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育児休業中の年末調整と、その他税金関係について教えて下さい。
今年の6月から出前休業をとっていて、出産後産後休暇と継続して10月から育児休業をとっています。
フルタイムの契約職員で、
雇用保険、社会保険(厚生年金保険、健康保険)完備です(働いていた期間は給料から天引き)。
産前産後休暇の間と、育児休暇の間給与の支払いはなく、社会保険は免除になります。(産前産後休業中の社会保険料免除は平成26年4月からの制度)
当然雇用保険も発生しません。
住民税は自宅に徴収票が来て支払っています。(これは免除にならないが翌年の支払いが少なくて済む)

今年の1月~6月までの給与総額が、103万にぎりぎり達していません。
職場では、育児休業者の年末調整はやらず、1月末~2月頃源泉徴収票を送ってくれるそうです。
(余談ですが出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金については制度等わかっていますし手続き済み。)

以上をふまえると、夫の年末調整の配偶者控除欄に名前を書けると思います。
ここまでは理解しているのですが、ここからがよくわかりません。

(1)配偶者控除を受けると、夫の扶養家族になってしまうのでしょうか?
   それとも税金(配偶者控除)と社会保険(扶養家族)はまた別で、私は自分の勤務先の社会保険加入のままでいられますか?
(2)配偶者控除欄に私(年収103万以下の妻)の名前を書けば、私は収入に対する確定申告を行わなくても良いのでしょうか?
   ちなみに医療費控除の確定申告はする予定です。
(3)私は生命保険に加入していますが、(2)で確定申告を行わなくて良い場合、保険料控除はどうすれば良いのでしょう?
  ((2)で確定申告を行わなければ行けない場合、保険料控除を受ける予定です。)

以上、混乱しているので恐らくお詳しい方からするとごちゃごちゃに書いている内容等あると思います。
ご教示頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (11件中1~10件)

長いですがよろしければご覧ください。



>(1)配偶者控除を受けると、夫の扶養家族になってしまうのでしょうか?それとも税金(配偶者控除)と社会保険(扶養家族)はまた別で、私は自分の勤務先の社会保険加入のままでいられますか?

結論から申し上げますと、「税金(配偶者控除)と社会保険(扶養家族)はまた別で、自分の勤務先の社会保険加入のままでいられる」ということになります。

*****
(詳しい解説)

◯「配偶者控除」について

「配偶者控除」は、【税法上の】「所得控除」の一つです。

そして、自分の配偶者(この場合は旦那さん)が「配偶者控除」を受けるためには、自分自身(aieriさん)は、以下のリンク先にある【4つの要件】を満たす必要があります。

『配偶者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
>>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。……

裏を返せば「4つの要件さえ満たせばよい」ので、「加入している公的医療保険や公的年金保険の種類」は【無関係】ということになります。

(参考)

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/


◯「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」、および「国民年金の第3号被保険者」の資格について

どちらの資格についても、被保険者(この場合は旦那さん)が【自主的な届け出】を行い、【(届けを受理した)保険者(保険の運営者)が行なう審査】を通らないと取得できません。

つまり、(旦那さんが)税務申告の際に「税法上の控除対象配偶者」を申告したとしても、(対象となった配偶者が)「健康保険の被扶養者」および「国民年金の第3号被保険者」の資格を(自動的に)取得することはありません。

※ちなみに、「健康保険の被保険者、国民年金の第2号被保険者である配偶者」は、(たとえ審査を受けたとしても)審査を通りません。

(参考)

『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html
---
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html


>(2)配偶者控除欄に私(年収103万以下の妻)の名前を書けば、私は収入に対する確定申告を行わなくても良いのでしょうか?ちなみに医療費控除の確定申告はする予定です。

