過去の質問も読んでみましたが、不安な部分もあり質問させていただきます。今年4月から週5でアルバイトを始めました。
既婚者で主人の扶養に入っていましたが、今後1年間の収入みこみが130万円を超える為 健康保険と厚生年金は会社の保険に入ることになり 毎月お給料から引かれています。4月まではちゃんと働いていなかったので(短期バイトで17000円くらい収入あり)今後の予定出勤日数で
今年の収入を計算すると103万円を少し超える金額がでました。この計算ですがうちの会社は月末締め 翌月の25日払いなので4月から11月末までの出勤日数でいいですよね?
今は主人の会社から家族手当てを貰っている状態で(たぶん100万未満の収入なのでという前提)また主人の税金も増えないように 来年からの私に住民税の請求もこないよう100万円未満に抑えたいと思っています。
でもありがたことに?アルバイトにも12月に4万円くらい寸志がでるようで どうしようかと悩んでいる状態です。会社に話して月に何回か時短をし調整もしているのですが仕事的に休めない日もあり予定どおりできていません。この寸志も今年の収入になりますよね?
住民票も提出しているので会社での年末調整になりますが
自分の計算方があっているのか不安です。4月25日から12月25日までの明細の本給を足して もし100万円未満なら毎月引かれていた所得税が還付され12月の給料が増えてしまうのでしょうか?所得税分は全額かえってくるのですか?還付分は本給に含まれない計算ですか?そうなるとギリギリのラインでの計算なのでビクビクしています。
現在 本給から健康保険 厚生年金保険 雇用保険 所得税 組合費が引かれ 通勤手当は出ています。長くなりましたがよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>4月まではちゃんと働いていなかったので(短期バイトで17000円くらい収入あり)
厳密にいえば、この分も源泉徴収票をもらって、今の会社で年末調整すべきではありますが、現実問題としては、そのバイト先が来年1月に市に報告しない限りはわからないとは思います。(かと言って、入れなくて良いですよ、とはこう言う掲示板上では言えませんが)
>この計算ですがうちの会社は月末締め 翌月の25日払いなので4月から11月末までの出勤日数でいいですよね?
そうですね、基本的には、給料の支払日でいきますので、合っていると思います。
>この寸志も今年の収入になりますよね?
そのとおりですね、今年中にもらうものであれば、今年の収入に入ってきます。
>4月25日から12月25日までの明細の本給を足して もし100万円未満なら毎月引かれていた所得税が還付され12月の給料が増えてしまうのでしょうか?所得税分は全額かえってくるのですか?還付分は本給に含まれない計算ですか?そうなるとギリギリのラインでの計算なのでビクビクしています。
そうですね、明細の本給(非課税分の通勤手当は含みません)の合計額が103万円以下であれば、扶養に入れますし、所得税も全額還付されます。
(住民税は、100万円が基準にはなりますが)
所得税の還付金は、給料の収入には含まれませんので、その分は何も考えなくて大丈夫ですよ。
要するに、4月25日から12月25日までの非課税通勤手当を除く総支給額に、寸志が出るのであれば、それを加えた金額が103万円(住民税は100万円)以下に納まれば、大丈夫ですよ!
(もちろん、最初に書いたバイト先の分も本来は含めるべきですが)
No.2
- 回答日時:
所得税の年収は、その年の1月から12月までに支払われた額で計算しますから、11月末までの出勤日数で計算されます。
年末調整の源泉税の戻りは、今まで控除された税金の戻りですから、給料には加算されません。
寸志は、給料に加算されます。
通勤手当はも実費を支給されている場合、月額10万円までは非課税ですから、給料には加算されません。
これで計算して額が、所得税では1023万円以下であれば非課税で夫の扶養になれ、100万円以下なら住民税が非課税です。
問題の17000円については、普通の会社であれば、アルバイトも含めて、給料の支払額を各人の居住地の市に報告をしますから、報告をしないだろうと勝手に判断するのは危険です。
もし、報告されて、103万円又は100万円を超えるようなら、その会社に電話などで事情を説明して、報告するかどうか確認しましょう。
もし、報告されるようなら、源泉徴収票を貰って、今の会社に提出して年末調整の時に給料に加算してもらう必要も有ります。
その上で、103万円又は100万円を超えないように対策を取る必要が有ります。
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