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ある取引先との契約において、
支払いは今期中に、納品や役務完了は翌期になる、という状態があった。
この取引において、翌期に契約解除などで返金された場合、記帳、決算、申告はどのように処理すべきですか?

例1)12月末決算の企業において
12月中に備品(販売管理費)の発注をし、その場で全額支払った。
納品は翌期3月の予定であった。
確定申告の提出期限は決算日翌日から2か月以内なので2月末日に税務署に申告した。
3月になってから取引先から
「注文いただいた品物は、メーカが”既に生産中止した”とのことでした。
 よって代金は全額お返しします」
と言われ、当社の銀行口座に全額返金された。

さて記帳、決算、申告はどうなる?


例1)12月末決算の企業において
12月1日に経理ソフトの発注をした。
(既製品のパソコンソフト(販売管理費扱い)ではなく、オーダーメイドの業務ソフトなので無形固定資産扱い(減価償却対象)となる)
発注時(12月1日)に開発費用全額の支払いをした。
大規模なソフトウェアの開発だったので開発期間は1年半を見込んでいた。
(翌々年の5月に開発完了予定)
その年の決算においてはソフトウェア開発費用は、減価償却(定額法)で処理した。(1か月分)

翌年の決算においてはソフトウェア開発費用は、減価償却(定額法)で処理した。(12か月分)

翌々年の5月になってからソフトウェア会社から
「引き受けたものの、開発のめどが立たなくなった。
全額お返しします」
と言われて、当社の銀行口座に全額返金された。

さて記帳、決算、申告はどうなる?


詳しいかた、お願いします。

A 回答 (1件)

>決算日翌日から2か月以内なので2月末日に税務署に申告した…



何を申告したのですか。

>納品は翌期3月の予定であった…

まさか、12月の「仕入」または「経費」に入れてしまったのではないでしょうね。

個人事業者が、青色申告の承認を受け、かつ、「現金主義」の届けが受理されている場合を除いて、

・入金日 = 売上ではない
・支払日 = 仕入・経費の発生ではない

ことを肝に銘じておかなければいけません。

>例1)12月末決算の企業において…

個人事業主なら往々にしてそういう失敗もあるようですが、「企業」というからには法人ですよね。
法人ならそれなりに素質のある人が経理を担当するとか、外部の会計事務所等に委託するのが通例なので、そんな単純な誤りは犯さないものですよ。

・青色申告でも現金主義ではない個人事業
・白色申告の個人事業者
・法人

はすべて「発生主義」でないといけません。

「発生主義」とは、金銭授受のあった日が仕入や売上の計上日ではなく、物品の引渡、役務の提供等のあった日を仕入や売上の計上日とすることです。

物品の引渡、役務の提供等に先駆けて金銭の受け渡しを済ませるのは、「前払金」、「前払費用」、「前受金」、「前受費用」などで仕訳しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>よって代金は全額お返しします…

12月期分が「発生主義」で正しく仕訳されていたのなら、「前払金」の戻し仕訳をするだけで、12月期の決算にはなんの影響もないですよ。

12月の「仕入」または「経費」に入れてしまったとでもいうのなら、返金があろうとなかろうと、「前払金」に事後訂正しなければいけません。
その上で、「売上」が減るなら確定申告書の提出し直しです。

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例1)が 2つありますが、あとのほうも自ずと答えが出るでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2016/01/15 08:44

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