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これから家を新築する土地の西側に法面(高さ約2m,幅約20m)があり,建設会社に角度45度に整形の上,コンクリート厚70mmでの施工を依頼しました.また,法面の上側は一定の高さ・幅で平らにするよう依頼しました.法面の下側は既に厚さ150mm程度のしっかりとしたコンクリートが敷かれている状態でした.
ところが発注したコンクリート張りの仕上がりを確認すると,法面の表面が荒れており(こてで仕上げるわけではないので多少ザラザラ感はあるとは聞いていましたが,後からコンクリートを足して均したような跡などがみられます),法面上部の幅が一定ではない上,コンクリートを分割した位置でジグザグになっているのです(土地の形状からすると,くの字になるはずなのですが).しかも,法面上部は平らではなく凸凹しています(添付の写真をご覧ください).

そこで,詳しい方にお伺いしたいのですが,果たしてこのような施工が適切と言えるのでしょうか.また,不適切である場合,この業者とどのような交渉を行うべきでしょうか(施工のやり直し,支払金額の減額など).

ご意見をいただけましたら,幸いです.

「住宅用土地の法面成形およびコンクリート施」の質問画像

A 回答 (4件)

コンクリートの打設不良のジャンカが見られますね


密度を高める作業ミスか生コンが足りなくなったのかな? 
直線ではない為、分割して土留めが行われてると思います
ここから 水を逃がす穴をどうやって作るのか判りません。
鉄筋が入ってるのかな?

強度計算して施工してるなら見た目も途中工事としてなんら問題ないでしょうね 
仕上は石積みですかね?
下地面に水路は後工事?

先に
完成図面が見たいです。
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この回答へのお礼

早速のコメントありがとうございました.
施工図面はなく,法面の角度やコンクリートの厚さなどを文章にした簡単な請書だけです.
鉄筋は入っています.水抜き穴は後であけるそうです.それで施工は終わりらしいです.

お礼日時:2015/08/29 06:31

土地の法面保護の施工法は土質によって変わってきます。

滑りなどの恐れが無ければ、植物を植える方法などもあるようです。
見た感じは非常に雑な工事に見えます。コンクリ厚70mmの根拠は何なんでしょう?

工事をされたのは専門家でしょうか。土地の土質などを考慮して法面保護をされたのかを聞いてみましょう。今回の工事の施工根拠を聞いてみましょう。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
このコンクリート施工は,法面が崩れないようにすることと,草が生えないようにすることを目的としてお願いしました。そうしたところ,厚さは70mmで十分だろうということで専門業者が決定しました。施工の打ち合わせや現場監督を行った方はやや年配の方で,1級建築士の資格をお持ちと聞いております。
砂質はあまり粘土質ではなく,わりとサラサラした土質です。

法面を45度に成形した後,しばらく土を落ち着かせた方が良いだろうということで1カ月以上放置されていたのですが,その間にやや強い雨が降った後,法面が崩壊してしまいました。表面が崩れるというより,土中から水が噴き出した圧力でこわれたような崩れかけでした。再成形後は数日のうちにコンクリート張りまで行いました。
ちなみに,法面上部から約4m離れた位置から家屋が立つ予定になっています。
inonさんのご指摘のように,見るからに施工が雑で,果たしてこの工事に対してどう対処すればよいか困っているところです。代金はまだ一部しか支払っていません。

お礼日時:2015/08/29 17:57

法面保護とおっしゃいますが、これで保護になりますか?


全体が崩壊するのであれば同じ話でしょう?

ちなみにこれって型枠組んでいないでしょ。
スランプが小さい土木用のコンクリートを直接打ったんじゃないですか?

>水抜き穴は後であけるそうです.それで施工は終わりらしいです.

