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父 母 兄と私の4人家族
父と兄が死去しております
母にはこれとした財産がほとんどなく父と二人で築き上げた土地と家しか有りません。 父名義の家土地を、次男名義に変えて精神的に落ち着きたいと思って居ます。
そして私次男に将来この家を守りながら介護して欲しいと言う事です。
私は今後母の面倒を見る覚悟を決めております
兄の死去のため兄の実子の二人が相続者に成って居ますが
この二人からの法定相続賠償金の2倍近い金額を要求され
印鑑が中々もらえません

母から相続分譲渡証書を頂きました
家土地の(母1/2+次男1/4)で3/4の相続権は出来ました

次男は介護の為に毎日通ってます。
現在この家には母1人で住んでいます
このまま解決せずに
将来母が死去したらこの家はどうなるのでしょうか?
次男が住所を移転してこの家に住んでも良いのでしょうか?
兄の子が相続金のことで裁判してお金を請求して来たら
家を売ってしまわなくてはいけなくなるのでしょうか

A 回答 (4件)

申し訳ないのだけど、「法定相続賠償金」というのが分からない。


そんな用語があるんだ?というのが正直なところ。
その前提で回答。


父と兄はどちらが先に他界したのかな?
兄が先の場合、兄の子ども=孫2名は代襲相続人となるよね。
母(1/2)、二男(1/4)、孫2名(1/8*2名)は、それぞれ法定相続人となるよね。
「相続分譲渡証明書」があるということと、孫たちの実印がもらえないんだから、遺産分割協議書は未作成だよね?


>将来母が死去したらこの家はどうなるのでしょうか?

二重相続が発生して、二男や孫、あるいはその子どもたちが苦労する。
昔はだめだったけど今は亡くなった後でも相続登記が出来るので、手続き上はなんともでできる。
ただ、孫・ひ孫になると親戚付き合いが薄くなるので手間がかかる。
でも譲渡証明書(孫たちへ通知済み?)があるんだから、二重相続は発生しないか。
母は土地建物の所有者(相続人)ではなくなっているので、母が亡くなってもこの家はどうにもならない。


>次男が住所を移転してこの家に住んでも良いのでしょうか?

もちろんOK。

>兄の子が相続金のことで裁判してお金を請求して来たら

裁判費用がかかるだけ出損だけど、調停でも申し立てさせてもいいんじゃないかな。
2倍なんて請求が通るわけないんだから。
適正な金額は支払わなければならないだろうけれど。


>家を売ってしまわなくてはいけなくなるのでしょうか

売らなくても現金で精算すればいい。
現金がないということなら売却してその代金で精算することになる。
これは普通の相続でもありえることなので、特別なことではない。



よほどの屋敷でもなければ、孫二名で1/4をガッツリと取りくる金額にはならないような気もするんだけどね。
まあハンコ代として少し渡すというのが慣例だけれども。
いっそのこと、法定相続分通りに相続することにしてしまえばいいんじゃないかな。
建物維持費を差し引いて家賃相当の1/4を毎月孫へ支払えばいいんだし。
ある意味、相続分の買い取り代金を分割で支払うような物だし。
建物が古くなったら取り壊し、建物の共有関係はなくなる。
土地のみに共有だけど、その時点でどうするのか決めてもいいよね。
今は母と一緒に住むという家の確保が必要なんだろうし。
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この回答へのお礼

助かりました

有難う御座いました
楽に成りました。

お礼日時:2015/07/14 07:13

「この二人からの法定相続賠償金の2倍近い金額を要求され」


これは不当でしょう。
お母さんの介護などをする場合は、それにそった費用も相続の時に勘案されます。
どちらにしろ、法律事務所を仲介しないと素人では話が進みません。
取りあえず、相談に行きましょう。(費用なども聞きましょうね)
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この回答へのお礼

無料の相談所に相談に行って見ます
有難う御座いました

お礼日時:2015/07/08 19:33

相続のことは詳しくないですが、家について言えば、持ち主に関係なく住んでいる人の方が権利があるので、住んでしまえば、家から追い出されることはないと思います。

追い出すためには逆にお金を支払わなければならないと追い出せないはず。
客観的に考えて、相続金を用意できないから住んでいる家を手放すなんて残酷な法律にはなってないと思いますが…。
このような問題は個人で解決せずに専門の知識を持った司法書士?弁護士?に詳しく相談できないのでしょうか?
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この回答へのお礼

有難うございます
やっぱり専門家に相談すべきなんでしょうね!

お礼日時:2015/07/08 19:31

相談されるカテゴリーを間違っておられませんか?



「暮らしのマネー」のなかの「相続」という

カテゴリーで相談されたら、知識のある方が、回答してくださると

思いますよ。
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この回答へのお礼

有難うございます
カテゴリー変更してそうだんしてみます

お礼日時:2015/07/08 18:55

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