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アルバイトでの給料から所得税は引かれますか。
教えてください。

A 回答 (4件)

「扶養控除等申告書」という書類をバイト先に出せば、月収88000円未満なら所得税引かれません。


その額を超えれば所得税引かれます。
なお、その書類を出さないと、給料の額に関係なく所得税引かれます。

給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」により引かれ、「扶養控除等申告書」を出せば「甲」欄、出さないと「乙」欄の額が引かれる所得税の額です。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
私は過去、A社、B社でアルバイトをしました。両社ともに所得税は引かれていませんでした。
両社ともに、給与が月収8800円以下でした。ご回答の条件で所得税が引かれなかったのでしょうか。
ただ両社ともに「扶養控除等申告書」を提出した覚えがありません。また、教えて頂きました「給与所得の源泉徴収税額表(平成26年分)」は、とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/21 23:28

給与所得に該当する給料であれば、支払者は所得税を引かなくてはなりません。


しかし、一定の範囲の給料や扶養が多い場合などであれば、控除する所得税が0になることもあります。
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アルバイトで有れ何であれ、所得があれば所得税の課税対象になります。


ただ、所得額によっては、非課税となる場合もあると言うことです。
勤労所得と不労所得とは別の課税制度になっていますから、所得の種類によって個別に算定することになります。
本業がA社勤務、バイト先がB社の場合は、双方からの合計所得を総所得とし、基礎控除その他の控除を差し引いた額が所得税課税対象額となります。
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引かれます。

額の細かいことは下記にあります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
年末に(各々の)勤務先から源泉徴収票が送られて来ますので、確定申告すれば(徴収額に応じて)戻って来ます。
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