プロが教えるわが家の防犯対策術!

塾講師や家庭教師をしている個人事業主ですが、仕訳で悩んでいます。
一つの企業と業務委託契約をして、塾へ教えに行ったり家庭教師に行ったりしています。
先日確定申告のためにその企業から支払証明書を取得したら、給与所得の源泉徴収票も入っていました。業務委託契約だったはずなのでびっくりして企業に問い合わせたら、塾で教える方は副業扱いにしている、という回答でした。
簡単に言えば、塾で教えているAさんの方は給与、家庭教師で教えているBさんは報酬という扱いにしているという感じです。

そのことを知らなかったので、仕訳は下記のようにしていました。(単純化しています)
○月○日  売掛金 1000円 / 売上高 1000円 Aさん
○月△日  売掛金 2000円 / 売上高 2000円 Bさん
○月□日  普通預金 3000円 / 売掛金 3000円

ちなみにその企業から振り込まれる時は、塾も家庭教師も合算して一度に振り込まれています。
これを、Aさんの方のみ給与所得に書き換えるとどうなりますか?「売掛金」という勘定科目は使えないですよね。振り込みの時は、わざわざ中身を調べて分けないといけないですか?
○月○日  ??? 1000円 / ??? 1000円 Aさん
○月△日  売掛金 2000円 / 売上高 2000円 Bさん
○月□日  普通預金 1000円 / 事業主借 1000円
○月□日  普通預金 2000円 / 売掛金 2000円

どなたか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>確定申告のためにその企業から支払証明書を取得…



確定申告のためにって、確定申告にそんなもの必要ありません。
まあ、あなた自身の確認のために取ったという意味なら、それはそれで良いですけど。

>塾で教える方は副業扱いにしている…

税法に「副業扱い」というのはありませんが、とにかく決められた時刻に決められた場所へ出向いて、上司の指揮監督の下に仕事を行うのを、税法では「給与」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>これを、Aさんの方のみ給与所得に書き換えると…

家庭教師は報酬なんでしょう。
なんで給与所得に書き換えるの?
塾を給与とすると言われたのでしょう。

なんか話がよく分かりませんけど、給与と報酬とが混在しているとのことなら、塾講師の給与は事業の決算書には載りません。
給与がもらえる仕事をしたときの仕分けは無用です。

ただ、その給与が事業用預金に振り込まれるのなら、振り込まれた日に
【普通預金 100円/事業主借 100円】
です。
この仕訳のみで、その前もそのあとも何もありません。

給与の場合は、支払われた日が計上日ですから、12月分を 1月に支払われたのならそれは新年分です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm

一方、事業所得は発生主義でなければいけませんから、12月分を 1月に支払われたとしてもそれは前年分です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

事業所得の仕訳は、
・一つの仕事を終えたとき
【売掛金 100円/売上 100円】
・入金日に
【普通預金 100円/売掛金 100円】
です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。給与扱いの方は、振り込まれた時のみ事業主借でつければよいのですね。
給与と事業所得で計上日が異なるのも、処理がややこしくなるんですよね。
支払調書の方も、H28年の1月から12月まで実際に払った分が書かれているので、H27の12月分の報酬が入っているんですよ。逆に、H28の12月分は未払金として記載されてなきゃおかしいのではないかと思うのですが、金額に入っていないんですよ。源泉徴収を始めたのも、H28の途中からですし。

お礼日時:2017/02/06 00:11

「実際に働いた日の仕訳」に。


これをされてる訳ですね。会計上は仕訳不要です。
このような業務日誌を専門用語ですが「でずら帳」と言います「出面帳」です。
いつどこで誰にどんな業務をしたかの記録です。
貴重な記録ですが、会計帳簿ではないんですね。

会計仕訳としては、請求書を発行した日に
売掛金  いくら  売り上げ  いくら
という仕訳をし、入金されたら
預金 いくら  売掛金 いくら
という仕訳をします。

そこへ「給与」が突っ込まれるのですから、あらら?となるわけですが、
預金 いくら  事業主借 いくら
で処理しておしまいです。

しかし、業務委託つまり外注先に給与を払う処理をあえて選択する企業は、何を考えてるのかがわかりませんね。
給与って従業員に支払うものですから「あんたはこちらの管理下にいて、指導監督に従わないといけないのだ」という点を強調したいのでしょうかね。
「金払ってるのはこっちだからな。俺が親分だからな。言う事聞かないと首にするからな」ですかね。
業務委託契約と雇用契約は違うんですけど、区別がついてないんでしょうか。

「何考えてる?意味不明なんですけど」と聞いてみたらどうでしょ。
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この回答へのお礼

再度のご登場、ありがとうございます。

〉給与って従業員に支払うものですから「あんたはこちらの管理下にいて、指導監督に従わないといけないのだ」という点を強調したいのでしょうかね。

こちらの方が、よほどしっくりきますね。「そういうことは社員さんに言って下さい」というセリフが何度でかかったことか…。これ以上はただの愚痴ですのでやめます。会計帳簿の何たるかが少しわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/06 08:49

所得区分が事業所得と給与所得とは別なのはご理解のとおりです。


そこで事業所得の計算をするさいに、預金通帳に給与が振り込まれてしまう場合はどう仕訳を起こすのかという疑問が出ます。
非常に単純です。

預金  999   事業主借  999
です。

これは「事業とは無関係のお金が入金された」という意味です。
確定申告書では、給与所得として記載するので、上記の仕訳になります。


質問外ですが、業務委託契約なのに、どうして給与なのか?という疑問点は残ります。
この点「給与とはなにか」という定義付けから議論しないといけないのですが、これは「支払い側が給与だと判断するだけの理由があった」と理解しておくしかないかもしれません。
 「業務委託契約なのに給与としているのは変ではないか」と突っ込みを入れる立場にあるのは税務署長だからです。
 私見ですが、全額業務委託契約にした方が、支払者にとっては各種負担が軽くなるのに、あえて給与としてるのは、支払を受ける者が社会保険に加入できるなど恩恵があるので、それを考えてる可能性もあるのかな、と思います。推測ですけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。給与扱いですと、実際に働いた日の仕訳は不要なのですね。帳簿がものすごくすっきりしますが、帳簿を業務記録のように使っていたので、何月何日にどの生徒さんを教えたかという記録がすっかり消えってしまって正直不便です(笑)

〉質問外ですが、業務委託契約なのに、どうして給与なのか?という疑問点は残ります。

私の本当の疑問もそこなんですよ。でも疑問を追及してもどうにもならないと思って、あえて考えないようにしています。(ですが、1年間、ずっと売掛金として帳簿を付けていたのに、ごっそり消さなくちゃならないのは勿体ないです。)去年の確定申告では、給与扱いではなく、報酬だったんですよ。源泉徴収も、H28の途中からいきなり始めたんです。制度的にめちゃくちゃな企業、というか発展途上過ぎるだろと思います。

〉あえて給与としてるのは、支払を受ける者が社会保険に加入できるなど恩恵があるので、それを考えてる可能性もあるのかな、

そんな話、なんにも聞いていませんけどね。税務署の方に何かつっこまれたら、その企業に是正勧告するようにお願いしてみます。

お礼日時:2017/02/06 00:25

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