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入居時、契約書とは別にハウスクリーニング費用負担についてサインさせられました。
1kでしたので 35000円と書かれています。
5年間住んでいました。 なぜ全額なのか疑問を抱きます。
そのほか台所の壁紙も張替が必要とかで1割負担だそうです。
不動産屋がいうには壁紙も張替について6年間なら10パーセントだが本当は2割負担だと言ってました。 そのほかクーラーの洗浄費用(1万円)も50パーセント負担と言ってきました。

はっきり言って横暴だと思います。 結局、敷金(49500円)は返さないと言っています。
どこまで特約が有効なのかは知りませんが 少額訴訟裁判で返してもらうことは可能ですか?

A 回答 (6件)

 大家しています。



 『少額訴訟』は自由です。ただし、大家側が拒否すれば『通常訴訟』となりますのでそのお覚悟も必要でしょう。通常訴訟に持ち込まれて慌ててたおバカな質問もありましたね。(下記URL)

 『返してもらうことは可能』かどうかは、民事ですから、弁護士の腕も含めて『軍資金』次第、判事の『胸先三寸』次第でしょう。ノーベル賞科学者さんも言っていた『日本の司法制度は腐ってる!』ってことです。

> 契約書とは別にハウスクリーニング費用負担についてサインさせられました。 1kでしたので 35000円と書かれています。5年間住んでいました。 なぜ全額なのか疑問を抱きます。

 質問者様がその『特約』に署名捺印したのですから有効です。

 『サインさせられました』って、脅されたり、手足を縛られて無理やり『サインさせられました』なら警察にでも飛び込んでください。民事ではなく刑事の範疇です。

 あるいは、ここに書かれている『別にハウスクリーニング費用負担 1kでしたので 35000円と書かれています。』が理解できない状態だった? それなら『精神薄弱』とかいう理由で逃げることも可能でしょう。その証明は医師か病院です。

 正常な人間が署名捺印した契約条項を反故にするには裁判所の判断が必要ですが、今までにここまで明らかに書かれている『特約』を反故にした判例は寡聞にして知りません。注目の裁判になるでしょう。

> 台所の壁紙も張替が必要とかで1割負担だそうです。 不動産屋がいうには壁紙も張替について6年間なら10パーセントだが本当は2割負担だと言ってました。

 壁紙については、どれくらい故意・過失の汚れがあるのか、現状を見ていない者に言われても何も言えません。おそらく立会いの際には故意・過失の部分は写真に撮ってあるでしょうから相手側はそれを証拠に持ち出すでしょう。反論を用意しておくことです。

> クーラーの洗浄費用(1万円)も50パーセント負担と言ってきました。

 『クーラーの洗浄費用(1万円)』は普通の料金です。安いくらいかな?
 それを借主さんが50%でも負担するかどうかは判断が分かれるでしょう。ただ、通常の『クリーニング費用』にはこれは含まれていません。喫煙していたとか、ペットを飼っていたとかいう状態だと裁判所も「やむを得ない」と言う判断だと思います。でもこれも判事の胸先三寸? 裁判されるなら結果を注視したいです。

 ぜひ裁判されることを希望します。全国の大家(不動産屋さんも?)が注視しています。これで大家側敗訴なら『一体、契約って何?』ってことになりますね。もっと雁字搦めの契約書を用意するようになるでしょう。
 ちなみに私の所では、裁判所の判断が出ればその度に『契約書』は長くなってます。(笑)

参考URL:http://oshiete.homes.jp/qa6015502.html
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そんな退去時の契約者負担が回収トラブルいならないために敷金があり、49500円はまっとうな金額だと思います。

その敷金内で退去できるならば良いでしょう。しかし、入居時にハウスクリーニングしてなかった、エアコンクリーニングしてなかった、クロスの汚れ、破れがあったなどがあれば、話は違います。また、ハウスクリーニングのみ自分で業者を手配して行うことで35000円を取り戻す方法もありますが、その手配した業者が腕が悪く、退去クリーニングとしては認められなくなる場合もありますし、退去日までにクリーニングもすませなくてはいけないので、退去スケジュールの前倒しが必要になります。しかも5000円浮くかどうかです。
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ぜんぜん不当じゃない。



裁判しても勝てないね。
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何所の賃貸でもクリーニング代・鍵の交換料は当たり前です。



この2つで約5万円です。高いところもありますよ。

敷金なんて、戻って来ないのが常識になっていますよ。

最初借りる時に、敷金が1ヵ月分なら、まず戻って来ませんよ。

裁判をしても良いですが、弁護士費用・裁判費が必要です。約5万円を返してもらうのに、10万以上も払うのですか?
もっと世間を知って下さい。
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>はっきり言って横暴だと思います。



横暴なら5年前に契約をしなければ良かったんです。

レストランでご飯を全部食べてから、おいしくない金返せと言ってるのと同じです。


>少額訴訟裁判で返してもらうことは可能ですか?

不可能です。
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あなたの言い分がほぼ支持されるとは思いますが、少額訴訟はこれには馴染みません。



少額訴訟というのは債権が確定している、もしくは証拠がはっきり示されているというような、ほぼ争う余地がないような場合に使えるのであって、本件の場合はどちらが費用負担すべきかということを争うので、本裁判となります。
たとえ、少額訴訟を起こしても相手は本裁判を要求することになります。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

そうですね 確かに少額訴訟に向かないのはたしかですね。
少額訴訟はあきらめます

お礼日時:2014/12/16 23:45

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