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給与所得の源泉徴収税額表(令和 5 年分)

毎月の給料計算で所得税は、↑を見れば
良いと思うのですが、従業員Aの給料明細の
所得税の欄の金額が 毎月 国税庁の表
に近い数字なんですが、一致してません。
これは、税理士の間違いですよね??

急遽12月から しばらく代表が すべて
やらなければ ならなくなり 困ってます。

A 回答 (6件)

源泉徴収税額表で所得税を決める場合と、給与計算ソフトによる所得税とでは微妙な違いがあります。

大きな差でなければ、年末調整または確定申告で差が正されるので、あまり気にしないで下さい。

それより、むしろ、別の問題が気にかかります。

従業員Aは会社に「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出済みですか。

①提出済みなら源泉徴収税額表の「甲欄」を適用して所得税額を決めます。
②未提出ならば、源泉徴収税額表の「乙欄」を適用して所得税額を決めます。

これが税法の規定に沿った正しいやり方です。①と②とでは、所得税額の差が大きい。

ひょっとすると税理士は、従業員Aが「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してないのも拘わらず、甲欄を適用しておりませんか。
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>税理士の間違いですよね??


いいえ。合っています。
給与計算のパッケージソフトでは、
下記にある計算式で源泉徴収税額を
求めてよい特例となっています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

簡単には年単位の各種控除額を
12ヶ月で割った値で控除する
仕様となっています。
確かにこっちの方が断然計算が
しやすいです。

税額表は金額の範囲で税額を
一意に決めているので、
誤差が出てしまうのです。

ですから、ソフトウェア上の
源泉徴収簿が、そうなっているなら
特に修正は必要ありません。

かといって、いい加減にやって、
源泉徴収税額が不足していると
間違いを指摘され、延滞税等を
加算されて徴税される可能性も
あります。

ご留意ください。
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源泉徴収の計算要領は表によるもののほかに「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示」と言うものがあって、多くの給与計算ソフトはこちらを採用しているようです。


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

こちらの方が細かく計算しますので結果は微妙に差が出ます。

おそらくこちらかと思いますが、これとも異なるのであれば税理士にお尋ねになっても良いと思います。

なお、源泉徴収の要領は法律で決まっているので、後で精算するからいいやと言う性格のものではありません。
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給与における所得税(天引き)額は、見込み額なので、


「国税庁の表」に合致する必要性はありません。
それを精算するのが年末調整なので、
年末調整で精算すればよいだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/27 17:06

扶養や計算対象額が正しいとすると手計算と機械計算で誤差が出ると思いますがいかがでしょうか?最終的には年末年始によって正しく計算されます。

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>に近い数字なんですが、一致してません…



具体的にどのように違うのですか。
きちんと数字を出して質問しなければ、検証できません。

>これは、税理士の間違い…

勝手に決め付けるものではありません。
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