No.2
- 回答日時:
>仕事はすべて、配偶者の妻がしています…
昔から髪結いの亭主という言葉がありますが、そんな感じでしょうか。
>個人事業主の私は、働いていません…
それは、税務署が実態を把握していないだけで、所得税というものは本来、実際に仕事をしている人に課税されるものです。
働いてもいない者は税金など払う必要がないのです。
あなたの場合、払わなくても良い税金を勝手に払う一方、妻の無申告・脱税を教唆してるようなもので、違法と言えば違法です。
>青色申告しています…
確定申告自体がもともと何枚かの書類を出すだけで済んでしまいますから、医務所が気づいていないだけです。
税務調査に来られることがあれば、妻の名前で申告するよう指導されます。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
>この場合、何か税制上の問題がありますか。
とくに問題はないように感じます。むしろ、あなたが青色申告者なのであれば、(同一生計の)奥さんに「青色事業専従者給与」を払えば、あなたの節税になるのですが・・
《注》単に奥さんに給与を払うだけでは節税になりませんよ。「青色事業専従者給与」として支払うのでなければ。
>例えば、妻の給料分は、妻から私への贈与になる・・・とか。
贈与税は、財産をもらったときにかかる税金です。
ご存じと思いますが、贈与税がかかる財産とは、
・動産、不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機
・鉱業権、租鉱権、採石権
・漁業権、入漁権
・預貯金、現金
・保険金
・退職金
・貸付金
・債券(国債、社債など)、株式
・知的財産権(特許権、著作権、出版権など)
などです。
ところで奥さんは、あなたに役務(労働)の提供をしているわけですが、役務(労働)は贈与税がかかる財産の範囲には含まれません。
ですから、あなたは贈与税を徴収されるようなことはありません。
ご安心を。(^ ^;
No.5
- 回答日時:
ご質問者さんが経営に関わっているかどうかで、話が変わってきます。
ご質問者さんが自ら体を使わなくても、経営方針を決めるなど経営の主体として動いていらっしゃるのでしたら、お書きの内容からは特に問題となる点はありません。ご参考に、専従者給与についてのURLを上げます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
他方、ご質問者さんが顧問的立場であったりまったく経営に関与していなかったりするのでしたら、奥様の名で申告しなければなりません(所得税法12条)。もしもこちらに該当するのでしたら、現在の申告には問題があります。
No.6
- 回答日時:
>事務所にいるだけの個人事業主というのは、まずいということでしょうか。
事業に何も関わっていらっしゃらないのでしたら、法律上、ご質問者さんの名ではなく奥様の名で申告する必要があるということです。
No.7
- 回答日時:
No.4です。
事業の収益の帰属先が誰であるかが問題なのです。
所得税法第十二条(実質所得者課税の原則)
「 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」
さて、
A.事務所にいるだけの事業主であっても、客観的には、事務所に出勤すること自体が、すでに事業活動の一部です。ですから、あなたは事業を奥さんに丸投げしているわけではない。あなたが単なる名義人であるはずがない。「個人事業主の私は、働いていません」という説明が間違っているわけで、あなたは働いているのです。奥さんの仕事を監督しているのです。監督は経営者の大事な仕事です。
次に、
B.所得税法第十二条を平易に書き直すと次のようになります。
「事業主と見られる者が単なる名義人であり、その者が事業の収益を享受せず、他の者が収益を享受する場合は、収益を享受する者に所得税を課税する」となります。
あなたは仕事をしている奥さんに給料を支払わず、事業の収入を独り占めしているのですから、事業の収益があなたに帰属するものとして、所得税法第十二条が適用されます。つまり所得税法は、あなたが個人事業に係る所得税を申告、納税することを期待しているのです。
ですから、Aから見ても、Bから見ても、あなたが事業所得を申告(青色申告)することに何ら、税制上の問題はありません。
ご安心を。(^ ^;
No.8
- 回答日時:
いちおう付記しますと、所得税法12条については、事業所得との関係では、その基本通達12-5に解釈が記載されています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
ご質問に関わる部分を引用すれば、次のとおりです。
>生計を一にしている親族間における事業(農業を除く。以下この項において同じ。)の事業主がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。この場合において、当該支配的影響力を有すると認められる者がだれであるかが明らかでないときには、次に掲げる場合に該当する場合はそれぞれ次に掲げる者が事業主に該当するものと推定し、その他の場合は生計を主宰している者が事業主に該当するものと推定する。
簡単にまとめれば、「その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者」の名で申告する必要があるということです。前述の回答はこれに基づいたものです。ご質問者さんが事務所に出勤していても「その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有する」のが奥様であれば、奥様の名で申告する必要があります。
