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日独の戦後処理について質問です。
東京裁判のA級、C級犯罪については、事後法案によって裁かれたという批判がありますが、大体、事後法案とは具体的にどの条約、法案を指すのでしょう。B級ならジュネーブ協定と言う事ですが。でも、条約としたら、日本はそのような条約を結べる状況ではないので、連合国間の条約なのか、法律なのか。? あるいは、ポツダム宣言自体を言うのでしょうか。あまり具体的な内容はポツダム宣言自体には書いていませんが、
口語訳だと、(Wikiより)
「6.日本国民を欺いて世界征服に乗り出す過ちを犯させた勢力を永久に除去する。
 10.我々の意志は日本人を民族として奴隷化しまた日本国民を滅亡させようとするものではないが、日本における捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されるべきである。」
の辺り自体が、A級、C級の根拠なのか。それであれば、日本は受諾しているので根拠にはなりうるとかと思いますが。

また、ドイツですが、戦後厳格にナチスを裁く法律でいまだにナチス協力者が捜査され裁判にかけられるそうです。でも、この法律は明らかに事後法案です。あまりこの事を問題とする論調を聞いた事がないのですが、東京裁判で言われるところの事後法案と何が違うのでしょう。
また、こういう事後法案が問題と批判される方は、ナチの追及など、これらの問題はもう対処できないという事でしょうか。他に何も手段はないと。

A 回答 (5件)

愚民が押し寄せる現象は、何処でもあるのでしょう。

修行が足りないから食え無いだから襲って来る。その現象に過ぎないのでしょう。自然現象ですね。そして、人災を共有して同じ被害者を作らない処に人類の進化方向があるのでしょう。愚民では、対処を作れないだから滅び自然の進化の法則ですね。
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<ドイツですが、戦後厳格にナチスを裁く法律でいまだにナチス協力者が捜査され裁判にかけられるそうです。

でも、この法律は明らかに事後法案です>

https://ja.wikipedia.org/wiki/ドイツの歴史認識
に述べられているように、ドイツでは戦勝国によるニュルンベルク戦犯裁判は「戦勝国による不当な裁き」と理解されています (#)。ドイツは国としてナチスを裁きましたが、「ナチス犯罪者は戦争犯罪人とは別のもの」とされています。つまりナチス犯罪者が事後法で裁かれた/ているという認識は誤りです。「人道に対する罪」がドイツ法に継承されたということはありません。
(#) 日本では東京裁判の被告は日本の罪人ではないとよく主張されていますが、ドイツでも同様ということです。ドイツ自身による戦犯裁判は行われていませんし、連合軍の戦犯裁判で有罪になった人間も恩給や年金を受けています。

繰り返しになりますが、「ナチス犯罪」は単純な刑法犯であって戦犯ではありません。「現在に至るまで、ナチスの犯罪はもっぱら従来の刑法のみで裁かれて」います。「ナチス犯罪」なるものは刑法上で定義されておらず、有名なユダヤ人の殺人は刑法の謀殺罪、故殺罪、謀殺幇助罪などで裁かれています。
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質問の主旨とは無関係な、知識の披露や薀蓄自慢をするような無様な事はしたくないので、確認させていただきます。



質問の主旨は↓で良いのでしょうか。
(東京裁判やその判決への評価や、特定の国家との関係についての意見は求められていない)

1:東京裁判のA,B,C級を規定した条文は何か。(ポツダム宣言の⒑がそれに当たるのか)

回答1:極東国際軍事裁判所条例(→ポツダム宣言ではない)

↓の(イ)、(ロ)、(ハ)がそれぞれA、B、C級になっています。

【極東国際軍事裁判所条例〔抄〕】
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/ …
《第二章 管轄及び一般規定

第五条(人並に犯罪に関する管轄) 本裁判所は、平和に対する罪を包含せる犯罪に付個人として又は団体構成員として訴追せられたる極東戦争犯罪人を審理し、処罰するの権限を有す。左に掲ぐる一又は数個の行為は、個人責任あるものとし、本裁判所の管轄に属する犯罪とす。

(イ)平和に対する罪即ち、宣戦を布告せる又は布告せざる侵略戦争、若は国際法、条約、協定又は保証に違反せる戦争の計画、準備、開始、又は実行、若は右諸行為の何れかを達成する為の共通の計画又は共同謀議への参加。

(ロ)通例の戦争犯罪即ち、戦争法規又は戦争慣例の違反。

(ハ)人道に対する罪即ち、戦前又は戦時中為されたる殺戮、殲滅、奴隷的虐使、追放其の他の非人道的行為、若は政治的又は人種的理由に基く迫害行為であつて犯行地の国内法違反たると否とを問はず本裁判所の管轄に属する犯罪の遂行として又は之に関聯して為されたるもの。

 上記犯罪の何れかを犯さんとする共通の計画又は共同謀議の立案又は実行に参加せる指導者、組織者、教唆者及び共犯者は、斯かる計画の遂行上為されたる一切の行為に付、其の何人に依りて為されたるとを問はず責任を有す。》



2:>10.我々の意志は日本人を民族として奴隷化しまた日本国民を滅亡させようとするものではないが、日本における捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されるべきである。」
の辺り自体が、A級、C級の根拠なのか。それであれば、日本は受諾しているので根拠にはなりうるとかと思いますが。

2ですが、ポツダム宣言は根拠にはなりません。

ポツダム宣言とAの条例の関係ですが、
ポツダム宣言の「戦争犯罪」とはB級(戦前から国際法で定められた通常の戦争犯罪)を意味しているに過ぎません。

当時の「国際法」や「条約」では戦争の指導者を裁く事は出来ませんでした。
その為に終戦前に英米仏ソは、戦犯の意味を拡張する為に、「国際軍事裁判所憲章」を作りそれを基にしてニュルンベルクと東京裁判の「裁判所条例」を作りました。

