影響や
新たな申告が必要でしょうか?

理論的には影響がありますが微少ですから、修正申告の必要はありません。
上記のように、今期において雑収入を計上しておけば充分です。
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