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保健師助産師看護師法の第2章の

第9条 次の各号のいずれかに該当する者には、前2条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
1.罰金以上の刑に処せられた者
2.前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

第14条 保健師、助産師若しくは看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.3年以内の業務の停止
3.免許の取消し



ここで言う罰金以上の刑とはなんでしょうか?

窃盗罪での罰金刑は罰金以上の刑になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

我が国で「罰金以上の刑」と言えば、刑事裁判の「罰金」「禁固」「懲役」の「刑に処せられた」というコト(厳密に言えば「死刑」も該当しますが・・・事実上、死刑宣告を受けた時点で、国家資格の受験が不可能ですから・・・)。



>窃盗罪での罰金刑は罰金以上の刑になるのでしょうか?
”刑事裁判で罰金刑”ですから「該当する」としか解釈出来ませんよね。

なお、法第9条の規定は絶対的欠格事由ではなく、「与えないことがある」という相対的欠格事由なので、「その後の反省」が認められた(=免許を取得した)例も珍しくないので、念のため。
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>ここで言う罰金以上の刑とはなんでしょうか?


●罰金、禁固、懲役、死刑のことです。

>窃盗罪での罰金刑は罰金以上の刑になるのでしょうか?
●なります。
道路交通法違反で罰金(反則金ではなく、たとえば略式起訴で裁判になった場合)となったときもこれに該当します。
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