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21歳女性です。
知人の紹介で、ある美容室にてカラー、カットの練習台として
まだスタイリストデビューしていない美容師さんに営業時間外に施術してもらっています。

先日、お店の定休日にカラーモデルとして行きました。
定休日のため担当の方以外は店におらず、2人きりでした。
カラー材を塗り時間を置いている際、担当の方が私の後方に座り一緒に雑誌を見ていました。
最初は彼が私の手元を覗き込む形で話しながら見ていたのですが、ページをめくる際に手を触れられるようになり、最終的に後ろから手を回されて二人羽織状態になっていました(こう書くとちょっと面白い感じですが、まさにこんな状態でした)。
咄嗟にお手洗いに行かせてもらって離れたのですが、、

これって、接客のコミュニケーションの範囲を超えていませんか?
それとも美容師さんにとっては普通の軽いボディタッチの範囲なのでしょうか。

気の合う方で技術も申し分なかったので、少々残念な気持ちになっています。。

A 回答 (6件)

普通じゃないでしょ。


単純にそういう対象として見ていますよ、どういう反応するかな?という感じでやっているんじゃないでしょうか。
そこできっぱり断りを入れれば二度とそういう事はして来ないでしょう。

貴方が嫌悪感を抱いていて拒否しているのにも関わらず離さないのであればセクハラですね。
接客のコミュニケーションと思う事自体が異常です。

普通はそんなことしませんよ。
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セクハラに近いグレーゾーンですかね

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2です。


質問者様がお手洗いに逃れる程ならばセクハラですね。キッパリ拒絶しましょう。
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不快な思いをされましたね。

触っても拒まれない相手と思われたようです。あなたが黙っていると行動がエスカレートしてくると思います。その方とは距離を置くのが賢明だと思います。
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雑誌みるだけならば、後ろから手をまわす必要はないので、変な行動なのには変わりないと思います。

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> これって、接客のコミュニケーションの範囲を超えていませんか?


> それとも美容師さんにとっては普通の軽いボディタッチの範囲なのでしょうか。

美容師側が決めることでは無く、質問者さんが決めることですよ。

セクハラやパワハラとか、いじめなどは、被害者が一方的に決定するものなんですよ。
すなわち、質問者さんが性的被害と感じたら、その時点でセクハラそのものは成立です。

ただ、それが迷惑条例違反等の刑事事件になるか?とか、民事で損害賠償請求対象になるか?は、警察(検察)や弁護士などの判断,見解が必要で、最終的には司法(裁判官)が判断すると言う仕組みです。

すなわち質問者さんの状況も、質問者さんにとっては立派なセクハラで、遠慮せず「やめて下さい!」と言えば良いし、刑事や民事の公的,法的な措置を講じても構いません。

しかし
・警察が刑事事件として受理するか?
・検察が起訴するか?
・弁護士が損害賠償請求を行うべきと判断するか?
・民事の損害賠償請求を裁判所が受理するか?
・受理したとしても、質問者さんが期待する判決を得られるか?
などは、別の話です。

客観的に申せば、まず質問者さんが不快である時点で、間違いなくセクハラで、もしかしたら常習犯的にやっていることかも知れません。

ただ、質問者さんの被害そのものは軽微ですから、常習性などが認められないと、刑事的には微罪処分とか起訴猶予処分が関の山ではないか?と思います。
それらは処分歴が残る程度で、犯罪歴にはならず、刑罰を受けることもありません。

また民事で損害賠償請求を行って勝訴したところで、弁護士費用にも満たない賠償しか得られません。

ご質問の被害くらいですと、まず質問者さんが刑事事件化し、「示談に至れば、被害届を取り下げる」と言う流れが限界で、警察,検察など当局も、穏便な解決を期待するところです。
示談金の額も、10万円以内と言うところかと思います。
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