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衆議院が解散され、総選挙
その後、総理選挙、組閣 という流れですよね

ところで、もし今のタイミングで
3.11や9.11のような大事が起こり、政府も内閣も一丸となって対応しなくてはならない事態となった場合、
予定通り悠長に選挙なんてやっる暇はないはず

このような事態の場合は、衆議院解散を取り消して、取り合えずある程度収束するまで対応するなんて、法的・現実的には可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

衆議院の解散取り消しは不可能です。


そして、そういうときのために、参議院が存在しています。

もし衆議院が解散中に、議会を開かなければならなくなった場合は、参議院の緊急集会が開かれます。参議院は、任期が6年で解散なし。3年ごとに半数ずつ改選という方式を取っています。
これは何のためか、というと、常に国会議員という身分の人間を維持し、災害などで緊急に議会を開く必要が出た際に対応できるように、です。

緊急集会で議決された法案は、とりあえずの効力を持ちます。
(ただし、衆院選が終わった後、衆議院で同意が得られないと、将来に向かって失効となりますが)


なお、総理大臣など、閣僚は、衆院選後、次の内閣が出来るまでは暫定的にその仕事を続けねばならないので、内閣はそのまま維持されます。
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この回答へのお礼

この質問の後に、偶然にも大地震

幸い、死者は出なかった様子ですが、未曾有の事態が起こっても対処できるのですね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2014/11/23 21:44

日本国憲法


・第五十四条  
○2  衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
○3  前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

現実的には
現内閣が参議院緊急集会を要請し、総選挙終了・特別国会開会・新首相選出まで、対応します。
過去二回行われている。
衆参同時選挙告示後は、非改選参議により、議事進行する。

・3.11や9.11のような大事が起こり、政府も内閣も一丸となって対応しなくてはならない事態となった場合、

関東大震災の時は首相急死で、次期首相は誰にしようと首相臨時代理と元老重臣協議中に
地震起こりましたが、無事、山本内閣組閣して対応しましたから大丈夫\(^^;)...
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国会は解散しても、選挙を経て次の総理が指名されるまで、内閣(政府機能)は維持されます。


そのような事態が起きても、各大臣は所管業務を遂行する義務を負っています。
解散で与えられていた権限を失うのは、衆議院議員だけです。
新内閣は選挙期間が短いので、解散から3週間以内程度で発足できます。
衆議院が機能しない時は、参議院が一部を代行できる仕組みです。
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