私は今、高校時代の同窓生のOB会の会長をしています。OB会員は30名ほどです。
年2回ほど飲み会をやったりしています。
私は音楽好きで、レコードやCDをたくさん持っています。
ところで、このたび、上記レコードやCDに収録されているクラシックやナツメロを適当に見繕ってパソコンを使って抽出・編集し、3枚のCDにまとめ上げようと考えています。
で、質問ですが、この3枚のCDを、希望するOB会員に順次無料で貸し出すことは、著作権上、問題があるでしょうか。あるいは、3枚のCDに編集すること自体がそもそも違法行為になるのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
私の考えすぎかもしれませんが
著作権もそうなんですけど
貸与権・・・著作者の許諾なく著作物の貸与(レンタル)
は、できない(貸与禁止権)。
また
著作者は貸与許諾した著作物について
報酬請求できる(報酬請求権)。
ってのがあって、逆に考えると
レンタル屋さんは、この貸したことによるお金を
きちんと払っているので、商売できる。
作品を公衆に貸し出す時に発生するので
OBが公衆か?どうか?
OBと公衆は違うので、違法ではない。
3枚のCDに編集することは、当然に違法でない。
今もなお著作権が生きているか?すべて調べることは
不可能ですから OBは公衆とは言えない理論 として
私は、違法じゃない・・・そう考えました。
早速のご回答ありがとうございます。
法律面で整理すると、下記(1)と(2)を同時に満たす場合に限り違法になる、ということですね。
なお、CDのリッピング・編集作業自体は何ら違法ではない、ということですよね。
(1)著作権者の死亡後50年経過していない。
(2)公衆に貸し出す(有償・無償を問わず)
No.2
- 回答日時:
編集まではいいですが、貸し出しは問題ありですね。
私的に複製したものは家庭内での利用以外は禁止されています。
(著作権法第30条)
早速のご回答ありがとうございます。
OB会長である私が音楽CDをリッピング・編集してCD-Rにまとめ上げる行為自体は何ら違法ではないが、そのCD-Rに関し、下記(1)(2)が同時に成立する場合は違法になる、という理科でよいでしょうか。
(1)著作権者の死亡後50年経過していない曲が含まれている。
(2)その複製CD-Rを「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を逸脱して使用する場合。
つまり、本件の場合、「OB会員数十名」というのが「これに準ずる限られた範囲内」と認められるか否かが最大の争点であり、貴見は、「範囲を逸脱している」と結論付けられたわけですね。
なお、上記(1)の条件に関しては、まだ作曲者なりが生存中のもあり、本件CD-Rが(1)の条件に該当していることは間違いありません。
No.3
- 回答日時:
編集は特に問題はないです
そして著作物の私的使用の範囲がどこまでかってのが結構難しい問題なんですが、
判例から家族の人数と同程度(5名程度)のごく親しい友人間での貸し借り程度なら私的利用に含まれると判断されてます
希望するOB会員というのがどの程度親しいのか分かりませんが、それほどつきあいがないとか人数が10人以上とかになると私的利用にあたらずに著作権に違反することになる可能性が高いといえるでしょう
早速のご回答ありがとうございます。
>それほどつきあいがないとか
↑
「同窓」であるがゆえに本人の意思に関係なく自動的に会員になっているわけではなく、OB会の趣旨に賛同してメンバーになった学友のみで構成されています。飲み会などの行事には常に6割程度以上の出席はあります。
>人数が10人以上とかになると
↑
本件例では約30名です。ただし、何人くらいが希望するか分かりませんが…。
No.4
- 回答日時:
>希望するOB会員に順次無料で貸し出すことは、著作権上、問題があるでしょうか。
はい、あなたは著作権権利者や管理者ではありませんから
>枚のCDに編集すること自体がそもそも違法行為になるのでしょうか。
そうですよ
早速のご回答ありがとうございます。
著作権法30条しか見ていませんが、その限りでは、家族内で使用するなら、CDの複製は違法ではない、と読めるのですが・・・。それとも、単なる複製でなく「編集」だから違法なのでしょうか。
それと、「あなたは著作権権利者や管理者ではありませんから」ということですが、家族もしくはそれに準じる身内に使用させることも、私が著作権権利者や管理者ではないので「ダメ」ということでしょうか。
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