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 宜しくお願いします。今月から郵便局にてユウメイトのアルバイトをしています。3年前から年末だけのアルバイトをしていましたので仕事のことは楽なんですが、給料(その所得税)が少し気になっています。此処2年間は2000年1ヶ月分75000円、2001年1ヶ月分76000円でした。(バイト期間は12月だけでした。)所得税は徴収されていませんが源泉徴収表は昨年だけ頂きました。67000円程度という数字が書いてありました・・。
 そして今年は昨年と違い郵便局の依頼にて長期で入って欲しいと言われて現在は長期のゆうメイトとして働いているのですが、その場合の所得税って給料がいくら以上だったら掛かってくるのでしょうか。現実的に毎月何円以上だったらいくら所得税を徴収されるかを是非知りたいです。
 因みに参考までに私は現在28歳フリーターでして、未婚、雇用保険等そういった部類は分かりませんが特に聞いていません。そして通常だと毎月(全てで)75000円程度(残業により少し高低はある)となると思います。そしてそのうち交通費は2700円です(100円/回として月27回のバイトとして計算)ですが今月12月は残業が多くて8万円を超える感じなのです。(交通費2700円込み)
 この場合、所得税は一律に引かれてしまうのでしょうか。前年度までは短期扱いだったので徴収されなかったのでしょうか。それとも何か103万円等を12で分割した金額に届かないために徴収されないということなんでしょうか。
 またおそらくですが一年も続けないのでどちらにしても年間103万円は超えないと思います。その場合徴収されていると還付されるのでしょうか。また今回の12月分給与は翌月18日に支払われるのですが、この12月分給与の還付金は、今年の扱いになるのでしょうか、それとも来年度の扱いになるのでしょうか。
 どうか無知な私にご教授を宜しくお願いします。 

       

A 回答 (3件)

所得税の計算方法は



実際の計算方法と、源泉所得税の計算方法では多少の差が有ります。
(源泉所得税では、やや多めに徴収しておいて、年末調整・確定申告で本来の税額になるようにしています)

仮に、月額7万円、年間84万円の収入があったとしますと、毎月源泉される所得税額は0円です。

この84万円から給与所得控除(65万円)基礎控除(38万円)を差し引いた金額(a)を計算すると、
840,000-(650,000+380,000)=-190,000
a<0なので、
課税対象額は0円になります。よって所得税は発生しません。
「課税されない」=「源泉徴収する必要がない」ということなのです。

参考URL:http://member.nifty.ne.jp/skom/f8/hp8_4.htm
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この回答へのお礼

有難うございました。今回も大変参考になりました。またお世話になるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。

お礼日時:2002/12/06 17:56

再び回答させていただきます。



まず、交通費の月額2700円は無視していただいて結構です。(計算が別になるため)

>(1) 源泉徴収
>イ 予定雇用期間が2ヶ月を超える場合、または雇用延長等により雇用期間
>が2ヶ月を超えた場合
に該当するかと思いますので、文面の通り申告書を提出すれば87000円以上となる場合に賃金月額から所得税を控除することになります。
このときに、年額103万円を単純に12で除算した金額である85833円とは差が生じていますが、控除をまとめて他の月で行ったり、夏季(7月)・冬季(12月)・期末(3月)手当の支給時にまとめて差し引くことがあります。あまり負担にならないように多少の配慮をしています。
申告書を提出しない場合には、85834円以上86999円以下の場合でも、所得税を源泉徴収します。85833円以下の場合、控除はありません。

このため、確実に所得税を源泉徴収されたくないのであれば、85833円以下の給与支給額+賞与支給額に抑えればよいことになります。

また、交通費を除く支給額が85834円の場合の所得税ですが、正確には自動で計算されるような給与計算システムを利用しており明確な回答はできず、申し訳ないのですが、私が職員になる以前に郵便局でアルバイトをしたときの実例では87000円程度の月額賃金で控除された所得税は120円だったと記憶しています。