これは、誤解があります。

「所得税」「個人住民税」ともに、「国民(住民)一人ひとりの所得」に対してかかる税金です。

ですから、たとえ「夫婦」でも、「税務申告」は「一人ひとり、別々に」行う必要があります。

なお、(勤務先が1ヶ所で、他に所得のない)aieriさんは、「年末調整」の対象になりますので、「所得税の確定申告を行う義務」は【ありません】。
つまり、「所得税の確定申告を行なうかどうかは任意」です。

(参考)

『年末調整の対象となる人|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
『休職中の年末調整 パターン(2)|木元税務会計事務所』
http://www.kimotokaikei.com/kimoto/qa_nenchou/qa …
---
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm


>(3)私は生命保険に加入していますが、(2)で確定申告を行わなくて良い場合、保険料控除はどうすれば良いのでしょう?

「生命保険料控除」は、必ずしも「契約者」だけが対象になるわけではありません。
もし、「旦那さんが保険料を支払っている」場合は、「旦那さんの控除対象」となる場合【も】あります。

詳しくは、「所轄の(もしくは最寄りの)税務署」へご確認ください。

(参考)

『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …


>((2)で確定申告を行わなければ行けない場合、保険料控除を受ける予定です。)

残念ながら、「生命保険料控除」を申告しても「還付される所得税の額」は変わりません。

ただし、「個人住民税(の所得割)」については、「税額が少なくなる」【可能性】もあります。

*****
(詳しい解説)

◯「所得税」について

「給与収入が103万円以下」の場合は、「給与所得の金額」は「38万円以下」となります。

よって、「基礎控除の38万円」のみで、「課税される所得金額」が「0円」になります。(収入が給与のみの場合)

・給与収入103万円-給与所得 控除(最低額の65万円)=給与所得の金額(38万円)
  ↓
・総所得金額(38万円)-基礎控除(38万円)=課税される所得金額(0円)

---
◯「個人住民税」について

「個人住民税の所得割」は、(原則として)「総所得金額等」が「35万円」を超えるとかかります。

そして、「個人住民税の基礎控除」は「33万円」のため、「基礎控除(33万円)のみ」では「課税される所得金額」が「0円」にならないことがあります。

(参考)

『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112 …
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。
※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。
---
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html

***
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …

***
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
※「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

***
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

この回答への補足

ありがとうございます。
(1)についてわかりやすかったです。

(2)について一人ひとり別に申告を行うこと理解しました。
私の職場から以下のメールが来ています。
____________
育児休業の皆様の平成26年年末調整についてですが、年末調整の計算の結果、万が一、「不足額」が生じてしまう方がいるかも知れない可能性を考え、平成26年12月給与の支給がない方につきましては、年末調整の「対象外」とさせていただきます。
H27年1月下旬頃、源泉徴収票をご自宅にお送りいたしますので、お手数をおかけいたしまして申し訳ありませんが、確定申告にてご対応いただけ
ますようお願いいたします。
__________
という事で職場では年末調整はしてもらえないようです。
私の場合所得は38万円以下になります。
ここからがよくわからないのですが、これで年末調整をした場合、1~6月の給与から引かれた税金がいくらか還付されるのでしょうか?
(リンクはまだ一部しか拝見していません。赤ん坊がいるためなか見きれず、後ほど時間をかけて読みたいと思います。先に追加の質問を失礼します。)

補足日時:2014/11/12 22:47
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No.1です。



生命保険料控除ですが、一番簡単な判別法は、
生命保険会社から送られてくる証明書です。
(丁度最近送られてきたと思います。)

その文書が誰宛からで判別してください。
文章からの推測は、旦那さん宛に送られていることでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧に、ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/17 18:38

No.4です。



>医療費控除について重ねて質問させてください。
初めてするのでいまいち理解していないのですが、一世帯分まとめてする予定ですが、これも私名の申告か主人名の申告とか選べるものなのですか?
(とするとご指摘の通り主人側で申告しようと思います)
いいえ。
前に書いたとおりです。
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
ただ、貴方が確定申告したとしても所得税もともとかからないので医療費控除での所得税の還付はなく意味ないので、夫婦であればご主人が確定申告することで問題ありません。
ご主人の名前で医療費控除の確定申告しにいったら、ローン控除をうけていて還付される所得税がなかったので、税務署で妻の名前で確定申告したらいいと言われたという人知ってます。
医療費控除の申告者は、特に夫婦の場合、税務署ではとやかくいいません。
なので、貴方の場合、ご主人が申告すればいいです。

