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【法律・道路交通法の罰金、反則金について】

質問1
なぜ故意の方が懲役刑もなく罰金も安いのでしょう?

質問2
道路交通法の罰金と反則金の違いを教えてください。
反則金って何ですか?


自動車に乗っていて、交差点に赤信号で進入してしまって、隠れていた白バイにサイレンを鳴らされ信号無視で違反切符を切られたとします。

道路交通法では
故意・・5万円以下の罰金
過失・・10万円以下の罰金又は3ヶ月以下の懲役

なぜ故意の方が懲役刑もなく罰金も安いのでしょう?

あと実際に警察官に支払った罰金は、9000円の反則金でした。

道路交通法の罰金と反則金の違いを教えてください。
反則金って何ですか?

あと本来なら罰金10万円以下のところ9000円に値引きしてくれてるってことは、もしかして、道路交通法違反の罰金はディスカウント交渉が可能ってことですか?

反則金は警察官の裁量で決めることが出来るのなら、捕まったときに8000円に負けてと言って負けてもらえるのではと思いました。

どうなんでしょう?

A 回答 (3件)

罰金


 刑事罰(別の言い方をすれば、司法による刑罰)
反則金
 行政罰

刑事罰としての罰金であっても、何でもかんでも満額って訳ではなく裁判官の裁量によりディスカウント可能

行政罰は既にディスカウント済みのためそれ以上は出来ない相談
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2015/08/29 19:01

「満額払います」と言えばよかったのに。

 信号無視しそうな人だから。

簡単に言うと、その行為が元で被害者が居たら過失。
常識でしょ。

それも加害者に逃げ道を作ってるのです。
任意保険に入っている人に。 もしかして、任意保険に加入していなかったり?

だったら信号無視なんてしないように。
数千円の反則金どころじゃなくなる。
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逆じゃね?


確か故意の方が懲役または罰金じゃないの?
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