この回答への補足

回答を有難うございます。
 えっ120円ですか・・。私は以前した別のアルバイトで150000円程度の給与で1万円以上徴収されていたので・・。てっきり所得税が掛かる場合だと、例えば80000円は非課税、80001円課税対象となる場合、前者はそのまま頂けて所得税は0、後者はいきなり5000円は徴収されるものと思っていました。
 すると残業残業とは言って安請け合い出来ないと思い込んでいました。ですが120円程度なら問題ないです。
 因みに本日は規定の3時間と残業が4時間でした・・。まあこれは初めてで二度とないでしょうからやはり8万円程度になると思います。

 ところで所得税の計算の方法ってどうなっているのでしょうか。ホームページを見てみると控除が65万円とか、165万円だと控除無しとか意味が分かりません。
 宜しければその計算方法を教えて頂けないでしょうか。
 因みに月額はだいたい7万円程度ということで宜しくお願いします。無理を言って申し訳ありませんがどうか宜しくお願いします。

補足日時:2002/12/05 15:43
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元・郵便局員です。



12月労働の給与が1月18日支給ということですから、来年2月からの確定申告の計算には含まれません。再来年の確定申告になります。

来年2月からの確定申告の計算期間は、2002年1月1日から12月31日までの間に支給された給与賞与が対象になります。(=昨年12月から今年11月までの労働分)
合計が103万円を超えなければ所得税は課税されませんから、この間に給与賞与が一時的に多く源泉徴収されていたとしても、確定申告を行えば、源泉徴収されている所得税は還付されます。

また、短期期間中の所得税が源泉徴収されていないのは、お察しの通り、103万円を12分割した金額に届いていないために源泉徴収する必要がなかったためです。

これから年賀状シーズンに向け、業務も繁忙になりますからお体には気ををつけてお仕事に励んでください。また、何かありましたら補足等お願いします。

この回答への補足

回答を有難うございます。
 ところで採用通知書と一緒に勤務条件通知書というものを渡されているのですが、それによると次のようにあります。
 9 源泉徴収、年末調整
(1) 源泉徴収
ア 予定雇用期間が2ヶ月以内の場合
 賃金日額が9300円以上となる場合には、賃金日額から所得税を控除します。
イ 予定雇用期間が2ヶ月を超える場合、または雇用延長等により雇用期間が2ヶ月を超えた場合
 賃金月額が87000円以上となる場合には、扶養控除等申告書を提出頂いた上で賃金月額から所得税を控除します。この場合、扶養親族の数により、所得税の控除対象となる賃金月額に相違があります。
 なお、扶養控除等申告書が提出されない場合には、賃金月額が87000円未満であっても賃金月額から所得税を控除します。

 私は独身で親と同居なので扶養控除はないです。
 そして87000円以上なら所得税対象となるということだと良く分かるのですが、そうではないと思います。
 すると賃金月額が87000円未満でも所得税を控除しますとなるのでしょうか。
 結局それでは知識のない人が読むと40000円でも徴収されることになるのでしょうかと思うかもしれません。
 因みに103万円を12で割ると85833円となります。
 結局は交通費を除いて85833円以下であれば良いのでしょうか。
 いまいち上記のものがあるので、すごく不安です。
 というのも一日3時間程度で2000円位の賃金なので所得税を徴収されるのは是非避けたいです。
 それに還付されるのが再来年だと忘れてしまっています・・。
 明確な基準は85833円/月以内に抑えれば良いのでしょうか。
 融通のききそうにない公務員なので・・・、教えてください 。
 今月は人員不足の為、超勤として結構仕事が増えそうです。そして昨年より働いて昨年より実際の月の収入が減るのは痛いです。(還付は関係なく)

また因みに85834円の月給与(交通費除く)だとすると例えば所得税はいくらになるのでしょうか。

 宜しくお願いします。

 仕事への配慮をして頂き大変感謝しております。ありがとうございます。

補足日時:2002/12/04 05:26
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