>ちなみに医療控除の内容は、妊娠出産にあたり経過が思わしくなく、薬代、入院、緊急帝王切開などで、高額医療費や保険からの降りた額を引いて、他の医療費も併せて実際に支払った金額が年間10万を超えます。
この場合申告できるという認識で間違いないでしょうか。
間違いありません。

>(3)については主人に払ってもらっている形になっているので、他の方に回答頂いたように主人の方で申告してみようと思います。
そうしてください。
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この回答へのお礼

ご丁寧に、ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/17 18:39

 No.1です。



 > ・医療費や生命保険に関しては夫の確定申告をする
 とありますが、回答等全文読んでいないので予想です。

 もしかして、生命保険料が実際には質問者様が支払っているのに、
 控除枠がなくなってしまうからという理由で、
 旦那様の控除としようとしていませんか?

 あくまで実際に支払った人しか控除が受けられません。

 上記のとおりであるとしても、知った上での行動であれば
 それ以上申し上げられません。自己責任となります。

この回答への補足

度々の回答をありがとうございます。
補足しますと、私の生命保険料は主人の口座引き落としとなっています。そのため、実際に支払った人も主人ということになるのかなと思いました。
よくわかっていないのですが、私の生命保険は実際の支払いが主人でも私の方でしか申告出来ないでしょうか?

補足日時:2014/11/17 16:29
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No.です。



 (2)訂正します。
    住民税は還付対象ではありません。
    勘違いしました。失礼しました。
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Q_A_…です。



>私の場合所得は38万円以下になります。
>これで年末調整をした場合、1~6月の給与から引かれた税金がいくらか還付されるのでしょうか?

「いくらか」ではなく、【所得税が】【全額】還付されます。

(計算の仕方)

・給与所得の金額38万円以下-(基礎控除38万円+その他所得控除)=課税される所得金額0円
  ↓
・課税される所得金額0円×所得税率=所得税額0円
  ↓
・所得税額0円-源泉所得税額XX円=-XX円(マイナスの場合は還付)


*****
(参考情報)

>…という事で職場では年末調整はしてもらえないようです。

「(給与の支払者が行なう)年末調整」については、「納税者自身が行なう所得税の確定申告」によって、【結果的に】「所得税の過不足」が精算できてしまうため、「給与の支払者」「国(≒税務署)」の双方ともにけっこう「ゆるい」のが実情です。

「原則」を言えば、「源泉所得税の不足額」は、「給与の受給者(従業員)」から【徴収できてもできなくても】【給与の支払者が】【自腹で】【国】へ納める義務があります。

しかし、「実務上は」、今回のご質問のような対応をしている支払者も少なくなく、「国」もそこまで固いことは言わないことが多いです。

なにより、「12月に支払う給与」がないのですから、「休職中の従業員から直接徴収する」というのは、支払者にとってみれば「本来なら必要のない余計な負担」ですから、そこは国も大目にみてくれるわけです。

とはいえ、以下の記事にありますように、「支払者の対応がゆるすぎる(≒納税額の不足が目に余る)」ような場合は国も厳しく来ます。

(参考)

『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10)
http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6 …
---
『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557 …


※不明な点があればお知らせください。
※なお、リンクはあくまでも「出典」および「参考」としてご紹介しているだけなので、すべて目を通せなくても気にしないでください。
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この回答へのお礼