笑止。
後から穴を開けても裏側の水をちゃんと水道(みずみち)作って誘導しないと外へは出てくれないんですよ。
裏に止水板などを設けずに開けた穴から水は出ない。
多くは一番下に滞留し、法面の破壊を誘導します。

後から水抜き穴を開けるのなら、鉄筋はどうします?
金属探知機でキチッと鉄筋の位置を出せますか?
適当な位置でコア抜きしたら、肝心の鉄筋まで切りかねませんよ。
穴(水抜きパイプ入れるか?)の裏にネットも何も無ければ、穴を開けたあとの雨で土が流れ出て、穴を塞ぎかねない。
裏の土が流れ出れば、そこは空洞になってヤバいこともわかるでしょ。

コンクリートの厚さは70ミリですか。
仮に鉄筋の径を10ミリとすると、両側のコンクリートのかぶり厚さはそれぞれ30ミリですよね。
これは保護なんで強度は期待していないけど、仮に直接土に触れる基礎などの構造物なら60ミリ必要。
30ミリではいずれ水分が鉄筋に影響し、サビて爆裂起こし、コンクリートが内側から割れますよ。

勘違いしないでね。
一級持っていても素人以下の建築士はゴマンといます。
あと、住宅しか知らない建築士は土木工事に関しては素人。

で、最初に戻るわけ。
ただの法面保護にすぎないけど、保護の能力があるかは怪しい。
いい加減な水抜きでは十分な排水が期待できず、かえって法面の一部ではなく全体の破壊を誘発するかもしれない。
(法の表面全体にサランラップをかけた状態)
水の力を侮ってはいけない。
私はかつて立派なプレキャスト製の擁壁が、それほど豪雨でもないのに一夜の雨であっけなく崩壊した現場を見て、つくづく思いました。

で、そこは都市計画区域内ですかね?
建築確認申請は必要な場所ですか?
日本中の都道府県で「がけ条例」というものを定めています。
単体の条例ではなく、多くは各都道府県が定める建築基準法施行細則の中の条文です。
こ形状では「がけ」に該当です。
高さが2mを越えると一定距離だけ建物を離さなければなりません。
要は「がけ」が崩れる前提での計画を要求されるんです。
質問者さんは建築確認の申請とあわせて家の設計をその工務店に頼んだの?
家の施工もその工務店がするの?
建物の施工も大変心配だね。

要はすべてが中途半端で何をやりたかったのか理解できない。
で、質問への回答。

>果たしてこのような施工が適切と言えるのでしょうか.

このような工事の依頼ならば、出来形だけ見れば「適切」です。

>また,不適切である場合,この業者とどのような交渉を行うべきでしょうか(施工のやり直し,支払金額の減額など).

あなたの依頼とどこが違っていますか?
注文したものと違うものが納品されて、初めてやり直しの話です。
依頼した(注文した)ものと違う、あるいは求められる能力が期待できない、など。
表面が汚い、とかなら補修で済みますよね。

>表面が崩れるというより,土中から水が噴き出した圧力でこわれたような崩れかけでした。

今のままでは危険です。
いずれ同じことが起きます。
高々2m程度であれば、法面保護ではなくちゃんとした安全な擁壁を作るべきだった。
家の設計を依頼する建築士は、何かアドバイスしなかったんですか?
(まさかその年配のオジサン?)
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この回答へのお礼

コメントどうもありがとうございました.
打ち合わせした仕様(法面角度45度で鉄筋入り厚さ70mmのコンクリート)という点では,確かにそうなっているかもしれません(但し見た目は非常に雑ですが).
しかしながら,ご教示頂いたことを私が知っていたとすれば,絶対こんな仕様で依頼しませんでした.

実はこの業者と家屋の設計・建築の話がかなり進んでいるのですが(家屋は別の設計士です)が,この法面工事の件で不信感を持ち,どうするか迷っているところです.

今のままでは危険ということであれば,安全になるまで家は建てられません.この状態からどのようなことを行えば安全といえる状態に持っていくことができるでしょうか?

