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このケースは再就職手当がもらえるのか、不正受給にならないかの質問です。

①派遣会社Aから派遣先Bに派遣されていたが派遣法3年の縛りにより、6月末で契約が切れ、AおよびB合意のもと、3ヶ月のクーリング期間を経て10月から再度Bへ派遣される旨の話があり私も合意した。あくまで口約束であり、書面では記されていない。
②離職理由は「会社都合」であるため待機期間は7日。もうすぐ失業手当の初回認定日である。
③そんな中、数日前に派遣先Bから連絡があり「配属の課は以前と異なるが、非常勤職員の空きが出たので、〇〇さんさえよければどうか?」と有り難いお話を頂き、受けることにした。

普通に考えれば、受給期間を3分の2以上残しての就職ですし、離職前の事業主とも異なるので再就職手当の支給要件に該当するのではないかと思っているのですが、①については「すでに内定を受けている」と捉えられてしまうのでしょうか。
ちなみに「離職前の事業主と密接な関係にないこと」について調べましたが、30%の従業員の派遣はありませんので密接とは定義されないと思うのですが。

「受給のしおり」の説明文章は全く丁寧でなく、素人が一度読んだだけでは到底理解できるような内容ではないと感じます。要は、申請者にどんなことでも質問させて「そのケースは支給の要件に該当しませんね」と言いたいのではないのでしょうか。逆に言えば、明らかな故意による改ざん等ではなく、理解不足によるものだったとしても「理解していないなら質問してください。しないほうが悪い」と言われてしまい、結果的に不正受給となってしまうものなのでしょうか。

話はそれましたが、私のこのケースについては不正受給とみなされてしまうのか、ご教示ください。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 詳しいご回答をありがとうございます。不正受給以前にハローワークがまずは支給可否を判断する訳ですね。ひとまず安心いたしました。再就職先は書類を難なく記入して頂けるはずです。
    支給要件については何度も何度も読み直しました。仰る通り、③が一番のネックでして、管轄のハローワークに匿名で確認をしてみたところ、あくまで離職前の派遣会社(派遣元)を当該事業主と考えるようで、派遣先はなんらこの要件でいうと密接な関係とは位置づけられないとのことでした。よってクリアですね。
    ⑥もクリア、その他は問題なくクリアです。

    また、支給申請書を提出後1ヶ月後位にハローワークが再就職先に在籍確認を行うようですが、なにかそれ以外に再就職先に質問するようなことはあるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/10 15:02

A 回答 (1件)

不正受給の心配はしなくていいですよ。



下記の要件を満たせば、再就職手当は受給できるでしょう。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …

再就職先で再就職手当支給申請書を書いてもらい、
ハローワークで審査されて要件を満たしていれば、手当が支給されます。

実際にどうだか確認してみましょうか。

① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
→就職は待機期間後だから○

② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付
日数の3分の1以上あること。
→認定も受けて給付日数もあるので○

③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と
資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
→これが質問文面からだと分かりません。
 同じ所に就職するように読めるのですが....

④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方
は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまた
は職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
→ここは該当しないので○?

⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
 ( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期
間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要
件に該当しません。)
→就職先に再就職手当支給申請書にこれに同意してもらい、
 記入されていれば、○

⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
→雇用契約によります。?

⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたこ
とがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
→該当していないのでしょう。○?

⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたもので
ないこと。
→これも該当していないと思います。○

⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
→これもおそらくないでしょう。○

※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていな
い日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。

③が一番の問題ではありませんか?
あと、⑥あたりでしょうか?
繰り返しになりますが、
再就職手当支給申請書を就職先に記入してもらい
判定するのは、ハローワークです。
不正受給以前に判断されるということです。

私が質問の文面を誤解しているのかもしれません。

いかがでしょう?
この回答への補足あり
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