重ねての質問へのお返事、ありがとうございました。
とても良くわかりました。

折角つけていただいているので、参考につきましては後でゆっくり読ませていただきたいと思います。

お礼日時:2014/11/13 15:51

「平成26年の所得に対して27年に請求が来るんだと思っています。


→そのとおりです。100点。

「私の所得は年間38万円以下であります」と税務署長に「確定申告」をすれば、27年の住民税の請求額は26年に支払った額と比べて減るという理解でいいでしょうか。
→う~~ん。採点不可能。減るとは限りません。
平成25年分の所得に対して平成26年6月ごろに「平成26年分住民税の課税通知」がくるわけです。
平成26年分の所得に対して平成27年6月ごろに「平成27年分住民税の課税通知」がくるわけです。
ここで、「平成26年分の所得に対して確定申告をすれば、住民税は前年より減る」とは言い切れません。
理由は、平成25年所得よりも平成26年所得の方が大きければ、住民税は高くなるからです。

質問文からは、ご質問者は昨年はそれなりに所得があったが、今年は産休でその所得がガタンと減ってるのですから、住民税は昨年よりも安くなるでしょう。これは言い切ることができます。


ところで、確定申告書は住民税の申告書を兼ねてます。
兼ねてるというのは、確定申告書の提出をすれば、住民税の申告書を同時に提出してるという意味です。。
大(確定申告書の提出)は小(住民税申告書の提出)を兼ねるというわけです。
ついでに、住民税の申告書を出していても、確定申告書の提出をしてることにはなりません。
このあたりはご存知のことと存じますが。


ご質問の真意を理解してない回答かもしれません。ご容赦下さい。
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この回答へのお礼

度々の質問への回答、ありがとうございます。
とても良く分かりました。
>質問文からは、ご質問者は昨年はそれなりに所得があったが、今年は産休でその所得がガタンと減ってる
その通りです。

>ところで、確定申告書は住民税の申告書を兼ねてます。
>兼ねてるというのは、確定申告書の提出をすれば、住民税の申告書を同時に提出してるという意味です。。
>大(確定申告書の提出)は小(住民税申告書の提出)を兼ねるというわけです。

確定申告をこれまでしたことがなく(ずっと年末調整でやってもらっていたので)、この辺りを全く知りませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/13 12:07

1


夫が税金の計算上で配偶者控除を受けることで「私は夫の扶養家族だ」と言う奥さんが多いですが、正確には「夫が税計算で配偶者控除を受けてる」ことと「妻が夫の加入してる健康保険組合の保険証で医者に書かれる」のをごっちゃにした言い方なのです。
 税金(配偶者控除)と社会保険(被扶養者、扶養家族とは正確には言わない)とは別の話です。

夫が配偶者控除を受けるのは、妻の年間所得が38万円以下であることが条件です。
つまり「妻の所得が年間38万円以下である」事実は必要です。
妻が「私の所得は年間38万円以下であります」と税務署長に申告するのが「確定申告書の提出」です。
夫が「私の妻の所得が38万円以下なので、配偶者控除を受けます」と勤務先に申告する事とは、全く別なことです。
つまり質問文(2)の既述は誤りです。


生命保険料控除をうけるには、1、年末調整を受ける、2確定申告書の提出をするのいずれかが必要です。
確定申告を行わなくてもよい場合なら、本人の意思で確定申告書の提出をしないことができますが、生命保険料控除は受けられないことになります。


なお、他回答中、「住民税の還付が受けられる」という既述がされてるものがありますが、年末調整で住民税の還付が発生することは原則的にありません。
また、確定申告書の提出によって住民税の還付金が発生することも原則的にありません。
住民税は例えば24年分の所得に対して25年になってから本人に賦課決定する税金ですので、年末調整や確定申告書の提出という「24年分の所得はいくらです」という内容の租税資料によって「24年分の住民税が収めすぎになってるので還付金が発生する」ことが物理的にありえないからです(※)。


原則外の例
平成22年23年24年25年と年末調整を受けただけで、住民税賦課決定額を納付していた。
しかし各年に所得控除額(雑損控除、医療費控除、扶養控除など)が漏れていたことが判明して、確定申告書の提出をして所得税の還付を受けた。
この場合には、各年の所得計算が変更されるため、当然に住民税額が減額されます。
減額時には「既に住民税の支払が済んでいる」状態なので、納めすぎになった額が発生して還付金が出ます。

