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夫が経営する法人契約で軽自動車を購入予定です。
業務上使用することがほとんどなく、家族がプライベートで使用することはできますか?
もし、購入が可能であれば法人契約で記名被保険者は使用する家族の個人名にすることは
できるでしょうか?

A 回答 (5件)

可能ですが、実際に事故が起きた時に面倒くさいですよ。


もしも(特に全損)事故を起こしたら、
車両保険金は個人が受け取りますが、
廃車にするクルマの所有権は保険会社に移管します。
なので会社はその事故を起こした相手に損害賠償請求を起こし
個人が会社に賠償することになるでしょう。

また、そもそも保険料自体を法人で支払っていたら
車両保険金は法人から個人への利益供与になり
個人は贈与税を納めた上で、法人に賠償金を支払うことになるでしょう。

保険も法人契約にして、誰が運転しても所有者の車両管理責任
という名目で責任を負えば良いのではないですか。
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>個人被保険者というのはどういうものでしょうか?



契約者も記名被保険者も法人の場合、その会社の
代表者がその車を個人で使用する場合に「個人被保険者」
をその代表者にしておくことです。

これにより、通常は法人契約には適用されない
「他車運転特約」などをその個人被保険者が使用できる
ということです。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございました。
なるほど、そういう使い方ができるとは知りませんでした。

お礼日時:2014/09/18 15:19

税務調査で問題を指摘されることはあるかも知れませんが、


保険としては可能です。

よくあることですが、購入代もガソリン代、税金などすべて法人
の経費で損金処理して、保険自体は記名被保険者を個人にして
置くことは多くのケースで見られます。

これが良い事かどうかは別ですが・・

なお、これとは別の処理で、契約者、記名被保険者とも
法人にして「個人被保険者」を指定するケースもあり
ますが、この場合には「記名被保険者」はあくまで
法人となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

別の処理 とあります個人被保険者というのはどういうものでしょうか? 


やはり税務上は問題ありですよね。節税でなく脱税になるって
ことですよね。

お礼日時:2014/09/17 10:46

出来ますよ。



純新規ですよね?

あるいは元のご契約内容を証券で拝見できれば
正確に正しくご助言差し上げられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
はい、純新規となります。

お礼日時:2014/09/17 10:45

購入すること、税務上のこと 任意保険加入時のことは別個 関係ありません。



>法人契約で記名被保険者は使用する家族の個人名にすることはできるでしょうか?
出来るよ。あなたの保険担当者の業務知識次第ですがね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。保険担当者によっては
できない場合があるのですね。。

お礼日時:2014/09/17 10:45

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