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青色申告を初めてします。こんな期限ギリギリで質問してしまいお恥ずかしい限りですが…

事業用口座の使い方に関して、今更ながら不安になりました。
一応個人口座と分けてはいるのですが、事業用口座は報酬の受け取りでしか使っていません。
理由としては、口座は分けているもののクレジットカードは個人用のみなので、経費はほとんどそのクレジットカード支払いで引き落としも個人口座からになります。

なので、事業の預金出納帳には報酬の入金と、事業主貨として生活費を引き出しているくらいの記録しかありません。

そのため、経費のほとんどは事業主借の仕訳になり、これだと何か突っ込まれる可能性がありますでしょうか?

何かおかしなことを言っていたら、勉強不足ですみません。
クレカもしっかり分けなければいけないということをわかっていながらやっていないという後ろめたさから、なんだか突っ込まれるのでは?と考えてしまいます…

A 回答 (1件)

>一応個人口座と分けてはいるのですが…



個人口座って、個人事業である限り事業用の財布や預金もすべて個人のものであって団体のものではありませんけど。

>クレジットカードは個人用のみなので…

個人事業の仕分けにおいて、カードに事業用か「家事用」(個人用とはいわない) かの区別などないですよ。

クレジットで購入したときは、
【○○費 100円/未払金 100円】
と仕訳をするだけですから。

未払金が引き落とされたときは、引き落とし先が貸借対照表に記載している預金なら、
【未払金 100円/普通預金 100円】
貸借対照表に記載していない預金、すなわち家事用の預金なら
【未払金 100円/事業主借 100円】
となる違いはありますが、カードの違いは仕訳に出てきません。

>これだと何か突っ込まれる可能性がありますでしょうか…

それはもともと考え方が違いますよ。

預金口座が 2つ以上ある場合、どちらかは事業関係の入出金が少ししかないのなら、少ない方は事業主貸と事業主借を適切に使い分けて、貸借対照表に記載しないことも一般的です。

しかしあなたの場合は預金口座が 2つあって、2つとも事業関係の入出金が多いのですから、両方とも貸借対照表に資産として載せるべきです。

ふだんは、あなたのいう事業用を「普通預金 A」、あなたのいう“個人用”を「普通預金 B」として、仕訳と記帳をしていくのです。
銀行が違うのなら A と B でなく銀行名などで区別しても良いです。

年末決算の際には、A と B とを足した数字を、貸借対照表の「その他預金」に記入するのです。

事業主貸が多いのは、生活費に必要なのでどうこういうことはありませんが、事業主借がきわめて多いのは、売上隠しでもしているのではないかの疑念を持たれかねません。

故人曰く
「李下に冠を正さず。瓜田に履を納れず。」
と。

事業用の出金は、貸借対照表に記載してある財布や預金からを主とすべきです。
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この回答へのお礼

ご返信が遅くなって申し訳ありません。
詳しくありがとうございます。今回は時間ももうなかったため、事業用口座のみで処理してしまいましたが、今年度分からはしっかり分けて処理したいと考えております。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/17 17:10

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