お礼日時:2015/08/29 23:38

うちの県の「がけ」条例では、「がけ」の定義を


・30度を超える傾斜
・その高低差が2mを越える
・工作物の確認申請を行っていないもの(安全が確認できない)
・確認を得ていても検査済証の交付を得ていないもの(上に同じ)
・あと、完了以降の地震や老朽化などで強度に悪影響が出ていないもの
です。
「がけ」に該当したら、法の下端から高さの1.5倍の距離を取り建物を配置しなければなりません。
つまり高低差2mなら3mの距離。

質問者さんは4m離す予定ですよね。
これは法面の上端からですか?
ならば、高低差が2mとし、法面のなす角度を45度として下端より6m離れることになります。
よって「確認申請という手続きに限れば」大丈夫でしょう。

でも、この4mの範囲ってどうします?
南北朝鮮の緩衝帯のように、ずっと「空地」でおきますか?
人が入るのなら落下防止のフェンスなどもいるでしょ?
この法面のそばにフェンス基礎を作ります?
上部の排水はどうします?
排水を取らないとさらに法面に悪影響を及ぼします。

ざっと考え、仮に安息角30度で法面が崩壊したら、法下から3.5m程度までが崩壊する計算になり、6m離れている建物は大丈夫でしょう。
でもネ、既存の工作物などで制限を受けているのならともかく、せっかくの新築でこんな危険(無駄)な計算(設計)はあり得ないわけですよ。

>今のままでは危険ということであれば,安全になるまで家は建てられません.

建物まで一気に倒壊する可能性は低い。
だけどネ、がけ条例にしても建築基準法にしても、最低限の規制なんですよ。
参考に、建築基準法の第1条を引用。

(目的)
第一条
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

ほらネ、「最低の基準を定めて」と「国民の生命、健康及び財産の保護を図り」と明記されている。
最低限とは地震や火災などの災害があっても、人命や財産を守る性能なんです。
今回だって、法面が崩壊し住人が避難した後日にゆっくりと家全体が傾き全壊しても法律の趣旨には反しない。
これが建築基準法の考え。
なので、これでも建築確認申請は通るんです。
でもこれじゃ心配でたまらないでしょ。
なので建築士は最低限だけでなく十分な安全性を保つよう(もちろん予算等を鑑みて)建物だけではなく敷地単位でも熟慮して計画をするんです。

あと、「がけ条例」は安全の確認できない土地の高低差から発生する規制。
つまり上だけでなく下側へも制限がかかる。
下側の土地に建物を接近させて建てる場合、同様に離れ距離を取らなければならないので、万が一の場合法面の管理者である質問者さんに下の土地の所有者からクレームがつくかもしれない。
ちなみに下側は高低差の1.5倍ではなく2倍です。

>この状態からどのようなことを行えば安全といえる状態に持っていくことができるでしょうか?

申し訳無いが、私はあなたの担当建築士ではないし細かい情報がまったくわからない。
部外者だからと、一度すべて除却し作りなおせば、とも安易に言えない。
施工者側にも質問者さん側にも、どちらの味方にもなれない。
相手に不信を持ったのなら、地元の建築士事務所の第三者の建築士に報酬を支払いセカンドオピニオンを取るのもいいかもしれない。

最後にアドバイスね。
質問者さん、家(建物)を建てるときの流れって知ってる?
ってか、施工者でも設計者〈建築士)でも説明を受けている?
http://www.icas.or.jp/download/pdf/kouzi_kanri.pdf
一般の方には難しいかもしれないけど、普通の2階建ての木造住宅を考えているのなら、4から7ページ、12から15ページを読んでいただき「工事監理」の必要性を理解してください。
「監理者」は建築士の資格所持者であり、施工者側の「管理者」ではありません。
現場が設計通りに進行している、施工の内容が問題無いことの確認および記録、最後に建築士の資格をもって施主のあなたへの書面での報告書の提出、などが必要。
今回の法面保護工事も、建築工事に付随する工事で一括して契約していれば、設計の内容から施工の状態までを建築士資格所持者の工事監理者が責任を持ってチェックしたはずです。
つまりこのような赤の他人へネットで質問するなんてあり得ないってこと。
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この回答へのお礼

中立的な立場で,かつ,たいへん丁寧に解説していただきましてどうもありがとうございます。

 同じ会社で家を建てることを前提で法面工事を行ってもらおうとしているわけですから,当然十分な安全に配慮した施工がなされていると考えていたのですが,甘かったようです。しかし,専門知識のない一般の施主が,はじめからそこまで疑ってかかれるかというと,難しいような気もします。

 最悪,百数十万円をドブにすてるようなことになりそうですが,せめてもの救いは家を建てる前だったということでしょうか。とても高い勉強代になってしまいました。

お礼日時:2015/08/30 12:54

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