これらの条例の問題点ですが、ポツダム宣言を発したのは7月25日で、その時には東京裁判どころかニュルンベルグの条例すら出来ていません。

国際軍事裁判所憲章:1945年8月8日に英米仏ソが調印
→1946年1月19日極東国際軍事裁判所条例 発効

以上から、日本とドイツはこれらの裁判所条例を元に裁かれることを承知で降伏していません。(ドイツの降伏は1945年5月8日)



以上の内容に対して、日本は「無条件降伏」したとして、事後法の適用を正当とする意見があるようです。
しかし、それは間違いだと思います。

ポツダム宣言では降伏条件に「Following are our terms」(我々の条件は次の通り)と記されており、「日本国政府は直ちに全日本軍の無条降伏を宣言」という内容が入っています。

↑から、日本の降伏は軍隊だけで=単なる武装解除 に過ぎません。
そして、軍=国家・政府 ではないので、日本という国家が無条件降伏したという事にはなりません。

ところが、連合国はこの国際法上は「休戦協定(条件付降伏)」である文書を「降伏文書」と名付け、「休戦」を「降伏」にすり替えました。
更にその後、米国政府は「日本との関係は、契約基礎の上に立っているので無く、無条件降伏を基礎とするものである」という通達を発表しました。

日本はこれに抗議しましたが、軍が降伏し武装解除されていた為に、抵抗できず、
結果として、国家そのものが無条件降伏したことにされてしまいました。



3:>東京裁判で言われるところの事後法案と何が違うのでしょう。

事後法ではありますが、C級(殺人の罪)の部分が違っています。
ニュルンベルグでは、ホロコーストを裁くために、特別に「人道に対する罪」を設けました。

その理由ですが、まずホロコーストは「戦争犯罪」ではないからです。
表向きは、国家が特定の民族の消滅を計画的に行ったという事で、歴史上類を見ない行為なので、事後法を作っても、通常の犯罪とは分けて裁くべきだと判断したからです。

本当の理由は、ユダヤ人を可哀想な被害者とすることで、イスラエルの建国への世界の同意を得やすくする為です。
(アメリカはWW2の戦費をユダヤ資本から得ています)

しかし、実はホロコーストには物的証拠がありません。

【ホロコースト時、ユダヤ人を辞める事は出来なかった?】(ホロコーストについて 私の回答はNo4)
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8678861.html


日本との違いですが、
GHQは、日本にも同じ条項を適用するつもりでしたが、日本はホロコーストに当たる行為をしていません。
その為に、「殺人の罪(戦争犯罪だけでなく、戦死者を殺人の被害者として攻撃した者を裁く)」という無茶な内容を適用しています。



4:>でも、この法律は明らかに事後法案です。あまりこの事を問題とする論調を聞いた事がないのですが、

問題にならない理由ですが、WW2は中立の第三国という者が存在しない特殊な戦争でした。
それにより、戦勝国が敗戦国に全ての責任を押し付ける事が可能でした。
敗戦国には、占領時に情報統制による自虐史観を植え付けて世論を誘導しました。
自国民には、敗戦国の悪行を語る事で正当化しました。

その結果、連合国の歴史観に反論する者はファシストや軍国主義者の残党と見做されて、社会での立場を失う状況が生まれています。
これらについては、当時の連合国の者からの批判を受ける事もありましたが、それらの意見は封殺されています。

【日本史でこの人は悪い奴!誰がいますか?】(GHQの洗脳 私の回答はNo7)
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8694324.html



E:>こういう事後法案が問題と批判される方は、ナチの追及など、これらの問題はもう対処できないという事でしょうか。

「対処」の内容が不明なので回答不能。

大東亜戦争の正式な終戦は1951年の「サンフランシスコ条約」によるものです。
(1945年は「戦闘の停戦」であって国家間の関係である「戦争状態」の終了ではありません)
そのサンフランシスコ条約で、日本は東京裁判の【判決】を受け入れる事を認めています。
これへの否定→条約の否定=戦争状態に戻る ということになってしまいます。

↑については誤解している意見がありますが、裁判の「正当性」を認めたのではありません。(←重要)
これについては、↓の私の回答(No4)をご覧ください。

【サンフランシスコ講和条約11条の解釈??】(SF条約と東京裁判への評価)
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8751046.html

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日中では、昭和47年9月29日、北京で田中角栄と周恩来両首相が日中共同声明で「中華人民共和国政府は、中日両国の友好のために、日本国に対する戦後賠償の請求を放棄することを宣言する」この声明により、両国間の賠償問題は解決済みであるとの立場を確認。

その中国(経済大国世界2位)に、いまだ経済援助をしている。その額しめて9000億円。たしか、対中ODAは2008年に終了したはずだ。日本の対中ODAは1979年から開始、これまで円借款(有償資金協力)は約3兆2079億円、無償援助1472億円、技術協力が1505億円にのぼる。終わったといっているODAは円借款だけで、残りの無償援助と技術協力は今も続いている。(今も年間300億円のODAの援助していると言われている)事実上日本の対中公的援助は6兆円を超えている。これすべて、私達国民の税金である。その中国が軍事費・軍備を増強して日本を脅かしている。このことを踏まえて考えてみてはどうですか?
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このことを読んでから戦後処理を考えてはどうですか?(私は終わっていると思いますが)まず、日本と韓国ですが、1965年の日韓請求権協定で「法的に完全かつ最終的に解決済み」国交正常化の際、日本は韓国に戦前残した莫大な資産を放棄し、当時の韓国の国家予算の2.3倍とされる8億ドル以上の資金援助や、さまざまな技術やノウハウを提供してきた。

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