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個人事業主です。
仕事はすべて、配偶者の妻がしています。
個人事業主の私は、働いていません。
妻には給料を払っていませんので、
妻は手伝いという立場です。
事業の収入はすべて事業主の私の収入として、
青色申告しています。
この場合、何か税制上の問題がありますか。
例えば、妻の給料分は、妻から私への贈与になる・・・とか。

A 回答 (15件中1~10件)

問題はないと思いますが、もったいないきがします。



せっかく青色申告なら、専従者給与控除を利用すればいいのではないですか?

節税にもなるはずですし。

ただし、幾つかの条件があるので国税庁のHPで確認してみてはいかがですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろな方向から、検討してみます。

お礼日時:2014/10/31 15:54

>仕事はすべて、配偶者の妻がしています…



昔から髪結いの亭主という言葉がありますが、そんな感じでしょうか。

>個人事業主の私は、働いていません…

それは、税務署が実態を把握していないだけで、所得税というものは本来、実際に仕事をしている人に課税されるものです。
働いてもいない者は税金など払う必要がないのです。

あなたの場合、払わなくても良い税金を勝手に払う一方、妻の無申告・脱税を教唆してるようなもので、違法と言えば違法です。

>青色申告しています…

確定申告自体がもともと何枚かの書類を出すだけで済んでしまいますから、医務所が気づいていないだけです。
税務調査に来られることがあれば、妻の名前で申告するよう指導されます。
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事業主と、実際に身体を動かして働いてる人が別人でもまったくかまわないのです。

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こんにちは。




>この場合、何か税制上の問題がありますか。

とくに問題はないように感じます。むしろ、あなたが青色申告者なのであれば、(同一生計の)奥さんに「青色事業専従者給与」を払えば、あなたの節税になるのですが・・
《注》単に奥さんに給与を払うだけでは節税になりませんよ。「青色事業専従者給与」として支払うのでなければ。


>例えば、妻の給料分は、妻から私への贈与になる・・・とか。

贈与税は、財産をもらったときにかかる税金です。

ご存じと思いますが、贈与税がかかる財産とは、
・動産、不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機
・鉱業権、租鉱権、採石権
・漁業権、入漁権
・預貯金、現金
・保険金
・退職金
・貸付金
・債券(国債、社債など)、株式
・知的財産権(特許権、著作権、出版権など)
などです。

ところで奥さんは、あなたに役務(労働)の提供をしているわけですが、役務(労働)は贈与税がかかる財産の範囲には含まれません。

ですから、あなたは贈与税を徴収されるようなことはありません。
ご安心を。(^ ^;
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この回答へのお礼

贈与税についてのコメント、ありがとうございます。
とても勉強になりました。

お礼日時:2014/10/31 15:57

ご質問者さんが経営に関わっているかどうかで、話が変わってきます。



ご質問者さんが自ら体を使わなくても、経営方針を決めるなど経営の主体として動いていらっしゃるのでしたら、お書きの内容からは特に問題となる点はありません。ご参考に、専従者給与についてのURLを上げます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

他方、ご質問者さんが顧問的立場であったりまったく経営に関与していなかったりするのでしたら、奥様の名で申告しなければなりません(所得税法12条)。もしもこちらに該当するのでしたら、現在の申告には問題があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

事務所にいるだけの個人事業主というのは、まずいということでしょうか。

お礼日時:2014/11/01 12:26

>事務所にいるだけの個人事業主というのは、まずいということでしょうか。



事業に何も関わっていらっしゃらないのでしたら、法律上、ご質問者さんの名ではなく奥様の名で申告する必要があるということです。
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No.4です。




事業の収益の帰属先が誰であるかが問題なのです。

所得税法第十二条(実質所得者課税の原則)
「 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」


さて、

A.事務所にいるだけの事業主であっても、客観的には、事務所に出勤すること自体が、すでに事業活動の一部です。ですから、あなたは事業を奥さんに丸投げしているわけではない。あなたが単なる名義人であるはずがない。「個人事業主の私は、働いていません」という説明が間違っているわけで、あなたは働いているのです。奥さんの仕事を監督しているのです。監督は経営者の大事な仕事です。

次に、

B.所得税法第十二条を平易に書き直すと次のようになります。
「事業主と見られる者が単なる名義人であり、その者が事業の収益を享受せず、他の者が収益を享受する場合は、収益を享受する者に所得税を課税する」となります。

あなたは仕事をしている奥さんに給料を支払わず、事業の収入を独り占めしているのですから、事業の収益があなたに帰属するものとして、所得税法第十二条が適用されます。つまり所得税法は、あなたが個人事業に係る所得税を申告、納税することを期待しているのです。

ですから、Aから見ても、Bから見ても、あなたが事業所得を申告(青色申告)することに何ら、税制上の問題はありません。
ご安心を。(^ ^;
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いちおう付記しますと、所得税法12条については、事業所得との関係では、その基本通達12-5に解釈が記載されています。


https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
ご質問に関わる部分を引用すれば、次のとおりです。
>生計を一にしている親族間における事業(農業を除く。以下この項において同じ。)の事業主がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。この場合において、当該支配的影響力を有すると認められる者がだれであるかが明らかでないときには、次に掲げる場合に該当する場合はそれぞれ次に掲げる者が事業主に該当するものと推定し、その他の場合は生計を主宰している者が事業主に該当するものと推定する。

簡単にまとめれば、「その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者」の名で申告する必要があるということです。前述の回答はこれに基づいたものです。ご質問者さんが事務所に出勤していても「その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有する」のが奥様であれば、奥様の名で申告する必要があります。

ご質問者さんの名で申告しても税法上の問題がないとする回答があるようですが、解釈指針が明文で出されています。ご質問者さんにおかれては、この明文規定に基づいて動けば、この点についての税務リスクはありません。判断にお困りでしたら、税務署に相談してはいかがでしょう。
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ごめんなさい、ちょっと言葉足らずだったことに気付きました。



事業所得を申告する人は、「その収益の基因となる資産の真実の権利者」であるべきとされています(所基通12-1)。そして、所基通12-5では「その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する」と定められています。

推定するということは、何らかの証拠をもって「その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者」以外の人が「その収益の基因となる資産の真実の権利者」だといえるのであれば、その人の名で申告すべきということです。ただ、推定を覆すだけの証拠をそろえておく必要があります。税務調査等で税務署を(場合によっては裁判所を)納得させる必要があるためです。

ご質問に沿って整理すれば、ご質問者さんが「その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者」でしたら、ご質問者さんの名で申告して問題ないと思います。そうでなくても、何らかの証拠をもってご質問者さんが「その収益の基因となる資産の真実の権利者」だといえるのでしたら、やはりご質問者さんの名で申告して問題ないと思います。いえそうになければ、奥様の名で申告するほうが税務リスクがなくなると思います。
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あなたが妻に手伝ってもらって事業をしているのです。


この文から、すでに事業主はあなただと明白です。
所得税法第12条の解釈をいかにしても「夫が事業主」です。
夫は「妻に仕事を手伝ってもらってる」といい、妻は「夫の仕事を手伝ってる」と言うのですから、同条文が口を出して課税関係をひっくり返す余地などないですよ。

ご質問は「手伝ってもらってる妻に、金銭を何も支払っていないが、同年齢同能力の者を雇った場合に通常支払いがされる給与相当額を、妻が夫に贈与してることになるか」です。
なりません。ご安心ください。

あえて言えば青色申告を承認されてるのですから、青色事業専従者給与を奥様に支払うと節税対策になりますよというだけです。
これも、支払いしないから叱られるものでは、ありません。
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