繰り返しますが「平成26年分の年末調整を受けた、あるいは平成26年分の確定申告書の提出をした事によって住民税の還付金が発生するということはありえません」。

この回答への補足

1と2について理解しました。
ありがとうございます。
3について、私の職場では育児休業者の年末調整はしないということなので、確定申告をしようと思います。

住民税についてですが、還付金が発生することがない事、理解しています。
ただ他の方にも回答頂いてよくわからなくなってしまったのでお伺いしますが、確定申告の際住民税についても行うということでしょうか?
それをしないと次年度の住民税は減額されないでしょうか?

そうではなくて、簡単な言葉で失礼しますが、平成26年の所得に対して27年に請求が来るんだと思っています。
(2)に頂いた回答もふまえますと、
>「私の所得は年間38万円以下であります」と税務署長に申告するのが「確定申告」
をすれば、27年の住民税の請求額は26年に支払った額と比べて減るという理解でいいでしょうか。

補足日時:2014/11/12 21:58
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>(1)配偶者控除を受けると、夫の扶養家族になってしまうのでしょうか?


いいえ。
そんなことありません。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの貴方の収入が103万円以下なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>それとも税金(配偶者控除)と社会保険(扶養家族)はまた別で、私は自分の勤務先の社会保険加入のままでいられますか?
いられます。
前に書いたとおりです。

>(2)配偶者控除欄に私(年収103万以下の妻)の名前を書けば、私は収入に対する確定申告を行わなくても良いのでしょうか?
「扶養控除等申告書」のことですね。
いいえ。
貴方は確定申告が必要です。
それは、ご主人の税金に関する書類で、控除を受けるのはご主人ですから。

なお、「扶養控除等申告書」は今年の分「平成26年分」でしょうか。
上に書いてあるのをよく確認してみてください。
年末調整の時期に、来年分「平成27年分」を提出させる会社がよくあります。
平成26年分なら今年の分なのでそれでいいですが、「平成27年分」なら来年分です。
通常そ「扶養控除等申告書」は、その年の最初の給料をもらう前に出すこととされています。
なので今年の分(「平成26年分」)すでに会社にだしてあるはずなので、それを返してもらって記入して提出することになります。
私の会社では、「平成26年分」を再提出し、「平成27年分」は来年の初めに提出します。

貴方の場合、育児休業を1年間とる予定なら「平成27年分」の「扶養控除等申告書」にも、貴方の氏名を記入して提出すればいいでしょう。

>ちなみに医療費控除の確定申告はする予定です。
ご主人が確定申告するんですね。
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
でも、貴方が確定申告したとしても所得税もともとかからないので医療費控除での所得税の還付はなく意味ないので、夫婦であればご主人が確定申告することで問題ありません。
税務署もどっちが払ったかなんて確認などしません。
ご主人の名前で医療費控除の確定申告しにいったら、ローン控除をうけていて還付される所得税がなかったので、税務署で妻の名前で確定申告したらいいと言われたという人知ってます。

>(3)私は生命保険に加入していますが、(2)で確定申告を行わなくて良い場合、保険料控除はどうすれば良いのでしょう?
貴方の今年の年収なら、保険料控除なくても、所得税も住民税(来年度の住民税の所得割)もかかりません。
なので、保確定申告するとしても、保険料控除は申告する意味もありませんし、申告してもしなくてもどっちでもいいでしょう。
税金的には申告してもしなくても変わりません
なお、住民税は今年の所得に対して来年6月から翌々年5月課税です。