ご質問者さんの名で申告しても税法上の問題がないとする回答があるようですが、解釈指針が明文で出されています。ご質問者さんにおかれては、この明文規定に基づいて動けば、この点についての税務リスクはありません。判断にお困りでしたら、税務署に相談してはいかがでしょう。
No.9
- 回答日時:
ごめんなさい、ちょっと言葉足らずだったことに気付きました。
事業所得を申告する人は、「その収益の基因となる資産の真実の権利者」であるべきとされています(所基通12-1)。そして、所基通12-5では「その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する」と定められています。
推定するということは、何らかの証拠をもって「その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者」以外の人が「その収益の基因となる資産の真実の権利者」だといえるのであれば、その人の名で申告すべきということです。ただ、推定を覆すだけの証拠をそろえておく必要があります。税務調査等で税務署を(場合によっては裁判所を)納得させる必要があるためです。
ご質問に沿って整理すれば、ご質問者さんが「その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者」でしたら、ご質問者さんの名で申告して問題ないと思います。そうでなくても、何らかの証拠をもってご質問者さんが「その収益の基因となる資産の真実の権利者」だといえるのでしたら、やはりご質問者さんの名で申告して問題ないと思います。いえそうになければ、奥様の名で申告するほうが税務リスクがなくなると思います。
No.10
- 回答日時:
あなたが妻に手伝ってもらって事業をしているのです。
この文から、すでに事業主はあなただと明白です。
所得税法第12条の解釈をいかにしても「夫が事業主」です。
夫は「妻に仕事を手伝ってもらってる」といい、妻は「夫の仕事を手伝ってる」と言うのですから、同条文が口を出して課税関係をひっくり返す余地などないですよ。
ご質問は「手伝ってもらってる妻に、金銭を何も支払っていないが、同年齢同能力の者を雇った場合に通常支払いがされる給与相当額を、妻が夫に贈与してることになるか」です。
なりません。ご安心ください。
あえて言えば青色申告を承認されてるのですから、青色事業専従者給与を奥様に支払うと節税対策になりますよというだけです。
これも、支払いしないから叱られるものでは、ありません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(税金) 個人事業主が家族に給与を払う場合、税法上制限はあるのですか? 6 2022/10/20 13:42
- 確定申告 所得税の配偶者控除に該当するかわかりません 2 2023/02/23 14:06
- 確定申告 青色申告の専従者の妻に専従者ではなくパートとして雇用できるか? 5 2023/01/27 09:28
- 住民税 住民税非課税世帯を継続したい! 4 2023/03/08 14:01
- 個人事業主・自営業・フリーランス 妻が個人事業主になります。 扶養を外す要件として、様々な書類がありますが、その中で個人事業主になって 4 2023/01/01 05:16
- 所得税 会社員の夫が休職した場合、妻の配偶者控除はどうなりますか? 4 2023/05/15 15:18
- 所得税 e-TAX入力で給与所得控除表示が55万円のはずが65万円になる 3 2023/02/06 14:33
- その他(ビジネススキル・経営ノウハウ) 弥生青色申告オンラインの件 3 2022/11/14 12:41
- 年末調整 令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼所得金額調整控除申告書 3 2022/11/04 03:46
- 年末調整 年末調整の配偶者控除の欄について 4 2022/12/08 04:05
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
廃業後、新しい仕事を開業する...
-
申告書A?B?
-
入国で申告しなければならないもの
-
委託業務の収入は申告しなけれ...
-
申告納入方式ってなんですか?...
-
申告期限の延長の特例の申請書(...
-
退職金支給の手順。
-
Web ページへのナビゲーション...
-
平成17年度の確定申告し忘れ!
-
オリパなど個人で自由な価格で...
-
休眠会社が申告しなくていい方...
-
低所得者ローン
-
知り合いが10年ほどホストでし...
-
どんな物を買うと税務署に未申...
-
保育料がからんで悩んでます。...
-
医療費控除と副業分の確定申告
-
去年1月から3月まで1社目の正社...
-
税務調査実施日の前に申告すれ...
-
実家の蔵から金の延棒が2kgでて...
-
メンズエステで働いていたもの...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
後期高齢者医療負担限度額適用...
-
申告納入方式ってなんですか?...
-
ヤクルトレディ(個人事業)から...
-
扶養申告控除
-
オリパなど個人で自由な価格で...
-
委託業務の収入は申告しなけれ...
-
期中に事業所を廃止した場合の...
-
確定申告(医療費控除)に必要...
-
大工の主人の確定申告について...
-
印紙税について
-
会社の会計や経理や簿記で面白...
-
確定申告(個人)で、所得税納...
-
パチンコ収入は何所得?
-
廃業時の税務手続き
-
年末調整の是正
-
源泉所得税が社外流出なのは損...
-
マイナンバー制度にあたり
-
給与所得者の扶養控除等(異動...
-
減価償却 少額特例と専業専用...
-
宝くじの経理処理と税金について
おすすめ情報