プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

戸籍附票が保存年限を過ぎたり、電算化でなくなった場合に過去の住所を証明するには?

相続関係の手続きで、遺産分割協議書の住所が当時A市で作成。その書類を根拠に手続きしようとしていますが、現住所はCで現在の住民票には前住所地Bの記載しかないので、受付の人はAに住んでいた(住民票があった)証明書がいる。戸籍の附票を取ってくださいというので、請求したら、附票には現在の住所Cしかありません。当該市のホームページを見ると平成19年に(電算化)で改製となっていて、それ以前のものは(保存年限をすぎていなくても)ないと書いてあります。
AからBに転居したのは平成13年、BからCへの転居は平成18年なのですが、証明のしようがないですよね?A市の住民票の除票はもとよりBの住民票の除票もとれないのですから。
それとも、10年超えても保存していますか?

A 回答 (1件)

改正原戸籍の附票、住民票除票いずれも取得できないなら、改正原戸籍の廃棄証明を交付してもらい、対象の機関に提出するしかないでしょう。


(対象機関がそれで受理するかどうかは・・・)

改正前の原戸籍やその附票を保管期限経過後も保有しているかどうかは自治体次第なので。


だめなら遺産分割協議書を作り直す必要があるかもしれません。
(協議成立後すぐに動かないと今回のようなリスクや、相続人死亡による新たな相続人の登場などのリスクが出てきます)
    • good
    • 5

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!