プロが教えるわが家の防犯対策術!

①原則として最も重いほう!
②①で優先順位が付かなければ初診日の早いほう
これだけじゃなくって因果関係がある病名は先発のほう
その方法で主たる傷病名を最初に書いて2つ目以降に従たる傷病名を書く
例:てんかん発作で転倒して骨折なら主たる傷病名はてんかん


胃食道逆流症と膀胱炎と不眠症および筋膜腰痛症および緊張型頭痛とドライアイによる角膜炎なら1つの科では病名は軽そうでも相互作用により発作が強く出ますので、状態としては軽度ではないと判断できます。
すべて病名を書いて会社に出したらあちこち悪いところだらけという印象を受けますよね?

なので最も重いほうだけを書くのが筋ですか?

感冒性胃腸炎とぜんそくとアトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎と書かず、ぜんそくとだけ書く
ただその方法だと病気休暇扱いされないかも
ぜんそくだけじゃ仕事できると思われるので・・・

質問者からの補足コメント

  • いやー傷病手当金用です。

    1つの病気だけで申請しちゃうとその症状のみでは労務不能と認められないためと不支給決定通知が来たりします。 総合病院なら各科で連携して諸症状を総合的に判断して書いてくれますが、診療所なら基礎疾患などを考慮せずに書くため軽く書かれます。数値だけで糖尿が軽いかどうか見てしまいますけど。頭痛の場合熱が40度あれば内科だけで書いてくれますが、熱が37度台で中耳炎と緊張型頭痛と虫歯、アレルギー性結膜炎など合併例なら頭痛は重症化しますが内科等の科単体だけの意見で労務不能かどうか決めることができず各科の意見を聞き総合的な判断になるはずですが。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/21 08:47

A 回答 (2件)

診断書は、何のための診断書を書いてくれと頼めばよいのです。



仕事を休むための診断書がほしいなら、原因と休業期間を書いてもらえばよいわけです。

胃腸炎、○日間の自宅休養を要す。
みたいにね。

逆に、保険に治療費を請求する場合などは、「てんかん」で骨折治療費受けることなんか
できないから、骨折の病名を書かなくてはいけない。

あとは、相互作用がある場合は、原因疾患を書きそれにより、このような症状があり、、、
と付随して書くことも可能。
この回答への補足あり
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傷病手当なら、原則的には就業不能になった原因病名を書いてもらえば良いと思います。


てんかん発作ではなく、骨折
喘息は喘息 重篤発作ならOKだし、感冒性胃腸炎もだいじょうぶ
胃食道逆流症と膀胱炎と不眠症および筋膜腰痛症および緊張型頭痛とドライアイによる角膜炎の場合は、、、職種によっては筋膜腰痛症で通るかもしれないけど、、、あとは、どれも休む理由としては不十分。 まあ、腎盂腎炎で入院治療を要した場合だったらよいかもしれないけどね。
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