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法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。

先週、協議離婚にて離婚が成立し、離婚届を提出しました。
ただ、書類に不備があり、正式には受理されていないのですが
とりあえず役所で届けは保管してあり、不備だった書類を提出するのみという状態です。

同居していた家には夫が住み、私は実家に戻ったのですが
私の荷物がまだ同居していた家に残っている物に気が付きました。

まだ家の鍵を持っているのですが、
このような状況で勝手に入って、私の荷物などを取ってきたら
不法侵入罪になるのでしょうか。。。

夫に送ってもらうよう連絡したのですが、
メールも電話も一切無視です。
恐らく夫の性格上捨てます。
それでは困るので取りに行きたいのですが、不法侵入罪だと
訴えられても困るので、
法律に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (5件)

 不法侵入に該当する別居状態でない上、目的そのものが犯罪を構成するものではありません。

机上論ではなく実務上は不法侵入で訴えられることはありません。もし、不法侵入で訴えられても事情が事情ですので問題ありません。ご質問者は、取るべき手続きを(夫に連絡)経た上での自宅に入るわけですから問題ありません。
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回答補足します。


夫婦間であっても親子間であっても、別居であれば、住人の許可無く住居に浸入した場合は不法浸入になります。
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離婚届が受理されていないのですからまだ夫婦ですよね。


不法侵入にはならないのでは?
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 お書きになっている状況では、別居状態です。

正式に離婚は成立していないのですから。別居中の配偶者が荷物を取りに自宅に出入りするのは何の問題もありません。
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不法浸入にあたるかどうかは、別居の年数にもよりますが。

相手側立ち合いの元に荷物を引き取るのがベストですよ。丁寧に、連絡を求めるしかないですね。彼の自宅である以上は彼を無視して、何事もなせません。個人宅には、裁判所命令でもない限り、弁護士だろうと警察だろうと住人の許可なく入れません。あなたにとって余程の個人財産がそこにあるのなら弁護士に依頼するのも意味がありますが。私有財産と認められるものが無ければ裁判所命令もおりません。
送れと言われても面倒でしょう。片付けて捨てるのも面倒。あなたが、引き取れば彼も助かるんじゃないですか。離婚する限りは他人になったのだから、面倒には礼を尽くして頼まないと。
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