この回答への補足

医療費控除について重ねて質問させてください。
初めてするのでいまいち理解していないのですが、一世帯分まとめてする予定ですが、これも私名の申告か主人名の申告とか選べるものなのですか?
(とするとご指摘の通り主人側で申告しようと思います)
ちなみに医療控除の内容は、妊娠出産にあたり
経過が思わしくなく、薬代、入院、緊急帝王切開などで、高額医療費や保険からの降りた額を引いて、他の医療費も併せて実際に支払った金額が年間10万を超えます。
この場合申告できるという認識で間違いないでしょうか。
(3)については主人に払ってもらっている形になっているので、他の方に回答頂いたように主人の方で申告してみようと思います。

(1)について理解しました。
(2)について26年分27年分の記載ありがとうござ予定なので注意して見てみます。

補足日時:2014/11/12 23:06
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>(1)配偶者控除を受けると、夫の扶養家族に…



何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
4. 単なる一般名称としての扶養家族
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>それとも税金(配偶者控除)と社会保険(扶養家族)はまた…

全く次元の異なる話です。

>(2)配偶者控除欄に私(年収103万以下の妻)の名前を書けば、私は収入に対する確定申告を行わなくても良いの…

いやいや、配偶者控除は夫の税金に関わる話。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫の税金に関する手続きが済んだからといって、妻の税金まで面倒見てくれたわけではありません。

>1月~6月までの給与総額が、103万にぎりぎり達していません…

あなた自身で確定申告をすれば、前払い (源泉徴収) させられた所得税が全額返ってきます。
少しぐらいの税金が返ってこなくても良いと思うなら、確定申告は必ずしもしなくてかまいません。

>ちなみに医療費控除の確定申告はする予定で…

意味ありません。
基礎控除だけで前払い (源泉徴収) させられた所得税は全額返って来ますので、それ以上「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を増やしても無駄になるだけです。

まあ、細かい話をするなら、所得控除を増やしておけば翌年の住民税か 5千円安くはなりますけど。

それよりも、その医療費は誰がどうやって支払ったのですか。
場合によっては夫の申告要素にもなり得ますよ。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできるのです。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>(3)私は生命保険に加入していますが…

これも医療費控除と同じ考え方。
あなたの給与から天引き、あるいはあなたの預金から引き落としなら、翌年の住民税に少し作用するぐらいで、大きな意味はありません。

毎回、現金で払っているなら、夫の申告材料になります。

---------------------------------

なお、文面から住民税が特別徴収(会社天引)ではなく、普通徴収(個人支払)されているとのことですが、住民税分は、会社が発行してくれる源泉徴収税額票にはもともと関係ありません。
記載されていなくて当たり前です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。昨日は頭のなかで上手く整理出来ず、折角ご回答頂いた内容を他の方に再度聞く様なことをしてしまいました。
>あなた自身で確定申告をすれば、前払い (源泉徴収) させられた所得税が全額返ってきます。
お恥ずかしい話ですが皆様から回答を頂いて、ようやく理解出来ました。

(2)の医療費に関しては、現金で支払っています。妊娠出産に伴い入院、帝王切開、その他途中経過での薬処方等あり、高額医療費や保険からおりた分(高額医療費はまだ決定待ちなのでおりる予定分)を引いても恐らく年間の世帯の医療費が10万を超えます。
>「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張
をする予定です。
また(3)にあった生命保険に関しても、私の保険料は夫の口座(家計引き落とし用の口座)引き落としにしているので夫の申告材料になるのかなと思います。

今回のケースで言うと、
・私自身の確定申告をする。
・夫の年末調整「配偶者控除」に名前を書ける
・医療費や生命保険に関しては夫の確定申告をする

という結論で良いのかな?と思います。

ちなみに、住民税については私の頭の中ではややこしいことになっています。
4~6月分の給与は住民税が特別徴収(会社天引)で、1~3月分、また7月以降が普通徴収(個人支払)でした。
ということは会社が発行してくれる源泉徴収税額票に住民税分は4~6月分だけ書いてあるの??とはてな状態です。
実際源泉徴収税額票がとどけば分かる話ではあるとおもいますが・・・。

お礼日時:2014/11/13 12:30

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